令和4年版 消防白書

9.火災原因調査の現況

火災の原因究明は全国の消防機関の役割であるが、それを補完することは国の責務であり、消防機関から要請があった場合及び消防庁長官が特に必要があると認めた場合は、消防庁長官による火災原因調査を行うことができることとされている(第6章のうち、「火災原因調査等及び災害・事故への対応」を参照)。
本制度による火災原因調査は、火災種別に応じて消防庁の職員により編成される調査チームが、消防機関と連携して実施するものであり、調査から得られた知見は必要に応じ、消防行政の施策に反映されている。平成24年以降に行われた消防庁長官による火災原因調査のうち、その結果を踏まえて消防法令の改正を行ったものは、第1-1-2表のとおりである。

第1-1-2表 平成24年以降に行われた消防庁長官による火災原因調査を踏まえて消防法令の改正を行ったもの

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第1-1-2表 平成24年以降に行われた消防庁長官による火災原因調査を踏まえて消防法令の改正を行ったもの