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(平成29年3月31日現在)
(備考) 1 「防火対象物実態等調査」により作成 2 高層建築物(高さ31mを超える建築物)は、消防法施行令別表第一において区分されているものではない。また、高層建築物に該当する防火対象物は、「防火対象物の区分」中、「高層建築物」の欄に計上。