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(平成29年3月31日現在)
(備考) 1 「防火対象物実態等調査」により作成 2 防火対象物の管理権原者が複数であるときは、そのすべてが防火管理者の選任又は防火管理に係る消防計画の作成をしている場合のみ計上する。( )内は、部分的に選任又は作成されている防火対象物の数値である。 3 防火対象物の区分は、消防法施行令別表第一による区分であり、施設の名称はその例示である。以下附属資料においてことわりのない限り同じ。