令和4年版 消防白書

2.小規模施設における防火対策の推進

比較的小規模な高齢者施設や有床診療所において多数の人的被害を伴う火災が相次いだことを受け、平成26年の消防法施行令の改正により、自力で避難することが困難な方が入所する高齢者・障害者施設や避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院については、平成28年4月1日以降、原則として面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義務付けられた。既存の有床診療所・病院についてはスプリンクラー設備の設置義務に係る経過措置が令和7年6月までとされていることから、このような動向を踏まえて、消防機関においてはスプリンクラー設備等の設置に関する適切な指導を引き続き行っていく。