令和4年版 消防白書

2.津波避難の実効性の確保

平成23年3月の東日本大震災における津波による甚大な被害を踏まえて同年制定された津波防災地域づくりに関する法律に基づき、市町村においては避難施設の整備等について定めた推進計画を作成できることとされている。また、同年制定された津波対策の推進に関する法律に基づき、地方公共団体においては、住民等の避難の実効性を確保するための津波避難計画を作成するよう努めることとされている。
地方公共団体においては、これらの計画に基づき、津波避難タワーや避難路・避難階段等の整備、避難訓練の実施等が求められる。
こうした取組を支援できるよう、津波避難計画の作成状況等について実態を把握するとともに、施設整備に必要な地方債等の地方財政措置を講じる等、引き続き津波避難の実効性確保に取り組む。

(1)津波避難計画の策定の促進

消防庁では、津波による人的被害を軽減するため、避難対象地域の指定、津波情報の収集・伝達や避難指示の発令手順等を津波避難計画として定めるよう関係地方公共団体に要請している。
令和2年12月1日現在の調査結果では、津波避難計画の策定対象市町村(675団体)のうち、策定済の市町村は99.4%(671団体)であった。

(2)津波避難のために必要な取組の促進

令和4年1月15日に発生したトンガ諸島の火山噴火による潮位変化では、太平洋沿岸に津波警報や津波注意報が発表されたが、一部の地方公共団体では住民への伝達が行われなかったり、発令基準では避難指示としていたものの基準どおりの発令が行われなかった。このことから消防庁では内閣府とともに、都道府県に対し、同年3月に通知を発出し、次の事項について関係市町村に周知し助言や支援を行うよう要請した。
ア 津波警報、津波注意報等の迅速かつ確実な伝達
イ 避難指示等の発令
ウ 発令基準の適切な設定
エ 適切な避難方法等の設定、周知
オ 適切な避難行動の促進
カ 火山噴火等に伴う潮位変化においても、遠地地震による津波の場合と同様に適切な対応をとること

(3)津波避難施設の整備に係る地方財政措置

地方公共団体が実施する津波避難タワーや避難路等の整備に係る費用に対しては、「緊急防災・減災事業債」による地方財政措置を講じている。