平成29年版 消防白書

2.防火対象物

消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義し、そのうち消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物については、その用途や規模等に応じて、火災予防のための人的体制の整備や消防用設備等*5の設置、防炎物品の使用などを義務付けている。
平成29年3月31日現在、全国の防火対象物数(「防火対象物実態等調査」(消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物で延べ面積が150m2以上のもの及び(十七)項から(十九)項までに掲げる防火対象物が対象。)による数。以下同じ。)は、408万9,941件である。
また、21大都市(東京都特別区及び政令指定都市)の防火対象物数は、112万9,944件と全国の防火対象物の27.6%を占めている。特に都市部に集中しているものは、地下街(全国の85.7%)、準地下街*6同85.7%)、性風俗特殊営業店舗等(同54.9%)などである(第1-1-16表)。

第1-1-16表 防火対象物数

(平成29年3月31日現在)

画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

第1-1-16表 防火対象物数

(備考)
1 「防火対象物実態等調査」(消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物で延べ面積が150m2以上のもの及び(十七)項から(十九)項までに掲げる防火対象物が対象。以下同じ。)により作成
2 21大都市とは、東京都23区及び20の政令指定都市(札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市)をいう。

*5 消防用設備等:消火、避難、その他の消防の活動のための設備等(消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難器具及び誘導灯等)
*6 準地下街:建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの

関連リンク

[消防防災科学技術の研究の課題]
[消防防災科学技術の研究の課題] 消防庁における当面の重点研究開発目標を踏まえ、消防防災科学技術の研究開発について、着実に成果を達成するとともに、研究開発の成果について、技術基準等の整備や消防車両・資機材の改良等、消防防災の現場へ適時的確に反映していくことが、これまで以上に求められる。 研究開発の推...
[消防機関の研究等]
[消防機関の研究等] 消防機関の研究部門等においては、消防防災の科学技術に関する研究開発として主に消防防災資機材等の開発・改良、消防隊員の安全対策に関する研究、救急及び救助の研究、火災性状に関する研究など、災害現場に密着した技術開発や応用研究を行うとともに、火災原因調査に係る原因究明のための研究(調...
[競争的資金における研究開発等]
[競争的資金における研究開発等] 消防庁では、平成15年度に「消防防災科学技術研究推進制度」(競争的資金制度)を創設して以来、研究開発成果の実用化を進めるため制度の充実を図ってきた。 平成18年度からは、PD(プログラムディレクター)、PO(プログラムオフィサー)を選任し、類似の研究開発の有無等を含...
4.救急業務における多言語対応の推進
4.救急業務における多言語対応の推進 救急業務においても、近年の訪日外国人観光客の増加に伴い、救急業務における、多言語対応がより一層必要となっている。 消防庁では、「電話通訳センターを介した三者間同時通訳による119番多言語対応」、「救急ボイストラ」の開発、「外国人向け救急車利用ガイド」の作成を行っ...