告示

消防吏員の階級の基準

昭和三十七年五月二十三日
消防庁告示第六号

改正 
昭和四十三年六月消防庁告示第三号、平成十八年三月消防庁告示第十一号、六月第二十九号、平成二十五年四月消防庁告示第五号

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十一条第二項〔現行=第十六条第二項〕の規定に基づき、消防吏員の階級準則 [現行=消防吏員の階級の基準] を次のように定める。

消防吏員の階級の基準

第一条 消防吏員の階級は、消防総監、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。

第二条 消防長の職にある者の階級は、次の各号によるものとする。

一 消防総監の階級を用いることのできる者は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十七条第二項の特別区の消防長とする。
二 消防司監の階級を用いることのできる者は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号及び次条第二号において「指定都市」という。)(指定都市の加入する組合を含む。以下この号及び次条第二号において同じ。)又は人口七十万以上の市町村(指定都市を除く。次条第二号において同じ。)の消防長とする。
三 消防正監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が二百人以上又は人口三十万以上の市町村(前号に掲げる市町村を除く。)の消防長とする。
四 消防監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が百人以上又は人口十万以上の市町村(前二号に掲げる市町村を除く。)の消防長とする。
五 消防司令長の階級を用いることのできる者は、第二号から前号までに掲げる市町村以外の市町村の消防長とする。

第三条 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は、次の各号によるものとする。

一 前条第一号の特別区にあっては、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
二 前条第二号の指定都市及び市町村にあっては、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
三 前条第三号の市町村にあっては、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
四 前条第四号の市町村にあっては、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
五 前条第五号の市町村にあっては、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。

第四条 市町村は、第一条及び前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、消防士の階級を消防副士長及び消防士の階級に区分することができる。

本条...追加〔昭和四十三年六月消告三号〕

附 則
消防吏員の階級準則(昭和二十七年国家公安委員会告示第六号)は、廃止する。

附 則 〔昭和四十三年六月一九日消防庁告示第三号〕
この告示は、昭和四十三年七月一日から適用する。

附 則 〔平成十八年三月二九日消防庁告示第十一号〕
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 〔平成十八年六月十四日消防庁告示第二十九号〕
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 〔平成二十五年四月一日消防庁告示第五号〕
この告示は、公布の日から施行する。

関連リンク

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示99)
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 昭和四十九年五月一日自治省告示第九十九号 改正 昭五一・三・三一自告五二、六・一五自告一〇三、昭五二・二・一〇自告二二、昭五四・一〇・九自告一八三、昭五八・四・二八自告一一九、昭五九・三・五自告二四、昭六二・一二・二六自告二〇〇、昭六三・一・二〇自...
消防水利の基準(昭和39年消防庁告示7)
消防水利の基準 昭和三十九年十二月十日 消防庁告示第七号 最終改正 令和五年十二月二十五日消防庁告示第十九号 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十条第一項の規定に基づき、消防水利の基準を次のように定める。 消防水利の基準 第一条 この基準は、市町村の消防に必要な水利について定めるものとする。...
国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額(平成16年総務省告示281)
救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示2)