審議会・検討会等

根拠法令

総務省組織令第151条及び消防審議会令

所掌事務

消防庁長官の諮問に応じて、消防に関する重要事項を調査審議するとともに、これらの重要事項に関し、消防庁長官に意見を述べること。

委員名簿
答申

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審議会