危険物施設の震災等対策ガイドライン

危険物の規制に関する政令の一部改正について

平成10年2月19日
消防庁危険物規制課

1 改正の趣旨

「規制緩和推進計画」(平成9年3月28日閣議決定により再改定)の中で、平成9年度中に措置することとされている個別事項等について措置するとともに、阪神・淡路大震災における危険物施設の被害状況を踏まえ、危険物施設の附属設備について耐震性の強化を図るほか、危険物施設の技術上の基準等に使用する計量単位を国際単位系に係る計量単位に改めるため、政令の改正を行うものである。

2 改正内容
  1. 以下の事項について規制緩和のための措置を講ずる(「規制緩和推進計画」関連)。
    (ア)圧縮天然ガスその他のガスの充てん設備を給油取扱所に併設することができるよう技術上の基準を整備する。
    (イ)給油取扱所において移動タンク貯蔵所等への軽油の注油ができるよう技術上の基準を整備する。
    (ウ)危険物の取扱形態が類型化できる一般取扱所について特例基準を定める。
    (エ)製造所及び一般取扱所内で危険物を取り扱ういわゆる20号タンクについて、その位置、構造及び設備の技術上の基準の緩和を図る。
    (オ)製造所等の配管について、一定の機能を有する配管の使用を認める。
    (カ)危険物取扱者(甲種又は乙種第4類)の立ち会いの下、顧客自らが給油行為を行うセルフサービス方式の給油取扱所の設置を認めるため、こうした形態の給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準並びに取扱いの技術上の基準等を整備する。
  2. 阪神・淡路大震災の被害状況等を踏まえ、容量が1万キロリットル以上の特定屋外貯蔵タンクのタンク直近の配管に緊急遮断弁の設置を義務づける。
  3. 製造所等の技術上の基準等に使用する計量単位を国際単位系に係る計量単位に改める。
3 施行期日

2(1)(⑥を除く。)については平成10年3月16日、2(1)⑥及び2(2)については平成10年4月1日、2(3)については平成11年10月1日から施行する。

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令案要綱

第一 製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する事項
一 給油取扱所における危険物の取扱い内容に軽油の容器への詰替え等を追加すること。(第三条関係)
二 製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクについてその形態に応じた容量の算定方法を定めるほか、容量の少ない一定のものについて位置、構造及び設備の技術上の基準を緩和するとともに、製造所等の危険物を取り扱う配管について一定の性能を有するものを使用することができるものとすること。(第五条及び第九条関係)
三 特に容量の多い液体危険物の屋外貯蔵タンクの配管には、非常の場合に直ちに閉鎖できる弁を設けるものとすること。(第十一条関係)
四 給油取扱所の軽油の固定注油設備に係る位置、構造及び設備の技術上の基準を定めるとともに、圧縮天然ガスその他のガスの充てん設備を設置する給油取扱所及び顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について特例を定めること。(第十七条関係)
五 洗浄の作業を行う一般取扱所等の位置、構造及び設備の技術上の基準について、施設形態に応じた特例を定めること。(第十九条関係)
第二 製造所等の取扱いの基準に関する事項
給油取扱所における軽油の固定注油設備に係る取扱いの技術上の基準を定めるとともに、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの技術上の基準について特例を定めること。(第二十七条関係)
第三 その他
一 計量単位を国際単位系に係る計量単位に改めること。(第八条の三、第十三条から第十五条まで、第四十条及び別表第四備考関係)
二 その他所要の規定の整備を図ること。
第四 施行期日等
一 この政令は、平成十年三月十六日から施行するものとすること。ただし、第一の三並びに第一の四及び第二のうち顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に関係する部分については平成十年四月一日から、第三の一については平成十一年十月一日から施行するものとすること。(附則第一項関係)
二 所要の経過措置を設けるものとすること。(附則第二項から附則第四項まで関係)