非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件
平成十八年九月二十六日
総務省告示第五百三号
改正 平成二十年四月十五日総務省告示第二百二十七号、平成二十二年三月三十一日総務省告示第百二十五号、平成二十三年三月三十一日総務省告示第百三十八号、平成二十四年三月三十日総務省告示第百四十二号、平成二十七年三月三十一日総務省告示第百三十九号、平成二十八年三月三十一日総務省告示第百三十七号、平成二十九年三月二十四日総務省告示第八十八号、平成三十年三月二十八日総務省告示第百四号、平成三十一年三月二十七日総務省告示第百二十六号、令和二年三月二十七日総務省告示第七十七号、令和三年三月三十日総務省告示第百二十四号、令和四年三月三十一日総務省告示第百二号、令和五年三月二十九日総務省告示第百二号、令和六年三月二十九日総務省告示第百十二号、令和七年三月三十一日総務省告示第百十四号
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項の規定に基づき、総務大臣が定める金額を次のように定める。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の総務大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
---|---|---|
常時介護を要する状態 | 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が八万五千四百九十円以下であるときに限る。) | 月額八万五千四百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万八千九百八十円を超えるときは、八万八千九百八十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が四万二千七百円以下であるときに限る。) | 月額四万二千七百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附 則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
2 平成十八年四月一日からこの告示の施行の日までに、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百十五号)による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「旧令」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(以下「新令」という。)及びこの告示の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧令の規定に基づいて支給された介護補償は、新令及びこの告示の規定による介護補償の内払とみなす。
附 則 〔平成二十年四月十五日総務省告示第二百二十七号〕
1 この告示は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
2 この告示による改正後の規定は、平成二十年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則 〔平成二十二年三月三十一日総務省告示第百二十五号〕
1 この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成二十二年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則 〔平成二十三年三月三十一日総務省告示第百三十八号〕
1 この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成二十三年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則 〔平成二十四年三月三十日総務省告示第百四十二号〕
1 この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成二十四年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則 〔平成二十七年三月三十一日総務省告示第百三十九号〕
1 この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則 〔平成二十八年三月三十一日総務省告示第百三十七号〕
1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則 〔平成二十九年三月二十四日総務省告示第八十八号〕
1 この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成二十九年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則 〔平成三十年三月二十八日総務省告示第百四号〕
1 この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成三十年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則 〔平成三十一年三月二十七日総務省告示第百二十六号〕
1 この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則 〔令和二年三月二十七日総務省告示第七十七号〕
1 この告示は、令和二年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則 〔令和三年三月三十日総務省告示第百二十四号〕
1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和三年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則 〔令和四年三月三十一日総務省告示第百二号〕
1 この告示は、令和四年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和四年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則 〔令和五年三月二十九日総務省告示第百二号〕
1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和五年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則 〔令和六年三月二十九日総務省告示第百十二号〕
1 この告示は、令和六年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和六年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則 〔令和七年三月三十一日総務省告示第百十四号〕
1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、令和七年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。