告示

消防訓練礼式の基準

昭和四十年七月三十一日
消防庁告示第一号

改正 昭和六三年一二月消防庁告示第五号、第六号

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十四条の四第二項〔現行=第十六条第二項〕及び第十五条の六第二項〔現行=第二十三条第二項〕の規定に基づく、消防訓練礼式の基準を次のように定める。

消防訓練礼式の基準

目 次

第一編 総則(第一条―第四条)
第二編 通則(第五条―第十条)
第三編 訓練
 第一章 徒歩訓練
  第一節 各個訓練
   第一款 通則(第十一条―第十三条)
   第二款 停止間の動作(第十四条―第十八条)
   第三款 行進間の動作(第十九条―第三十三条)
  第二節 部隊訓練
   第一款 通則(第三十四条―第四十二条)
   第二款 小隊訓練
    第一目 編成及び隊形(第四十三条―第四十七条)
    第二目 整頓(第四十八条―第五十一条)
    第三目 右(左)向き及び後ろ向き(第五十二条・第五十三条)
    第四目 行進(第五十四条―第六十条)
    第五目 方向変換、隊形変換等(第六十一条―第六十六条)
   第三款 中隊訓練
    第一目 編成及び隊形(第六十七条―第七十五条)
    第二目 整頓(第七十六条―第七十八条)
    第三目 右(左)向き及び後ろ向き(第七十九条―第八十三条)
    第四目 行進(第八十四条―第九十条)
    第五目 方向変換、隊形変換等(第九十一条―第九十八条)
   第四款 大隊訓練
    第一目 隊形(第九十九条・第百条)
    第二目 整頓等(第百一条)
 第二章 車両操練
  第一節 通則(第百二条―第百六条)
  第二節 単車操練
   第一款 通則(第百七条―第百九条)
   第二款 定位、姿勢(第百十条―第百十二条)
   第三款 停止間の動作(第百十三条―第百十六条)
   第四款 運動(第百十七条―第百二十三条)
  第三節 車両部隊操練
   第一款 通則(第百二十四条―第百二十八条)
   第二款 隊形(第百二十九条―第百三十二条)
   第三款 集合、整頓、行進、停止(第百三十三条―第百三十六条)
第四編 礼式
 第一章 総則(第百三十七条―第百三十九条)
 第二章 敬礼
  第一節 通則(第百四十条―第百四十三条)
  第二節 各個の敬礼
   第一款 通則(第百四十四条―第百五十三条)
   第二款 着帽時の敬礼(第百五十四条―第百五十六条)
   第三款 脱帽時の敬礼(第百五十七条―第百六十条)
  第三節 部隊の敬礼
   第一款 通則(第百六十一条―百六十七条)
   第二款 行進間の敬礼(第百六十八条―第百七十一条)
   第三款 停止間の敬礼(第百七十二条―第百七十五条)
   第四款 着帽時の敬礼(第百七十六条―第百七十八条)
   第五款 脱帽時の敬礼(第百七十九条―第百八十一条)
  第四節 旗の敬礼(第百八十二条―第百八十四条)
  第五節 その他(第百八十五条―第百九十条)
 第三章 儀式
  第一節 通則(第百九十一条・第百九十二条)
  第二節 観閲式(第百九十三条―第二百二条)
  第三節 その他の儀式(第二百三条)
第五編 点検
 第一章 点検
  第一節 通則(第二百四条―第二百十一条)
  第二節 通常点検
   第一款 訓練及び礼式(第二百十二条―第二百十四条)
   第二款 機械器具(第二百十五条)
  第三節 特別点検
   第一款 通則(第二百十六条・第二百十七条)
   第二款 訓練(第二百十八条・第二百十九条)
   第三款 礼式(第二百二十条―第二百二十三条)
   第四款 消防操法及び消防救助操法(第二百二十四条)
   第五款 消防演習(第二百二十五条)
   第六款 機械器具(第二百二十六条・第二百二十七条)
   第七款 物品及び備品(第二百二十八条―第二百三十条)
  第四節 現場点検(第二百三十一条・第二百三十二条)

附 則

第一編 総則

(基準)
第一条 この基準は、消防職員及び消防団員(以下「隊員」という。)の基礎的な訓練礼式及び点検を定めるものとする。

(訓練の目的)
第二条 訓練の目的は、隊員を諸制式に熟練させ、その部隊行動を確実軽快にし、厳正な規律を身につけさせ、消防諸般の要求に適応させるための基礎を作ることにある。

(礼式の目的)
第三条 礼式の目的は、礼節を明らかにして、規律を正し、隊員の品位の向上を図るとともに、和衷協同して隊員の団結をきよう〔・・・〕固にし、もつて消防一体の実をあげることにある。

(点検の目的)
第四条 点検の目的は、隊員の職務遂行に必要な諸般の状況を検査し、その不備の点は、これを整備または反復訓練の上是正し、もつて消防活動に際し、有効適切な措置をとらせることにある。

第二編 通則

(訓練の主眼)
第五条 訓練の主眼は、次の各号に掲げるところによる。

一 個人の規律心のかん養、確実軽快な動作及び厳正な態度の練成
二 指揮者としての指揮能力及び教育能力の養成
三 団結力、規律及び士気並びに協同動作のかん養
四 車両及び機械器具の愛護及び整備

(訓練の制式)
第六条 制式は、その目的及び必要度により軽重があり、これを判別して訓練の重点を明らかにし、その徹底を期さなければならない。

2 制式のほかみだりに細密な規定を設けてその内容を複雑にしてはならない。

(計画及び実施上の留意事項)
第七条 訓練の計画及び実施上留意すべき事項は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

一 訓練を行なうには、目的を確立し、計画及び実施をこれに合わせ、最大の効果をあげるよう反復訓練するものとする。
二 訓練は、災害防ぎよ〔・・〕のための基礎を作ることに留意するものとする。
三 訓練にあたつては、隊員に対し課目の目的及び精神を理解させ、各人をして進んで訓練に参加せしめるように努めるものとする。
四 徒歩訓練は、各個訓練より始め、逐次、分隊、小隊等大きな部隊の訓練に移るものとする。
五 車両をもつて行なう操練は、まず操縦、整備等の個々の操練を行ない、その進度に伴い単車、小隊、中隊等大きな部隊の操練に移るものとする。
六 その他
(一) 訓練は、順序正しく、正確軽快に行なうものとする。
(二) 指揮者は、特に服装姿勢態度を端正にし、号令を明快にし、かつ適切な説明を行なうとともに自から模範を示すものとする。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(号令、命令及び指示)
第八条 号令、命令及び指示は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

一 号令、命令及び指示は、厳正な態度で明確に示し、その徹底を期するものとする。
二 号令は、通常予令と動令とからなり、予令は明りよう〔・・・〕に長く、動令は活ぱつ〔・・〕に短かく発声し、その間に適当な間隔を置くものとする。
三 指揮者が命令、指示を与え、または号令をかけるときは、通常、部隊に面して行なう。
四 下級部隊の長は、号令を受けたとき必要に応じ、更に補足号令を用い、又は低声をもつて指示を与えることができる。
五 行進間の号令は、原則として左足が地につくとき動令をかける。

(信号)
第九条 口頭の号令で不十分な場合は、部隊を指揮するため、別表一に掲げる信号を用いることができる。

(用語及び符号の意義)
第一〇条 この基準において使用する用語の意義は、次のとおりである。

一 「単位」とは、部隊の一部を形成する個人または部隊をいう。
二 「部隊」とは、指揮者のある隊員の隊ごをいう。
三 「距離」とは、同一線上に縦に並んだ単位間の間げきをいう。隊員間の距離は、前の者のかかと〔・・・〕から後の者のかかと〔・・・〕までを測る。徒歩訓練における隊員間の距離はおおむね一・二メートルである。車両の距離は、前方の車の後端から後方の車の前端までを測る。
四 「間隔」とは、同一線上に横に並んだ単位間の間げきをいう。隊員間の間隔は、右方の隊員の左肩から左側の隊員の右肩までである。徒歩訓練における隊員間の間隔は、通常、手を腰に当てた長さである。特に間隔を指定した場合は、右方の隊員の両かかと〔・・・〕の中心線から左側の隊員の両かかと〔・・・〕の中心線までを測る。車両の間隔は、横に並んでいる車両と車両の間を測る。
五 「歩幅」とは、徒歩行進の歩の長さをいい、各人のかかと〔・・・〕からかかと〔・・・〕までを測る。速足はおおむね七十センチメートルとし、かけ足はおおむね八十センチメートルとする。
六 「歩調」とは、一分間に行進する速度をいう。速足はおおむね百二十歩、かけ足はおおむね百八十歩とする。
七 「乗車員」とは、車両の乗務者、すなわち指揮者、車長、操縦者及びその他の隊員をいう。
八 「上司」とは、上級階級にある者、指揮監督の職権をもつ者及び現に指揮又は監督の任務を行なう者をいう。
九 「室内」とは、居室、事務室、講堂、食堂及び休憩室等の内部をいい、「室外」とは、屋外、廊下、通路、車両内、屋内訓練場、望楼、機械置場、諸甲板及び短艇内等をいう。

2 この基準において使用する符号の意義は、別表二のとおりである。

見出し...改正・一項...一部改正・二項...追加〔昭和六三年一二月消告五号〕

第三編 訓練

第一章 徒歩訓練

第一節 各個訓練

第一款 通則

(目的)
第一一条 各個訓練の目的は、個人を練成し部隊訓練の基礎を作るにある。

(主眼)
第一二条 各個訓練の主眼は、規律心を養い、確実軽快な動作に習熟させ、厳正な態度を身につけさせるにある。

(各個訓練の留意事項)
第一三条 各個訓練上留意すべき事項は、次の各号に掲げるところによる。

一 基礎動作を重視すること。
二 主要な動作は反復訓練し、熟練の域にまで到達させること。
三 部隊訓練との連けいに常に留意し、かつ、部隊訓練実施の段階においても機会を求めて反復訓練すること。
四 個癖是正に努めること。
五 諸動作教育の初期段階においては、一挙動ごとに区切つて教育すること。

第二款 停止間の動作

(基本の姿勢)
第一四条 基本の姿勢は、隊員の動作において基本となる姿勢であり、厳正かつ端正にして、しかも気力が充実し、いかなる号令にも直ちに応じ得られるものでなければならない。

2 基本の姿勢をとらせるには、「気をつけ」の号令をかける。

3 隊員は、前項の号令で両かかと〔・・・〕を同一線上にそろえてつけ、両足先はおおむね六十度に開いてひとしく外に向け、ひざ〔・・〕はまつすぐにのばし、体重をかかと〔・・・〕と足の親指付根のふくらみに平均にかけ、上体を腰の上におちつけ、胸を張り、肩をやや後に引き一様にこれを下げ、腕は自然にたれ、手のひらをもも〔・・〕につけ、指を伸ばして並べ、中指をおおむねズボンの縫目にあてあご〔・・〕を引き、頭と首をまつすぐに保ち、口を閉じ、前方を直視して目を動かさない。

4 女子隊員は、両足先をおおむね四十五度に開き、両手の位置は中指をおおむねスラツクス等の縫目にあてるほか、前項による。ただし、かばんを携帯する場合の左手については、左肩にかけたかばんのつり革前方結着部を左手で外側から軽く握り、左ひじを体側に添つて自然にまげる。

見出し...改正・一―三項...一部改正・四項...追加〔昭和六三年一二月消告五号〕

(休めの姿勢)
第一五条 休めの姿勢は、「整列休め」及び「休め」の二とおりとし、休めの姿勢をとらせるには「整列ー休め」または「休め」の号令をかける。

2 「整列休め」は、主として命令、訓示、点検等の場合において一時的に隊員の緊張した姿勢を緩和するために用いるもので、隊員は、「整列ー休め」の号令で、左足をおおむね二十五センチメートル左へ活発に開き、ひざ〔・・〕を軽く伸ばし、体重を左右の足に平均にかける。同時に手は後でズボンのバンド中央に重ねて組む。この際、手のひら〔・・〕は後に向けて開き、左手の親指と四指で右手の甲と四指を軽く握り、両親指を交差させる。この姿勢では、話をしたり動いたりしてはならない。

3 女子隊員は、「整列ー休め」の号令で、左足をおおむね二十センチメートル左へ活発に開き、同時に手は後ろでスラツクス等のバンドに相当する位置に重ねて組むほか、前項による。

4 隊員は、「休め」の号令で、まず整列休めの姿勢をとり、その後はひじを軽く伸ばし、手を組んだまま手の位置を自然に下げる。この姿勢では、話をしたり動いたりしてはならない。

5 物品又は帽子(以下「物品等」という。)を所持している場合は、物品等を所持している手を自然にたれるほか、前各項による。

6 女子隊員がかばんを携帯し、かつ、物品等を所持していない場合は、右手のみうしろ手にするほか、第二項から第四項までによる。

7 指揮者は、休めの姿勢中、状況によつて楽な姿勢等の指示を与えることができる。

一・二項...一部改正・三項...全部改正・四―七項...追加〔昭和六三年一二月消告五号〕

(右(左)向け)
第一六条 右(左)向けをさせるには、「右(左)向けー右(左)」の号令をかける。

2 隊員は、前項の号令で左(右)かかと〔・・・〕と右(左)つまさき〔・・・・〕をわずかに上げ、左(右)足の親指付根のふくらみ〔・・・・〕に力を加え、右(左)かかと〔・・・〕で右(左)へ九十度回る。ついで左(右)足を活発に右(左)足へ引き付ける。

(半ば右(左)向け)
第一七条 半ば右(左)向けをさせるには、「半ば右(左)向けー右(左)」の号令をかける。

2 隊員は、前項の号令で右(左)向けの要領に準じて体の方向を四十五度変える。四十五度以外の方向変換の場合は、目標を示したのち号令をかける。

(後ろ向き)
第一八条 後ろ向きをさせるには、「まわれー右」の号令をかける。

2 隊員は前項の号令で、体重が前に残らぬように右足先を左かかとより、おおむね五センチメートル離れるよう後方に引き、体重をかけた両かかとを軸にして百八十度右にまわり、右かかと〔・・・〕を活発に左かかと〔・・・〕に引きつける。

二項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

第三款 行進間の動作

(速足行進)
第一九条 速足行進をさせるには、「前へー進め」の号令をかける。

2 隊員は、前項の予令で体重をわずかに前に移し、動令で左足から前進する。腕は、ひじを伸ばし、体側に近く前におおむね四十五度、後におおむね十五度自然にふり、頭を起して歩行しなければならない。

3 女子隊員がかばんを携帯する場合は、右腕のみ前後に振るほか、前項による。

二項...一部改正・三項...追加〔昭和六三年一二月消告五号〕

(速足行進の停止)
第二〇条 速足行進を停止させるには、「速足ー止まれ」の号令をかける。

2 隊員は、前項の号令で更に一歩踏み出し、次の足を引きつけて止まり、基本の姿勢をとる。

二項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(右(左)向け発進)
第二一条 停止間より行進を起すと同時に右(左)へ方向変換させるには、「右(左)向け前へー進め」の号令をかける。所望の方向または目標に向かつて発進させる場合は、方向目標を示したのち、号令をかける。

2 隊員は、右に発進する場合は、左足先を内にしておおむね半歩踏み出し、ついで右足を新行進方向に踏み出す。左に発進する場合は、左足を一歩前方に踏み出し、次に第二歩目(右足)を足先を内にしておおむね半歩踏み出し、左足を新行進方向に踏み出し行進する。

(行進中の右(左)向け)
第二二条 行進中に右(左)へ方向を変換させるには、「右(左)向け前へー進め」の号令をかける。

2 隊員は、前条第二項の要領で動作する。

(右(左)向け停止)
第二三条 行進中停止と同時に右(左)に向かせるときは、「右(左)向けー止れ」の号令をかける。所望の方向に向つて停止させる場合は、方向又は目標を示したのち、号令をかける。

2 隊員は、前項の号令で左(右)足先を新方向に向けて、おおむね半歩前に踏み出し、ついで右(左)足を引きつけて止まり、基本の姿勢をとる。

二項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(斜行進)
第二四条 行進中に斜行進させるには「斜めに右(左)へー進め」の号令をかける。

2 隊員は、前項の号令で左(右)足先を内にしておおむね半歩踏み出し、体を半ば右(左)の方向に向け、次に右(左)足を新行進方向に踏み出し行進する。

(行進中の後ろ向き)
第二五条 行進中後ろ向きをさせるには、「まわれ右前へー進め」の号令をかける。

2 隊員は、前項の号令で両手を自然にたれ、手のひらをももにつけ、左足先を内にしておおむね半歩前に踏み出し、両足の親指付根のふくらみ〔・・・・〕を軸に百八十度右にまわり、直ちに左足を踏み出し行進する。

3 女子隊員がかばんを携帯する場合は、右手のみ自然にたれるほか、前項による。

二項...一部改正・三項...追加〔昭和六三年一二月消告五号〕

(かけ〔・・〕足行進)
第二六条 かけ〔・・〕足行進をさせるには、「かけ〔・・〕足ー進め」の号令をかける。

2 停止間からかけ〔・・〕足をするときは、隊員は予令で両手を握り、甲を外にして腰に上げ体重をわずかに前へ移し、動令で左足から踏み出し、腕を前後に自然に振る。

3 女子隊員がかばんを携帯する場合は、予令で右手のみ握るものとするほか、前二項による。

三項...追加〔昭和六三年一二月消告五号〕

(速足行進からかけ〔・・〕足行進への移行)
第二七条 速足行進からかけ〔・・〕足行進をさせるには、「かけ〔・・〕足ー進め」の号令をかける。

2 隊員は、前項の予令で両手を腰に上げ自然にふり、動令でそのまま一歩踏み出したのちかけ〔・・〕足に移る。

3 女子隊員がかばんを携帯する場合は、右手のみ腰に上げるほか、前項による。

二項...一部改正・三項...追加〔昭和六三年一二月消告五号〕

(かけ〔・・〕足行進から速足行進への移行)
第二八条 かけ〔・・〕足行進から速足行進に移らせるには、「速足ー進め」の号令をかける。

2 隊員は、前項の号令で更にそのまま二歩前進し、両手を開いておろすと同時に速足行進に移る。

(かけ〔・・〕足行進の停止)
第二九条 かけ〔・・〕足行進を停止させるには、「かけ〔・・〕足ー止まれ」の号令をかける。

2 隊員は、前項の号令で更に二歩前進し、次にうしろの足を一歩踏み出し、次の足を引きつけて止まり、次に両手をおろし、基本の姿勢をとる。

3 女子隊員がかばんを携帯する場合は、右手のみおろすほか、前項による。

二項...一部改正・三項...追加〔昭和六三年一二月消告五号〕

(かけ〔・・〕足行進の後ろ向き)
第三〇条 かけ〔・・〕足行進中後ろ向きをさせるには、「まわれ右前へー進め」の号令をかける。

2 隊員は、前項の号令で更に二歩前進し、左足先を内にしておおむね半歩前に踏み出し、両足の親指付根のふくらみ〔・・・・〕を軸に百八十度右にまわり、続けて行進する。

(足踏み及び足踏みの停止)
第三一条 足踏みをさせるときは、「足踏みー始め」又は「かけ〔・・〕足足踏みー始め」の号令をかける。

2 隊員は、前項の号令で行進中のときは一歩(かけ〔・・〕足のときは三歩)前進して足踏みを行なう。足は親指付根のふくらみ〔・・・・〕を地面からおおむね十センチメートル上げる。

3 停止間のときは、左足から速足調またはかけ〔・・〕足調で足踏みを行なう。

4 かけ〔・・〕足足踏みの場合は、予令で手を握つて腰に上げる。

5 足踏みを停止させるには、「足踏みー止れ」の号令をかける。

6 隊員は前項の号令で速足止れの要領により止まり、基本の姿勢をとる。

六項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(足踏みから速足(かけ〔・・〕足)への移行)
第三二条 足踏みから速足(かけ〔・・〕足)に移らせるには、「前へ(かけ〔・・〕足)ー進め」の号令をかける。

2 隊員は、前項の号令で速足(かけ〔・・〕足)に移る。

(足の踏替え)
第三三条 足の踏替えをさせるには、「足をー変え」の号令をかける。

2 隊員は、速足行進中に前項の号令があつたときは右(左)足を一歩踏み出し、右(左)かかと〔・・・〕の近くに左(右)足先をつけると同時に右(左)足で踏み出す。

3 隊員は、かけ〔・・〕足行進中に足を替えるには、左(右)足はあげたまま右(左)足で更に一回跳躍して、地についたら次の左(右)足からかけ〔・・〕足行進に移る。

第二節 部隊訓練

第一款 通則

(目的)
第三四条 部隊訓練の目的は、部隊活動の基礎を練成するにある。

(主眼)
第三五条 部隊訓練の主眼は、部隊の団結力、規律、士気及び協同動作を向上し、正確で軽快な部隊行動を訓練するとともに指揮者の指揮能力を向上するにある。

(部隊訓練の種別)
第三六条 部隊訓練は、小隊訓練、中隊訓練及び大隊訓練とする。

(命令の予告及び動作の監視)
第三七条 大(中)隊訓練に際し、中(小)隊長は、あらかじめその中(小)隊の行なおうとする動作を小声で指示することができる。

2 中(小)隊長は、整頓、隊形変換等をする場合においては、中(小)隊の動作を監視しなければならない。

(部隊訓練実施上の基準)
第三八条 部隊訓練を実施するときは、次の各号に掲げる事項を基準とする。

一 整頓を行なう場合列員は、足の位置を正して、頭、肩及び上体を前後に出すことなく正しい姿勢をとり、頭を右(左)にまわし、右(左)の目で右(左)列員を見、他の目で全線を見通すものとする。
二 行進中は、歩調の斉一と適正な間隔及び距離の保持に努め、常に頭をまわさないで整頓翼の方にある右(左)列員及び前方の列員に注意し、整頓翼から押してくるときは、これにしたがい、反対翼から押してくるときは、これをささえるものとする。
三 行進中間隔及び距離が開閉したときは、徐々に回復するようにつとめるものとする。
四 障がい〔・・〕物等に遭遇したときは、直ちに左右に避けないで足踏みをし、他の列員の行進に支障がなくなつてから障がい〔・・〕物等を避けてすみやかにもとの位置に復するものとする。
五 整頓翼の方の列員と踏足の違つたときは、第三十三条の規定により足の踏替えをし、すみやかに整頓翼側列員の踏足にあわせるものとする。
六 みち〔・・〕足は、不せい地等の行進の際、小隊縦隊及び中隊直列縦隊の隊形でこれを行なうものとし、列員は正規の歩調をとらないことができる。
七 方向を換えるには、停止間の場合は、速足を用いるものとし、特に必要のあるときは、かけ〔・・〕足を用い、予令の次に「かけ〔・・〕足」の号令を加えるものとする。ただし、行進中の場合は、原則としてかけ〔・・〕足を用いるものとする。
八 この節の定めにかかわらず、必要のあるとき指揮者は、特定の人員の位置を指定し、又は隊形を変更することができる。

(指揮者の位置)
第三九条 指揮者は、通常、部隊の指揮掌握及び訓練に最も適切な位置にあつて指揮を行なう。

(隊員の確認)
第四〇条 部隊の集合が終わつたとき指揮者は、番号を呼称させ、人員の確認を行なうものとする。

2 番号を呼称する列員は、通常、横隊においては前列、縦隊においては最右翼列員(以下「基準列員」という。)とする。

(番号)
第四一条 番号を呼称させるときは、「番号」の号令をかける。

2 横隊においては、前項の号令で右翼者から左へと順次自己の番号を呼称する。

3 縦隊においては、第一項の号令で列員の先頭者から後方へ順次自己の番号を呼称する。

(部隊訓練の準備)
第四二条 部隊訓練を準備するため、この節第二款の規定にしたがい、分隊で訓練を行なわなければならない。

第二款 小隊訓練

第一目 編成及び隊形

(小隊の編成)
第四三条 小隊は、三分隊に分け、分隊は、十人の隊員をもつて編成する。ただし、人員の都合により増減することができる。

2 小隊は、きよう〔・・・〕導として横隊にあつてはその両翼に、縦隊にあつては、最右翼列の先頭及び後尾に分隊長を置くものとする。

3 横隊の前後列の二人及び縦隊の左(右)方列の四人をご〔・〕という。

4 横隊の左翼の後列及び縦隊の後尾左(右)方列を欠く場合を欠ご〔・〕という。

(小隊の隊形)
第四四条 小隊の隊形は、小隊横隊、小隊側面縦隊及び小隊縦隊とし、第一図から第二図までのとおりとする。

2 横隊は、主として集合、点検及び短距離の動作に、側面縦隊は、主として横隊に連けい〔・・〕して行なう行動隊形に、縦隊は、主として集合及び長距離の行動隊形に用いるものとする。

第1図 小隊横隊

第1図 小隊横隊

第1図の2 小隊側面縦隊

第1図の2

第2図 小隊縦隊

第2図 小隊縦隊

(横隊の集合)
第四五条 小隊を横隊に集合させるには、基本の姿勢をとり、右手を垂直に上げ、「集れ」の号令をかける。

2 右翼分隊長は、前項の号令で、指揮者の前方おおむね五メートルの距離をとつて基本の姿勢をとり、右手を垂直に上げ、「基準」と呼称し、横隊の定位につく。列員は、右翼分隊長の左方に身長の順序に二列とし、列間の距離がおおむね一・一メートルになるように整列する。

3 隊員は、各個に間隔を規正するために右手を腰にあててならうが、この際、後列の者は前列の者にならつたのち右方に整頓し、整頓が終われば右より手をおろす。

一・二項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(縦隊の集合)
第四六条 小隊を縦隊に集合させるには、基本の姿勢をとり、右手を垂直に上げ、「縦隊にー集れ」の号令をかける。

2 最右翼列の先頭分隊長は、前項の号令で、指揮者の前方おおむね五メートルの距離をとつて基本の姿勢をとり、右手を垂直に上げ、「基準」と呼称し、縦隊の定位につく。隊員は、基準列員を基準とし、正規の間隔を保ち四列に整列する。

3 隊員は、各個に間隔を規正するため、前条第三項に準じて整頓する。

一・二項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(小隊長の位置)
第四七条 小隊長は、小隊が横隊に整列している場合は、右翼分隊長の右方おおむね一・五メートルに位置し、側面縦隊の場合は、旧正面先頭分隊長の前方おおむね一・五メートルに位置し、縦隊の場合は、中央前方おおむね一・五メートルの所に位置する。

第二目 整頓

(横隊の整頓)
第四八条 横隊を整頓させるには、「右(左)へーならえ」の号令をかける。

2 隊員は、前項の号令で右翼分隊長及び後列一番員を除く列員が右手を腰にあて、ひじ〔・・〕を側方に張り、後列員は、まず正しく前方の列員に重なつて距離をとり、次に頭を右へまわし右列員にならい整頓する。

3 整頓が終わつたときは、「直れ」の号令で、隊員は頭を正面に復し、右手をおろす。

二項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(側面縦隊の整頓)
第四九条 側面縦隊を整頓させるには、「ならえ」の号令をかける。

2 前項の号令で、小隊の先頭分隊長は、動くことなく、小隊の旧正面にある列員及び後尾分隊長は、おおむね一・二メートルの距離をとつて先頭分隊長に重なり、その他の列員は、前方の者に重なつて旧正面の方に頭を向け、手をあげないで整頓する。

3 整頓が終わつたときは、「直れ」の号令で、隊員は頭を正面に復する。

(縦隊の整頓)
第五〇条 縦隊を整頓させるには、「ならえ」の号令をかける。

2 前項の号令で、最右翼列の先頭分隊長は、動くことなく、基準列員は、おおむね一・二メートルの距離をとつて先頭分隊長に重なり、その他の列員は、右手を腰にあて、前方の者に重なり基準列員の方に頭を向け、整頓する。

3 整頓が終わつたときは、第四十八条第三項の規定により動作する。

(整頓の的確)
第五一条 横隊の整頓を的確にするためきよう〔・・・〕導を出して行なうものとする。

2 前項の整頓を行なうときは、指揮者は、「きよう〔・・・〕導(何)歩前へー進め」と号令し、きよう〔・・・〕導が前進して停止したときは、その位置を正した後、「右(左)へーならえ」の号令をかける。

3 「右(左)へーならえ」の号令で、小隊は前進し、最後の一歩を縮めて整頓線のやや後方に止まり、次に頭を右(左)にまわし、小足で静かに整頓線につき、第四十八条第二項の規定により整頓する。

4 右(左)翼分隊長は、すみやかに整頓の基礎を定めるため反対翼の分隊長を目標とし、整頓翼に近い列員から逐次整頓を正し、反対翼の分隊長は、これを補助する。

5 整頓が終わつたときは、第四十八条第三項の規定により動作する。

第三目 右(左)向き及び後ろ向き

(右(左)向き)
第五二条 横隊が右(左)向きをしたときは、偶数員(奇数員)は、斜め一歩前進し、奇数員(偶数員)の右(左)に出てご〔・〕を組み、側面縦隊となる。ただし、両翼分隊長は、各自その位置で右(左)向きをする。

2 側面縦隊で左(右)向きをしたときは、ご〔・〕を解いて横隊になり、右(左)に整頓する。

3 縦隊で右(左)向きをしたときは、四列横隊となり左(右)に整頓する。

(横隊の後ろ向き)
第五三条 横隊で後ろ向きをしたときは、両翼分隊長及び欠ご〔・〕は前列につくものとする。

第四目 行進

(横隊の直行進)
第五四条 横隊の直行進のきよう〔・・・〕導は、常に右方とし、特に左方とする場合または必要ある場合は、「きよう〔・・・〕導左」の号令による。

2 指揮者は、直行進の号令を下す前には、通常行進目標をきよう〔・・・〕導に示すものとし、小隊が一せい〔・・〕に行進を起したときは、隊員はきよう〔・・・〕導にならつて行進し、きよう〔・・・〕導は、列員にかかわらず正規の歩調と速度を保つて、指示された目標に向い、又は正面と直角に行進する。

(行進中の右(左)向き及び後ろ向き)
第五五条 横隊又は側面縦隊で行進中の小隊を、右(左)向きさせるには、「右(左)向け前へー進め」の号令をかける。

2 隊員は、第五十二条第一項及び同条第二項の規定により、側面縦隊又は横隊を作り行進する。

3 縦隊で行進中の小隊を右(左)向きさせるには、第二十二条及び第五十二条第三項の規定により行なう。

4 行進中後ろ向きさせるには、第二十五条及び第五十三条の規定により行なう。

(側面縦隊及び縦隊行進中における整頓)
第五六条 側面縦隊及び縦隊の隊員は、常に旧正面または基準列員を基準に整頓しながら行進し、きよう〔・・・〕導の後方にある隊員は、きよう〔・・・〕導の進んだ線を踏み、その他の隊員は、前方の隊員の進んだ線を踏んで行進する。

(縦隊の右(左)向け発進及び行進中の側面縦隊の左(右)向き停止)
第五七条 縦隊を停止間より行進を起すと同時に右(左)へ方向変換させるには、第二十一条の規定により行なう。

2 側面縦隊で行進中の小隊を止めて、直ちに横隊を作らせるには、「左(右)向けー止れ」の号令をかける。

3 隊員は、前項の号令で第五十二条第二項の規定により動作する。

(斜行進)
第五八条 斜行進を行なう場合は、第二十四条の規定により行なうものとし、列員の肩は互に平行し、右(左)斜行進の場合は、列員の右(左)肩は右(左)列員の左(右)肩の後ろにならなければならない。

2 列員は、常に斜行する方向に整頓する。

(みち〔・・〕足)
第五九条 みち〔・・〕足をさせるには、「歩調やめ」の号令をかける。

2 みち〔・・〕足行進中は、許可なく話をしてはならない。

3 みち〔・・〕足行進から速足行進をさせるには、「歩調とれ」の号令をかけ第十九条の規定により速足行進に移る。

(行進の停止)
第六〇条 小隊を止まらせるには、「小隊ー止まれ」の号令をかける。

2 小隊は停止し、横隊の場合列員は、各自整頓し、側面縦隊及び縦隊の場合列員は、そのままとする。

第五目 方向変換、隊形変換等

(横隊の方向変換)
第六一条 横隊を停止間及び行進中において方向変換させるには、「右(左)に向きを換えー進め」の号令をかける。

2 前項の号令で停止間の場合は、軸翼にある分隊長は右(左)向きをし、その他の隊員は半ば右(左)向きをして近みち〔・・〕を通り、逐次新線に至つて停止し、その右(左)列員に整頓する。

3 行進中においては、方向を換えながら新方向に行進する。

4 指揮者は、方向を換え終ろうとするとき、必要がある場合は、きよう〔・・・〕導を指示するものとする。

5 行進方向を換え、直ちに停止する必要があるときは、「右(左)に向きを換えー止まれ」の号令を下し、軸翼にある分隊長は、第二十三条第二項の要領で停止し、列員は、新線に至り停止し、その右(左)列員に整頓する。

6 半ば右(左)に方向を変換させるには、「半ば右(左)に向きを変えー進め」の号令をかける。ただし、四十五度以外の方向変換は、目標を示したのち、号令をかける。

7 前項の号令で隊員は、第二項から第五項までの要領により動作する。

(側面縦隊及び縦隊の方向変換)
第六二条 側面縦隊及び縦隊を方向変換させるには、「くみぐみ〔・・・・〕右(左)へー進め」の号令をかける。

2 行進中においては、先頭ご〔・〕は小さな環形を歩み、旋回軸にある列員は、最初の数歩をちぢめ、外翼にある列員は、正規の歩幅で行進し、常に旋回軸の方に整頓しつつ右(左)に向きを変えて行進する。この際各ご〔・〕は、前のご〔・〕と同じ所に至つて同じ方法で向きを変える。

3 停止間においては、前項に準じて動作し、部隊の深さだけ前進し指揮者の指示により停止する。

(側面縦隊及び縦隊半ば方向変換)
第六三条 側面縦隊及び縦隊を半ば右(左)へ方向変換させるには、「くみぐみ〔・・・・〕半ば右(左)へー進め」の号令をかける。 ただし、四十五度以外の方向変換は、目標を示したのち、この号令をかける。

2 側面縦隊及び縦隊は、前項の号令で、前条に定める側面縦隊及び縦隊の方向変換の要領に準じておおむね四十五度右(左)へ向きを変えて前進し、四十五度以外の方向変換は、あらかじめ示された新目標に向つて前進する。

(側面縦隊の横隊変換)
第六四条 側面縦隊から同方向に横隊を作らせるには、「左(右)へ並びー進め」の号令をかける。

2 前項の号令で先頭分隊長は、停止間の場合はそのままとし、行進中の場合は続けて行進し、列員は、ご〔・〕を解きながら近みち〔・・〕をとおつて横隊を作り、きよう〔・・・〕導に整頓する。

3 側面縦隊で行進中同方向に横隊を作り直ちに停止させるには、「左(右)へ並びー止まれ」の号令をかける。

4 先頭にある分隊長は、直ちに停止し、列員は、ご〔・〕を解いて近みち〔・・〕をとおつて横隊を作り、きよう〔・・・〕導にならい整頓する。

(行進中の横隊の側面縦隊変換)
第六五条 行進中の横隊を、同方向に側面縦隊として行進させるには、「右(左)向けくみぐみ〔・・・・〕左(右)へー進め」の号令をかける。

2 小隊は、右(左)向きをして側面縦隊となり、ついで第六十二条の側面縦隊の規定によつて方向を換え続けて行進する。

(解散)
第六六条 小隊を解散させるには、「別れ」の号令をかける。

2 小隊長が前項の号令をかけたときは、隊員は、小隊長に対して各個の敬礼をして別れる。

第三款 中隊訓練

第一目 編成及び隊形

(中隊の編成)
第六七条 中隊の編成は、第四十三条の規定に準じ、おおむねこれを三小隊とし、第一から第三までの番号をつける。

2 前項の小隊は、おおむね三十人の隊員をもつて編成する。ただし、人員の都合により増減することができる。

(中隊の隊形)
第六八条 中隊の隊形は、中隊横隊、中隊縦隊、中隊併立縦隊、中隊側面縦隊、中隊並列縦隊及び中隊直列縦隊とし、第三図から第七図の二までとする。

2 中隊内各小隊間の距離及び間隔は、必要により適宜伸縮することができる。

(中隊横隊)
第六九条 中隊横隊は、横隊の小隊を横につらねた隊形で、第三図のとおりとする。

第3図 中隊横隊

第3図 中隊横隊

(中隊縦隊)
第七〇条 中隊縦隊は、横隊の小隊が縦に重なつた隊形で、第四図のとおりとする。

第4図 中隊縦隊

第4図 中隊縦隊

(中隊併立縦隊)
第七一条 中隊併立縦隊は、中隊縦隊を側面に向けた隊形で、第五図のとおりとする。

第5図 中隊併立縦隊

第5図 中隊併立縦隊

(中隊側面縦隊)
第七二条 中隊側面縦隊は、側面縦隊の小隊が縦に重なつた隊形で、第六図のとおりとする。

第6図 中隊側面縦隊

第6図 中隊側面縦隊

(中隊並列縦隊及び中隊直列縦隊)
第七三条 中隊並列縦隊は、縦隊の小隊を横につらねた隊形で、第七図のとおりとする。

2 中隊直列縦隊は、縦隊の小隊が縦に重なつた隊形で、第七図の二のとおりとする。

第7図 中隊並列縦隊

第7図 中隊並列縦隊

第7図の2 中隊直列縦隊

第7図の2 中隊直列縦隊

(中隊の集合)
第七四条 中隊の集合は、第四十五条及び第四十六条の規定を適用する。

2 中隊の集合隊形は、通常、中隊縦隊及び中隊並列縦隊とする。

(中隊長及び小隊長の位置)
第七五条 中隊横隊及び中隊縦隊の場合の中隊長の位置は、第一小隊の右翼分隊長右方おおむね一・五メートルとし、小隊長の位置は、各小隊の中央おおむね一・五メートルに位置する。

2 中隊併立縦隊及び中隊側面縦隊の場合の中隊長の位置は、第一小隊の先頭分隊長の左方おおむね一・五メートルの前方おおむね一・五メートルとし、小隊長の位置は、各小隊の先頭分隊長の前方おおむね一・五メートルに位置する。

3 中隊並列縦隊の場合の中隊長の位置は、第二小隊の小隊長の前方おおむね二・五メートルに位置し、中隊直列縦隊の場合の中隊長の位置は、第一小隊長の前方おおむね二・五メートルに位置する。

第二目 整頓

(整頓)
第七六条 中隊を整頓させるには、小隊の整頓に準じて動作する。
第七七条 併立縦隊及び並列縦隊の隊形にある中隊を整頓させるには、指揮者は、基準小隊を示し、「ならえ」の号令をかける。

2 前項の号令で基準小隊は、第四十九条及び第五十条の規定により動作し、その他の小隊は基準小隊の方に整頓する。

3 整頓が終つたときは、「直れ」の号令で、隊員は、第四十九条及び第五十条の規定により動作する。

(整頓の的確)
第七八条 横隊及び縦隊の隊形にある中隊の整頓を的確にするためきよう〔・・・〕導を出して行なうものとする。

2 横隊の整頓を行なうには、指揮者は、「きよう〔・・・〕導(何)歩前へー進め」と号令し、各小隊の両翼分隊長が一せい〔・・〕に前進して停止したときは、その位置を正した後、「右(左)へーならえ」の号令をかける。

3 「ならえ」の動令で、中隊は前進し第五十一条第三項から第五項までの規定により整頓する。

4 縦隊の整頓を行なうには、指揮者は、「きよう〔・・・〕導(何)歩前へー進め」と号令し、先頭小隊の両翼分隊長が前進して停止したときは、その位置を正した後、「右(左)へーならえ」の号令をかける。

5 「ならえ」の動令で、先頭小隊長及び先頭小隊の列員は、第五十一条第三項から第五項までの規定により整頓し、後方小隊の小隊長及び整頓翼の分隊長は、列員とともに前進し、正しく距離をとり、先頭小隊長及び先頭小隊整頓翼の分隊長に重なるものとする。

第三目 右(左)向き及び後ろ向き

(縦隊の右(左)向き)
第七九条 縦隊の隊形にある中隊が右(左)向きをしたときは、各小隊は、第五十二条第一項の規定によつて動作をし、第七十一条に定める併立縦隊となる。

(併立縦隊の左(右)向き)
第八〇条 併立縦隊の隊形にある中隊が左(右)向きをしたときは、第五十二条第二項の規定によつて動作をし、第七十条に定める縦隊となる。

(横隊の右(左)向き)
第八一条 横隊の隊形にある中隊が右(左)向きをしたときは、各小隊は、第五十二条第一項の規定によつて動作をし、第七十二条に定める側面縦隊となる。

(側面縦隊の左(右)向き)
第八二条 側面縦隊の隊形にある中隊が左(右)向きをしたときは、各小隊は、第五十二条第二項の規定によつて動作をし、第六十九条に定める横隊となる。

(横隊及び縦隊の後ろ向き)
第八三条 横隊及び縦隊の隊形にある中隊が後ろ向きをしたときは、各小隊は、第五十三条の規定によつて動作をし、各小隊長は、その位置で後ろ向きをする。

第四目 行進

(行進の原則)
第八四条 中隊の行進については、第三十三条、第三十八条及び第五十四条から第六十条までの規定によつて実施するほか、この目の規定による。

(長距離行進)
第八五条 長距離行進は、直列縦隊で行なうものとする。

(縦隊の直行進)
第八六条 縦隊が直行進を行なう場合は、後方小隊のきよう〔・・・〕導は、その前方小隊のきよう〔・・・〕導の進んだ線を踏み、そのきよう〔・・・〕導から常におおむね八メートルの距離を保つものとする。

(併立縦隊及び並列縦隊の行進)
第八七条 併立縦隊及び並列縦隊が行進を行なう場合は、指揮者は、通常、基準小隊を示し、かつ、必要があるときは、その小隊のきよう〔・・・〕導の行進目標を示すものとする。

(行進中の右(左)向き及び後ろ向き)
第八八条 中隊訓練における行進中の右(左)向き及び後ろ向きは、第七十九条から第八十三条までの規定によつて実施する。

(行進中の併立縦隊及び側面縦隊の左(右)向き停止)
第八九条 行進中の併立縦隊または側面縦隊を止めて、直ちに側面に向つて縦隊または横隊を作らせるには、「左(右)向けー止まれ」の号令をかける。

2 中隊は、停止して第八十条または第八十二条の規定により縦隊又は横隊となる。

見出し...改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(みち〔・・〕足)
第九〇条 中隊のみち〔・・〕足は直列縦隊の隊形で行ない、第五十九条の規定を準用する。

第五目 方向変換、隊形変換等

(方向変換及び隊形変換)
第九一条 中隊の方向変換及び隊形変換は、前に規定した諸制式によつて実施するほか、この目の規定による。

(縦隊及び横隊の方向変換)
第九二条 縦隊の方向を換えさせるには、「右(左)に向きを換えー進め」の号令をかける。

2 停止間においては、先頭小隊は、第六十一条の規定によつて動作をし、後方小隊は、号令で半ば左(右)向きをし、斜行進をしながら先頭小隊の軸翼分隊長の後方に至り、右(左)に方向を換え、正規の距離をとつて、右(左)の方に整頓する。

3 行進中においては、後方小隊は、先頭小隊の方向変換をした同じ所に至り、号令なくして方向を換えながら、先頭小隊に続行する。

4 横隊の方向変換は、通常、行なわないものとする。

(併立縦隊及び並列縦隊の方向変換)
第九三条 併立縦隊及び並列縦隊の方向を変えさせるには、「右(左)に向きを換えー進め」の号令をかける。

2 停止間においては、軸翼にある小隊は、第六十二条の規定によつて右(左)に方向を変え、小隊の深さだけ新方向に進んで停止し、他の小隊は、軸翼小隊と正規の間隔を保ち、方向を変えながら行進し、軸翼小隊の先頭と同一線に至つて停止する。

3 行進中においては、軸翼にある小隊は、前項と同じ方法で方向を変えながら行進し、その他の小隊は、かけ足で方向を変えながら軸翼小隊の先頭と同一線に至つて、速足に移り、行進する。

(縦隊から横隊への変換)
第九四条 縦隊から同方向に横隊を作らせるには、「横隊作れー進め」の号令をかける。

2 小隊長の指示にしたがつて、先頭小隊はそのままとし、中央小隊は半ば右向き、後尾小隊は半ば左向きをし、近みち〔・・〕をとおつて先頭小隊の右(左)の方に正規の位置に至つて停止し、中央小隊に整頓する。

3 左(右)側に横隊を作らせるには、「左(右)へ横隊作れー進め」の号令をかける。

4 小隊長の指示にしたがつて、先頭小隊はそのままとし、後方小隊は半ば左(右)向きをし、近みち〔・・〕をとおつて順次先頭小隊の左(右)の方に正規の位置に至つて停止し、右(左)の方に整頓する。

5 行進中においては、横隊への変換は、通常、行なわないものとする。

(側面縦隊から縦隊への変換)
第九五条 側面縦隊から同方向に縦隊を作らせるには、「縦隊作れー進め」の号令をかける。

2 小隊長の指示にしたがつて、先頭にある分隊長は、停止間においてはそのままとし、行進中においては続けて行進し、先頭小隊の列員は、ご〔・〕を解きながら近みち〔・・〕をとおつて横隊を作り、後方小隊は、先頭小隊に準じて小隊ごとに横隊を作り、正規の距離をとる。

(側面縦隊から併立縦隊への変換)
第九六条 側面縦隊から同方向に併立縦隊を作らせるには、「併立縦隊作れー進め」の号令をかける。

2 小隊長の指示にしたがつて、先頭小隊は、停止間においてはそのままとし、行進中においては続けて行進し、中央(後尾)小隊は、右(左)の方に正規の間隔をとるように進出し、軸翼小隊の先頭と同一線に至る。

3 右(左)側に併立縦隊を作らせるには、「右(左)に併立縦隊作れー進め」の号令をかける。

4 小隊長の指示にしたがつて、先頭小隊は、停止間においてはそのままとし、行進中においては続けて行進し、後方小隊は、右(左)の方に正規の間隔をとるように進出し、軸翼小隊の先頭と同一線に至る。

(横隊から縦隊への変換)
第九七条 横隊から同方向に縦隊を作らせるには、「縦隊作れー進め」の号令をかける。

2 小隊長の指示にしたがつて、中央小隊はそのままとし、右小隊は度の深い左向きをし、斜行進をして中央小隊の後方に至つて停止し、左小隊は度の深い右向きをし、斜行進をして右小隊の位置する後方に至つて停止し、正規の距離をとつて右の方に整頓する。

3 右(左)側に縦隊を作らせるには、「右(左)へ縦隊作れー進め」の号令をかける。

4 小隊長の指示にしたがつて、右(左)小隊はそのままとし、その他の小隊は度の深い右(左)向きをし、斜行進をして右(左)小隊の後方に至つて停止し、正規の距離をとつて右の方に整頓する。

5 行進中の場合は、縦隊への変換は、通常行なわないものとする。

(中隊の解散)
第九八条 中隊の解散は、第六十六条の規定を適用する。

第四款 大隊訓練

第一目 隊形

(大隊の隊形)
第九九条 大隊の隊形は、大隊横隊及び大隊縦隊とする。ただし、必要ある場合に指揮者は、別に隊形を定めることができる。

(横隊及び縦隊)
第一〇〇条 大隊横隊は、中隊縦隊を横に併列した隊形で、主として点検に用い、第八図のとおりとする。

2 大隊縦隊は、中隊縦隊が縦に重なつた隊形で、主として、分列行進に用い、第九図のとおりとする。

第8図 大隊横隊

第8図 大隊横隊

第9図 大隊縦隊

第9図 大隊縦隊

第二目 整頓等

(大隊訓練)
第一〇一条 大隊訓練を行なうには、前に規定した諸制式によつて実施するほか、この条の規定による。

2 指揮者は、各中隊をして、同時に同一の動作をさせる必要がある場合は、号令を用いるものとする。

3 指揮者は、整頓、行進、方向変換、隊形変換等を行なうため必要がある場合は、基準中隊及び中隊の関係位置等を中隊長に示すものとする。

4 各中隊間の距離及び間隔は、各中隊整頓翼の分隊長が、保つものとする。

第二章 車両操練

第一節 通則

(目的)
第一〇二条 車両操練の目的は、単車及び車両部隊としての各種行動の基礎を練成することにある。

(主眼)
第一〇三条 操練の主眼は、人車一体となり正確にして整々軽快な行動を演練するとともに指揮者の指揮掌握力の向上を図るものとする。

(操練の留意事項)
第一〇四条 車両操練上留意すべき事項は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

一 徒歩訓練、操縦操練等の成果を応用拡充して訓練を行なうよう努めるものとする。
二 常に車両の点検及び整備を行なつて、車両行動を円滑にし、故障の発生を予防するものとする。
三 操練は、努めて平易な場所で行ない、道路を利用する場合においては、教育の進度に適応して経路を選定するものとする。
四 操練の速度は、通常毎時十ないし二十キロメートルを基準とするものとする。

(信号)
第一〇五条 前方(後方)からの信号は、通常各車ごとに確実に後方(前方)に伝え、次に緊急を要する信号は、近隣相伝えて速かに行なわなければならない。

2 隊形変換等の場合においては単位部隊の指揮者は必要があれば、その部下部隊の行なうべき動作について、更に信号することができる。

(準用)
第一〇六条 車両操練に必要な事項で、この章に定めていないものは、徒歩訓練を準用する。

第二節 単車操練

第一款 通則

(目的)
第一〇七条 単車操練の目的は、単車行動の基礎を練成するとともに車両部隊操練の基礎を作ることにある。

(主眼)
第一〇八条 訓練の主眼は、車長以下の者が協同動作を保ちながら、各自それぞれ規律を守り人車一体となつて正確に行動できるように訓練することにある。

(操練上の注意事項)
第一〇九条 単車操練は、まず運転者に基本の動作を各別に、車長に指揮法、操縦者の援助法等を教育したのち相互に連携させて総合演練しなければならない。

2 操縦者は、独力でも操縦、点検整備ができるように、訓練に努めなければならない。

第二款 定位、姿勢

(下車時の定位)
第一一〇条 乗車員を下車時の定位につけるときは「集れ」と号令する。

2 乗車員は、前項の号令で第十図のように位置する。

第10図 下車時の定位

第10図 下車時の定位

二項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(乗車時の定位)
第一一一条 乗車員の乗車時の定位は、第十一図のとおりとする。

第11図 乗車時の定位

(1)

第11図 乗車時の定位(1)

(備考)
これは、いわゆる向いあわせシート型ポンプ車の定位である。

(2)

第11図 乗車時の定位(2)

(備考)
これは、いわゆるダブルシート型ポンプ車の定位であり、ホースカーを積載しているものと積載していないものがある。

(3)

第11図 乗車時の定位(3)

(備考)
これは、タンク車の定位である。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(乗車時の姿勢)
第一一二条 乗車している場合は「気をつけ」の号令で、次の姿勢をとる。

一 操縦者は、ハンドルに正対し、両手で軽くこれを握る。
二 その他の乗車員で腰を掛けた者は、両手を軽く握つてひざ〔・・〕の上に置くか、又は両手で手すりを握り姿勢を正し、立つている者は両手で手すり等を握つて足はおおむね半歩開いて姿勢を正す。

2 乗車員が乗車している場合「休め」の号令があつたときは、乗車員は適宜楽な姿勢をとる。ただし、運行間操縦者は、操縦に専念する。

第三款 停止間の動作

(乗車)
第一一三条 乗車員を乗車させるには、「乗車」の号令をかける。

2 乗車員は、「乗車」の号令でそれぞれ乗車時の定位につき、姿勢を正す。ただし、車長は、通常、隊員の乗車を確かめるものとする。

(下車)
第一一四条 乗車員を下車させるときは、「下車」の号令をかける。

2 乗車員は、「下車」の号令でそれぞれ下車時の定位につき、姿勢を正す。ただし、車長は、隊員の下車を確かめたのち定位につく。

(機関始動)
第一一五条 機関を始動させるには、「機関始動」の号令をかける。

2 操縦者は、前項の号令で機関を始動する。

(機関停止)
第一一六条 機関を停止させるときは「機関停止」の号令をかける。

2 操縦者は前項の号令で機関を停止する。

第四款 運動

(前進)
第一一七条 前進させるときは、「前進」の号令をかける。この場合、必要があれば号令の前に速度、行進目標を示す。

2 操縦者は、前項の号令で徐々に発進して、次第に示された速度に移り、正しく方向と速度を保つて行進する。

(停止)
第一一八条 停止させるときは「止れ」の号令をかける。ただし、やむを得ず急停止させるときは、号令を短く切り、かつ、急速にかける。

2 操縦者は、前項の号令で停止する。

(速度の増減)
第一一九条 速度を増減させるときは、「速度を増せ」または「速度を落とせ」の号令をかける。この場合必要があれば号令の前に速度増減の程度を示す。

2 操縦者は、前項の号令で、徐々に速度を増減する。

(方向変換)
第一二〇条 車両を方向変換させるには、「右(左)に向きを変えー進め」の号令をかける。この場合、必要があれば号令の前に角度または目標を示す。

2 停止間にあつては、行進を起すと同時に、第十二図のとおり半径おおむね十メートルの円弧を描くように右(左)におおむね九十度若しくはあらかじめ示された角度、または目標に正対するように向きを換える。

3 行進中にあつては、前項に準じて動作し、続いて行進する。

第12図 方向変換

(1)90°右へ方向変換

(1)90°右へ方向変換

(2)180°右へ方向変換

(2)180°右へ方向変換

注 実際は前の位置、点線は後の位置を示す。(以下同じ)

二項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(旋回)
第一二一条 車両を旋回させるには、「右(左)へ旋回」の号令をかける。この場合、必要があれば号令の前に旋回の角度又は目標及び使用してもよい地域を示す。

2 操縦者は、前項の号令で前進後退を反復し、第十三図の要領により、あらかじめ示された角度または目標に正対するように旋回して停止する。車長は、下車して誘導する。

第13図 旋 回

(1)90°右へ旋回

(1)90°右へ旋回

(2)180°右(左)へ旋回

(2)180°右(左)へ旋回

(後退)
第一二二条 車両を後退させるには、「後退」の号令をかける。

2 操縦者は、前項の号令で徐々に後退する。車長は、下車して誘導する。

(側方移動)
第一二三条 車両を側方に移動させるには、「右(左)にー寄れ」の号令をかける。この場合、号令の前に移動の量及び使用してよい地域を示す。ただし、側方移動は、停止間においてのみ行なうものとする。

2 操縦者は側方移動の操作を行ない、第十四図の要領により、示された位置に移る。車長は、下車して誘導する。

第14図 右へ側方移動

第14図 右へ側方移動

二項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

第三節 車両部隊操練

第一款 通則

(目的)
第一二四条 車両部隊操練の目的は、車両部隊の部隊活動の基礎を練成することにある。

(主眼)
第一二五条 操練の主眼は、指揮者の指揮掌握力と各車間の協同連けい〔・・〕の向上を図ることにある。

(基準車、基準縦隊及び基準部隊)
第一二六条 部隊の整頓及び運動を規正するために、基準車、基準縦隊及び基準部隊を定める。

2 縦隊においては先頭車、横隊においては通常、中央車(車両数が偶数の場合には右中央車)を基準車とする。

3 大部隊においては、そのつど基準部隊を定める。その他の部隊は基準部隊にならう。

(距離間隔)
第一二七条 基本訓練の距離は、おおむね十メートルとし、間隔は、おおむね三メートルとする。ただし、集合時の距離は、おおむね五メートルとする。

2 特別の距離間隔をとる必要がある場合には、そのつど指揮者が示す。

(車両部隊と徒歩部隊との関係)
第一二八条 車両部隊と徒歩部隊とは、通常それぞれ別々の行動をとるものとする。

2 車両部隊が徒歩部隊とともに集合する場合においては、車両部隊は、通常、徒歩部隊の左方又は後方に位置する。

第二款 隊形

(要旨)
第一二九条 指揮者車は、通常、基準車若しくは基準縦隊又は基準部隊の前方に位置する。

2 指揮者は、指揮者車等、特殊の車両の位置及び距離間隔を特に指定し、又はこの款の隊形にかかわらず適宜変更することができる。

(縦隊)
第一三〇条 縦隊は、部隊の大小を問わず運動に最も適した隊形で、全車両は、第十五図のとおり縦に一列に重なり、通常、各車の軸心を一線にそろえる。

第15図 縦 隊

第15図

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(中隊以下の隊形)
第一三一条 中隊以下の隊形は、縦隊のほか横隊及び並列縦隊とし、横隊は主として集合に、並列縦隊は集合及び近距離の運動に用いる。

2 横隊では、第十六図のとおり、全車両を横に一列に並べ、各車の前端を一線にそろえる。

第16図 横 隊

第16図

3 並列縦隊では、第十七図のとおり、縦隊隊形の各単位部隊を横に並べ、各縦隊の先頭車の前端を一線にそろえる。

第17図 並列縦隊

第17図

二・三項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(大隊の集合隊形)
第一三二条 大隊の集合隊形は、縦隊のほか大隊縦隊及び大隊横隊とし、指揮者車は大隊の前方おおむね十メートルに位置する。

2 大隊縦隊においては、第十八図のとおり、並列縦隊の中隊を縦に重ね、中隊間の距離はおおむね十メートルとする。

第18図 大隊縦隊

第18図

3 大隊横隊においては、第十八図の二のとおり、並列縦隊の中隊を横に並べ、中隊内の間隔はおおむね十メートルとする。

第18図の2 大隊横隊

第18図の2

二・三項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

第三款 集合、整頓、行進、停止

(集合)
第一三三条 部隊を集合させるときは、指揮者は、隊形及び必要があれば基準車の位置を示したのち、集合を命ずる。

2 基準車は、指揮者の後方又は示された所に位置し、各車、各単位部隊は基準縦隊及び基準部隊にならつて示された隊形に集合する。

(整頓)
第一三四条 横隊及び並列縦隊の車両部隊を整頓させるには、「整頓始め」及び「整頓やめ」の号令をかける。ただし、指揮者は、号令をかける前に、必要な人員を下車させ、整頓線上に基準車、標員等を配置して、その整頓を正するものとする。

2 車両部隊は、「整頓始め」の号令で、各車は車長の誘導にしたがい、徐々に距離間隔をとり、「整頓やめ」の号令で、下車しているものは乗車する。

3 その場において整頓させる場合及び縦隊を整頓させる場合には、前二項に準じて行なう。

(行進)
第一三五条 車両部隊を行進させるには、指揮者は、必要があれば行進目標及び速度を示したのち号令をかけ、行進間必要に応じ速度を示す。

2 基準車は、正しく方向と速度を保つて行進し、他の車も動令と同時に出発して逐次規定の関係位置をとる。行進間において距離間隔を失つた場合は、徐々に回復する。

(停止)
第一三六条 車両部隊を停止させるときは、「止れ」の号令をかけ、行進中の距離間隔を保つたまま停止させるときは、「その場にー止れ」の号令をかける。

2 基準車は、「止れ」の号令で徐々に停止し、その他の各車両は、基準車の規定の距離間隔を保つて徐々に停止する。

3 行進中「その場にー止れ」の号令がかかつたときは、各車両は、行進間の距離間隔を保つたまま徐々に停止する。

別表一 手信号

番号 信号名 図示 説明 灯火信号 信号の利用
「気をつけ」 「気をつけ」 片腕を高く垂直に上げる。 短く点滅 準備よいか、準備よし、注意せよ、指揮者にならえ
「休め」 「休め」 片腕を高く垂直に上げ、数回左右に振る。   指揮者にならうに及ばず
「乗車」 「乗車」 片腕を(手のひらを上にして)水平に横に延ばし、数回垂直に上げる。    
「下車」 「下車」 片腕を(手のひらを下にして)水平に横に延ばし、数回垂直に下げる。    
「機関始動」 「機関始動」 片手を握り、体の前方で大きく円を描く。    
「機関停止」 「機関停止」 両腕を体の下方で数回交ささせる。    
「集合」 「集合」 片腕を上げ、頭の上で数回水平に円を描く。    
「前進」 「前進」 片腕を高く上げ、次に前方に数回振る。    
「止れ」 「止れ」 片腕を水平に上げ、次に斜め下に下ろす。    
10 「速度を増せ」 片腕を肩に上げ、上方に数回屈伸する。    
11 「速度を落とせ」 「速度を落とせ」 片腕を水平に横に伸ばし、数回斜め下まで動かす。    
12 「右(左)に方向変え」 「右(左)に方向変え」 片腕を高く垂直に上げ、曲がる方向に水平に倒す。(または方向指示器による。) 曲がる方向斜め上四十五度の方向に数回上げる。  
13 「後退」 「後退」 手のひらを前に向け、胸のところで数回前に押す動作をする。    
14 「右(左)に寄れ」 「右(左)に寄れ」 片腕を手のひらを外側にして肩に上げ、数回外側に動かす。    
15 「開け」 「開け」 両腕を(手のひらを外にして)垂直に上げ、次に腕を水平まで下ろす。    
16 「閉め」 「閉め」 両腕を(手のひらを上に向け)水平に伸ばし、次に腕を手のひらが合うまで上げる。    
17 「異常なきや」 「異常なきや」 両腕を交互に上下に振る。    
18 「異常あり」 「異常あり」 片腕を垂直に上げ、大きく上下に振る。クラクシヨン連続短音と併用(事故あらば赤旗使用) 「異常あり」 後方続行せず事故あり
19 「追越せ」 「追越せ」 片腕を横に出し、手を前後に振つて追越を促す。    
20 「その場に止れ」 「その場に止れ」 異常あり(18)の信号をしたのち、止れの信号をする。(緊急停車の場合は、赤旗使用)    
21 「了解」   受けた信号を繰り返す。    
22 「ライトをつけよ」   (気を付け)ののち、相手の方に片手を伸ばし、数回指を開閉する。    
23 「ライトを消せ」   (気を付け)ののち、片手の手のひらで目をおおう。    


別表二 符号

指揮者 指揮者 大隊長 大隊長
中隊長又は大隊長付 中隊長又は大隊長付 中隊長付 中隊長付
小隊長 小隊長 分隊長 分隊長
分隊長でない列員 分隊長でない列員 大隊縦隊 大隊縦隊
隊員又は乗車員 隊員又は乗車員 車長 車長
操縦者 操縦者 車両 車両
中隊長車 中隊長車 大隊長車 大隊長車


第四編 礼式

第一章 総則

(礼式の種別)
第一三七条 礼式は、隊員及び部隊の行なう敬礼及び儀式とする。

(本編の適用)
第一三八条 本編の規定は、原則として制服を着用した隊員及び部隊に適用する。

(礼式の実施)
第一三九条 礼式の実施に際しては、厳正明確を旨とし、隊員の規律と品位を保つように注意しなければならない。

第二章 敬礼

第一節 通則

(敬礼の種類)
第一四〇条 敬礼は、各個の敬礼、部隊の敬礼及び旗の敬礼とする。

一 各個の敬礼とは、隊員が各個に行なう敬礼をいう。
二 部隊の敬礼とは、部隊が行なう敬礼をいう。
三 旗の敬礼とは、旗で行なう敬礼をいう。

(敬礼の一般的事項)
第一四一条 敬礼は、別に各節に定めるもののほか、受礼者その他敬礼を行なうべきものを明らかに認め得る距離(おおむね五メートル)において相手に注目して行なう。

2 敬礼を行なうときは、答礼又は「直れ」の号令の終るのを待つてもとに復する。

3 敬礼を行なう場合において、敬礼を受ける者が答礼を行なわないものであるとき及び受礼者の答礼を待つことができないときは、適宜もとに復する。

(答礼)
第一四二条 敬礼を受けた者は答礼を行なうものとする。

2 答礼の動作は、敬礼に準ずる。

(敬礼動作)
第一四三条 敬礼動作は、別に各節において定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

一 挙手注目の敬礼は、受礼者に向つて姿勢を正し、右手をあげ、指を接してのばし、ひとさし〔・・・・〕指と中指とを帽子の前ひさし〔・・・〕の右端にあて、手のひらを少し外方に向け、ひじ〔・・〕を肩の方向にほぼその高さにあげ、受礼者に注目して行なう。
二 最敬礼は、受礼者に向つて姿勢を正し、注目した後、上体をおおむね四十五度前に傾け頭を正しく保つて行なう。ただし、帽子を持つているときは、右手に前ひさし〔・・・〕をつまみ、内部をもも〔・・〕に向けて垂直にさげ、左手は、もも〔・・〕につけてたれるものとする。
三 十五度の敬礼は、上体をおおむね十五度前に傾けて行なうほか、前号に準じて行なう。
四 かしら右(左、中)又は注目の敬礼の場合、指揮者は上体を受礼者に向け、挙手注目の敬礼を行ない、隊員は注目して行なう。ただし、頭を向ける角度は、おおむね四十五度を限度とする。
五 姿勢を正す敬礼は、基本の姿勢をとつて行なう。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

第二節 各個の敬礼

第一款 通則

(各個の敬礼)
第一四四条 各個の敬礼は、次の各号に掲げるところによる。

一 隊員は、特に定めがあるもののほか、上司に対して敬礼を行なう。
二 二人以上の上司に対する敬礼は、まずそのうちの最上級者に対して行ない、次に他の上司一同に対して行なう。ただし、最上級者が明らかでないときは上司一同に対して行なうものとする。
三 休憩中における上司に対する敬礼は、隊員各個に行なう。ただし、上司とともにあるときは、この限りでない。
四 同級者は、互に敬礼を行なう。
五 隊員は、国旗又は隊の標識である旗(以下「国旗等」という。)が隊の施設又は儀式の式場等において掲揚、降納される場合は、これに対して敬礼を行なう。
六 隊員は、隊員のひつぎ〔・・・〕又は遺骨(以下「ひつぎ〔・・・〕等」という。)に対して敬礼を行なう。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(敬礼の省略)
第一四五条 隊員が制服を着用していない場合その他相手が受礼者であるかどうか確認できない場合は、敬礼を省略することができる。

2 隊員は、映画館、劇場、飲食店、船車等その他の場所で公衆が雑踏し敬礼を行なうことが困難な場合は、敬礼を省略することができる。

3 隊員は、次の各号に掲げる場合は、敬礼を行なわないものとする。

一 上司に随従している場合において、当該上司が敬礼を受けるべきとき
二 車両等の操縦又は短艇その他の船舶の操だ〔・〕に従事しているとき
三 勤務、演習、訓練、作業等に従事している場合で、敬礼することがその任務遂行に支障があるとき

三項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(歩行中の場合)
第一四六条 歩行中の隊員は、歩行のまま敬礼を行なうことができる。ただし、国旗等及び隊員のひつぎ〔・・・〕等に対しては、停止して敬礼を行なうものとする。

(入室の場合)
第一四七条 入室のときは、職務の執行上支障ある場合を除き、室外において脱帽するものとする。

2 上司の室に入るときは、ノツクし、在室者の応答を得た後、室内に入り、上司の席を離れることおおむね二メートルの位置で停止し敬礼を行なう。

3 上司の室を去るときは、前項に準じて敬礼を行なう。

4 前二項の場合において、在室の上司二人以上で主客の別あるときは、第百四十四条第二号の規定にかかわらず、まず主たる上司に対して敬礼を行なう。

二―四項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(辞令等の受領又は提出の場合)
第一四八条 室内で辞令、賞状及び書類等を受けるときは、授与者を離れることおおむね二メートルの位置で停止し敬礼を行なつた後、受領しやすい位置に直ちに前進し、帽子を左わきにはさみ、右手でこれを受け、左手を添えてこれを見たのち、左手に収め、ついで帽子を右手に移しもとの位置に復してふたたび敬礼を行なつた後、退去するものとする。

2 上司に書類等を提出するときは、左手から右手に移して行なうほか前項の規定に準じて行なう。

一項...一部改正・二項...削除・三項...一部改正し二項に繰上〔昭和六三年一二月消告五号〕

第一四九条 室外で辞令、賞状及び書類等を受けるとき又は書類等を提出するときは、授与者からおおむね五メートルの位置で敬礼を行なうほか、前条の規定に準じて行なう。

(命令若しくは諭告の受領または陳述若しくは申告の場合)
第一五〇条 室内で、上司より命令若しくは諭告を受け又は上司に陳述若しくは申告を行なうときは、第百四十七条の規定により敬礼を行なつた後、状況により適宜前進し、命令若しくは諭告を受け又は陳述若しくは申告を行なつてもとの位置に復し、ふたたび敬礼を行なつた後、退去するものとする。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

第一五一条 室外で、上司より命令若しくは諭告を受け又は上司に陳述若しくは申告を行なうときは、上司からおおむね五メートルの位置で敬礼を行なうほか、前条の規定に準じて行なう。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(訓授場、教養場等における場合)
第一五二条 訓授場、教養場等に訓授者又は上司若しくは教養者(以下「訓授者等」という。)が来場したときは、在場中の最上級者又はあらかじめ定められた者が「気をつけ」又は「起立」の号令を下し、訓授者等が定位についたとき「敬礼」の号令で、一せいに十五度の敬礼を行ない、「直れ」の号令でもとに復し、次に「整列ー休め」、「休め」又は「着席」の号令をかける。

2 訓授者等が退場するときは、前項に準じて行なう。ただし、「整列ー休め」、「休め」又は「着席」の号令は、上司又は訓授者等が室外に出た後かけるものとする。

一・二項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(訓授中又は教養中若しくは作業中の場合)
第一五三条 室内で、訓授中又は教養中若しくは作業中上司が来場したとき、又は退場するときは、訓授者等のみが敬礼を行なう。

2 隊員は、着席中起立している訓授者等から話しかけられた場合は、起立して応答するものとする。

一項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

第二款 着帽時の敬礼

(敬礼の方式)
第一五四条 着帽時の敬礼は、最敬礼、挙手注目の敬礼又は姿勢を正す敬礼とする。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(最敬礼)
第一五四条の二 隊員のひつぎ等に対しては、最敬礼を行う。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告五号〕

(挙手注目の敬礼)
第一五五条 挙手注目の敬礼は、次の各号に掲げるものについて行なう。ただし、右手を上げることができないとき又は正規の方法によりがたいときは、十五度の敬礼を行う。

一 国旗等に対するとき
二 第百四十六条、第百四十九条及び第百五十一条の規定により敬礼を行なうとき
三 前各号に定めるもののほか、室外において挙手注目の敬礼を必要とするとき

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(姿勢を正す敬礼)
第一五六条 姿勢を正す敬礼は、次の各号に掲げるものについて行なう。

一 国歌に対するとき
二 船艇又は車内において着席しているとき
三 前各号に定めるものの外、室外において姿勢を正す敬礼を必要とするとき

第三款 脱帽時の敬礼

(敬礼の方式)
第一五七条 脱帽時の敬礼は、最敬礼、十五度の敬礼及び姿勢を正す敬礼とする。

(最敬礼)
第一五八条 隊員のひつぎ〔・・・〕等に対しては、最敬礼を行なう。

(姿勢を正す敬礼)
第一五九条 国歌、国旗等に対するとき、又は室内において上司に応答するときは、姿勢を正す敬礼を行なう。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(十五度の敬礼)
第一六〇条 前二条に定めるもののほか、脱帽している場合は、一五度の敬礼を行なう。

第三節 部隊の敬礼

第一款 通則

(部隊の敬礼)
第一六一条 部隊は、その指揮者が第百四十四条の規定により敬礼を行なうべき場合に敬礼を行なうものとする。

(部隊の敬礼の方式)
第一六二条 部隊の敬礼は、最敬礼、注目の敬礼、かしら〔・・・〕右(左、中)の敬礼、姿勢を正す敬礼又は指揮者のみの敬礼とする。

2 部隊の敬礼は、指揮者のみの敬礼の場合を除き、指揮者の号令により行なう。

3 指揮者のみの敬礼は、挙手注目の敬礼、十五度又は指揮じよう〔・・・〕の敬礼を行なう。

(敬礼を行なう単位)
第一六三条 部隊の敬礼は、独立する分隊、小隊又は中隊では各部隊ごとに、大隊では中隊ごとに行なう。ただし、二個大隊以上の部隊で停止間の場合は、大隊ごとに行なうものとする。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(個々の隊員に対する敬礼)
第一六四条 個々の隊員に対する部隊の敬礼は、その指揮者より上司の者でなければ行なわない。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(部隊相互の敬礼)
第一六五条 部隊相互の敬礼は、指揮者の階級が下の者から行なう。

2 指揮者の階級が同級のとき、または明らかでないときは、先後を問わず行なう。

(室内又は夜間の敬礼)
第一六六条 部隊の敬礼は、室内又は夜間においては、特に必要がある場合のほか、行なわない。

(部隊の敬礼の省略)
第一六七条 第百四十五条の規定は、部隊の敬礼の省略について準用する。

第二款 行進間の敬礼

(行進中の場合)
第一六八条 行進中の部隊の敬礼は、速足行進で歩調を整えた後、受礼者のおおむね七メートルの位置で、指揮者の号令により第百四十三条第四号の敬礼を行なう。ただし、都合により、隊員はみち〔・・〕足のままとし指揮者のみが速足行進で敬礼を行なうことができる。

2 かけ〔・・〕足行進の場合は、かけ〔・・〕足のまま指揮者のみが敬礼を行なう。

3 部隊は、前各項の規定にかかわらず、国歌、国旗等又は隊員のひつぎ〔・・・〕等に対しては、停止して敬礼を行なう。

(分列行進の場合)
第一六九条 指揮者は、敬礼の始点に達したときは、挙手注目の敬礼を行ない、敬礼の終点を過ぎたときは、もとに復して列を脱し、すみやかに観閲者の右側後方に至り、分列行進の終るまで同所に位置する。

2 大隊長(徒歩部隊の場合は中隊長)は、敬礼の始点に達したときは、「かしら〔・・・〕ー右」の号令を下し、隊員は、一せいに観閲者に注目しながら行進する。ただし、車両部隊の操縦者及び徒歩部隊の分隊長は、注目を行なわない。

3 前項の場合において中隊長(徒歩部隊の場合は小隊長)以上は、挙手注目の敬礼を行なう。

4 大隊長(徒歩部隊の場合は中隊長)は、大隊(徒歩部隊の場合は中隊)の後尾が敬礼の終点を過ぎたとき、「直れ」の号令を下し、隊員は、敬礼をもとに復して続けて行進する。

(車両及び船艇の場合)
第一七〇条 車両及び船艇の乗車員が敬礼を行なうときは、指揮者の号令でそのまま注目し、指揮者は、着席したまま敬礼を行なう。
ただし、都合により、指揮者のみの敬礼によることができる。

2 操縦者は、運転中においては敬礼を行なわない。

(音楽隊の場合)
第一七一条 奏楽を行ないつつ行進している音楽隊は、指揮者のみが指揮じよう〔・・・〕をもつて敬礼を行なう。

第三款 停止間の敬礼

(停止間の場合)
第一七二条 停止間の部隊の敬礼は、まず隊列を正し、受礼者が部隊のおおむね七メートルにきたとき指揮者の号令により第百四十三条第四号の敬礼を行ない、「直れ」の号令でもとに復する。

(観閲の場合)
第一七三条 観閲における部隊の敬礼は、観閲者が大(中)隊の先頭に近づいたとき、その大(中)隊長は、「気をつけ」の号令を下し、ついでおおむね七メートルに近づいたとき、「かしら〔・・・〕ー右」の号令を下し、中(小)隊長以上は挙手注目の敬礼を行ない、隊員は、これを目迎目送する。

2 観閲者がその大(中)隊をおおむね七メートル過ぎたとき「直れ」の号令を下し、ついで「整列ー休め」の号令をかける。

3 大(中)隊横隊の観閲を行なう場合は、観閲者が各中(小)隊のおおむね七メートル前にきたとき、その中(小)隊長は「かしらー右」の号令を下し、小隊長以上は、挙手注目の敬礼を行ない、隊員は、これを目迎目送し、観閲者がその中(小)隊をおおむね七メートル過ぎたとき、「直れ」の号令をかける。ただし、この場合大(中)隊長は、号令をかけないものとする。

(車両及び船艇の場合)
第一七四条 第百七十条第一項の規定は、停止間の敬礼について準用する。

(音楽隊の場合)
第一七五条 奏楽を行なつている音楽隊は、敬礼を行なわない。

第四款 着帽時の敬礼

(最敬礼)
第一七六条 隊員のひつぎ等に対しては、最敬礼を行う。

本条...追加〔昭和六三年一二月消告五号〕

(注目の敬礼)
第一七六条の二 国旗等に対しては、注目の敬礼を行う。

旧一七六条...全部改正し繰下〔昭和六三年一二月消告五号〕

(かしら〔・・・〕右(左、中)の敬礼)
第一七七条 かしら〔・・・〕右(左、中)の敬礼は、次の各号に掲げるものについて行なう。

一 観閲、儀式又は分列行進のとき
二 前号に定めるもののほか、室外においてかしら〔・・・〕右(左、中)の敬礼を必要とするとき

(姿勢を正す敬礼)
第一七八条 姿勢を正す敬礼は、次の各号に掲げるものについて行なう。

一 国歌に対するとき
二 船艇又は車内において着席しているとき
三 前各号に定めるもののほか、室外において姿勢を正す敬礼を必要とするとき

第五款 脱帽時の敬礼

(敬礼の方式)
第一七九条 部隊が脱帽している場合は、指揮者のみの敬礼を行なう。

見出し...追加〔昭和六三年一二月消告五号〕

(最敬礼)
第一八〇条 前条の規定にかかわらず、隊員のひつぎ〔・・・〕等に対しては、最敬礼を行なう。

(姿勢を正す敬礼)
第一八一条 国歌、国旗等に対しては、姿勢を正す敬礼を行なう。

第四節 旗の敬礼

(旗を持つ者の位置)
第一八二条 隊の標識である旗を持つ者の位置は、大(中)隊横隊にあつては、大(中)隊長の右方おおむね一・五メートル大隊縦隊にあつては、大(中)隊長の後方おおむね一・五メートルとする。

(旗の持ち方)
第一八三条 隊の標識である旗の持ち方は、特別の定めがないかぎり旗竿の下端を右もも〔・・〕にあて、右手をもつて旗竿を肩の高さの個所でにぎり、ひじ〔・・〕を自然に少しまげ、旗の先端をわずかに前方に傾けるものとする。

(旗の敬礼の方式)
第一八四条 隊の標識である旗の敬礼は、指揮者の号令により、旗を持つ者が旗竿の下端を右もも〔・・〕にあてたまま、右手を十分前にのばしてこれを行なう。

2 隊の標識である旗を持つ者は、敬礼を行なわない。

第五節 その他

(隊員の呼称)
第一八五条 隊員は、すべて氏及び職名又は階級を併用して呼称する。ただし、都合により氏又は職名のみを呼称することができる。

(上司との同行)
第一八六条 上司と同行するときは、先導する場合その他特別の場合を除き、同行者一人のときは、左側または後方につき、二人以上のときは、その両側または後方につくものとする。

見出し...改正・本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(車両の乗降)
第一八七条 上司と車両に乗車するときは、特別の場合を除き、上司を先にし、降車するときは上司を後にするものとする。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(げんてい〔・・・・〕の昇降)
第一八八条 船艇のげんてい〔・・・・〕を昇るときは、上司を先にし、げんてい〔・・・・〕を降りるときは下位の者を先にするものとする。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(短艇内の席の順位)
第一八九条 短艇に乗り組むときは、上司を後にし、艇尾に近い席の中央を上席とし、順次艇首に近い席につき、降りるときは、上司を先にするものとする。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(表彰式等における特例)
第一九〇条 表彰式等において受賞者が複数の場合は、第百四十八条及び第百四十九条の規定にかかわらず、複数の者が一同に敬礼動作を行なうか、又は受賞者の代表者をあらかじめ指定して行なうことができる。

2 複数の者が一同に敬礼動作を行う場合は、受賞者の中央が授与者の正面に位置するよう、室内にあつてはおおむね二メートル、室外にあつてはおおむね五メートルのところに整列し、通常右翼に位置するものが指揮をとる。指揮者の「敬礼」の号令で一せいに、脱帽時にあつては十五度の敬礼、着帽時にあつては挙手注目の敬礼を行い、「直れ」の号令でもとに復したのち、受賞者が各個に第百四十八条第一項の規定に準じて受賞し、ふたたび指揮者の号令で一せいに敬礼を行つたのち、右(左)向きの要領で退去するものとする。

3 受賞者の代表をあらかじめ指定して行う場合は、受賞者全員が、前項の位置に整列し、受賞者の代表が指揮者となり、右翼に位置し、指揮者の号令で一せいに、脱帽時にあつては十五度の敬礼、着帽時にあつてはかしら中の敬礼を行つたのち、代表者は第百四十八条第一項の規定に準じて受賞し、ふたたび代表者が右翼に位置し、指揮者の号令で一せいに敬礼を行つたのち、右(左)向きの要領で退去するものとする。

一項...一部改正・二項...全部改正・三項...追加〔昭和六三年一二月消告五号〕

第三章 儀式

第一節 通則

(儀式)
第一九一条 儀式は、観閲式、表彰式、祝賀式、葬送式、出初式、入校式及び卒業式等とする。

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(儀式の執行)
第一九二条 儀式は、二以上の儀式をあわせて執行することができる。

2 儀式は、通常、国旗のもとで執行するものとする。

第二節 観閲式

(観閲式を行なう場合)
第一九三条 観閲式は、次の各号に掲げるものについて行なう。

一 市町村長、消防長又は消防団長が就任後初めて部隊等を公式に視察するとき
二 表彰式、祝賀式、出初式を行なう場合であつて、当該儀式の執行者が特に必要であると認めたとき
三 前各号に掲げるもののほか、市町村長、消防長又は消防団長が特に必要であると認めたとき

(観閲式の隊形)
第一九四条 観閲式の隊形は、第十九図のとおりとし、車両その他の機械のある場合は一列横隊とし、隊員の後方に先端をそろえて配列し、車両その他の機械のない場合は大(中)隊横隊とする。

2 人員、機械器具の多少又は土地の状況によつて前項の隊形によりがたいときは、適宜その隊形を変更することができる。

第19図 観閲の隊形

(1)機械器具のある場合

(1)機械器具のある場合

(2)機械器具のない場合

(2)機械器具のない場合

(観閲者の臨場及び退場)
第一九五条 観閲者が臨場したときは、指揮者は、「気をつけ」の号令を下し、観閲者が定位についたときは、第百七十二条及び第百七十三条の規定による敬礼を行ない、ついで前進して、人員及び機械器具その他必要事項を報告し、終わつて「整列ー休め」の号令を下した後、観閲者を誘導し、又はこれに随行する。

2 観閲者が退場するときは、前項に準じて敬礼を行なう。

(観閲における部隊の敬礼)
第一九六条 観閲における部隊の敬礼は、第百七十三条の規定により行なう。

(分列行進の隊形)
第一九七条 分列行進の隊形は、第二十図のとおりとし、徒歩部隊の場合においては、大隊縦隊とし、車両部隊の場合においては、一列縦隊又は大隊縦隊とする。ただし、車両部隊に徒歩部隊が参加するときは、車両部隊は、徒歩部隊の後に続くものとする。

2 土地その他の状況によつて、前項の隊形によりがたいときは、適宜その隊形を変更することができる。

第20図 分列行進の隊形

(1)徒歩部隊の場合

(1)徒歩部隊の場合

(2)車両部隊の場合

(2)車両部隊の場合

(分列行進)
第一九八条 分列行進を行なう場合において指揮者は、第二十一図のとおり敬礼の始点及び終点に標員をおいた後、行進を命ずる。

2 前項の前進の命令により、先頭の大(中)隊長は、「分列に前へー進め」の号令を下して発進し、ついでその他の各大(中)隊長は、所定の距離になるのを待つて「分列に前へー進め」の号令を下し、逐次発進する。

第21図 分列行進の場合の標員の位置

第21図 分列行進の場合の標員の位置

(分列行進中の敬礼)
第一九九条 分列行進中の敬礼は、第百六十九条の規定により行なう。

(行進終了の部隊)
第二〇〇条 行進が終わつた部隊は、逐次指揮者の定める位置に至つて、観閲者退場に対する敬礼の準備をする。

(儀式終了の報告)
第二〇一条 儀式が終了した場合(行進の場合は、標員、音楽隊又はラツパ隊を撤収した後)指揮者は、観閲者の前面に至つて、儀式終了の報告を行ない、命令を待つものとする。

(音楽隊及びラツパ隊)
第二〇二条 音楽隊及びラツパ隊は、行進に参加することなく、あらかじめ、指定された位置において奏楽するものとする。ただし、必要があるときは、そのつど指揮者の定めるところによる。

第三節 その他の儀式

(その他の儀式)
第二〇三条 表彰式、祝賀式、出初式、葬送式、入校式及び卒業式等の儀式は、当該儀式の執行者の定めるところによる。

見出し...追加・本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

第五編 点検

第一章 点検

第一節 通則

(要旨)
第二〇四条 この編は、隊員の人員、姿勢、服装、訓練、礼式、消防操法、消防用機械器具(以下「機械器具」という。)物品及び備品等を検査するために必要な事項を定めるものとする。

(点検の種類)
第二〇五条 点検は、通常点検、特別点検及び現場点検とする。

(点検者及び指揮者)
第二〇六条 点検は、指揮監督の任にある者が点検者となり、これにつぐ幹部の者が指揮者となつて行なう。

2 点検者又は指揮者に事故があるときは、順次これにつぐ幹部の者が代理する。

(点検の隊形、項目及び方法の変更)
第二〇七条 点検を受ける人員が少ないとき、又は点検を行なう場所が狭いときその他この編の規定どおり点検を実施しがたい事由のあるときは、この編の規定の趣旨に反しない限り、点検の隊形、項目及び方法等を適宜変更して行なうことができる。

(部隊編成)
第二〇八条 通常点検及び特別点検中において礼式及び訓練の点検を行なうときは、次の各号の要領によつて第二十二図のとおり部隊を編成する。

一 消防士長(消防団にあつては班長)は、きよう〔・・・〕導になる。ただし、人員の都合によつて列員に入れることができる。 二 きよう〔・・・〕導にあてるべき消防士長(消防団にあつては班長)がないときは、消防士(消防団にあつては団員)中適当なものをこれにあてることができる。 三 合同点検のような場合であつて、消防司令補(消防団にあつては、部長をいう。以下同じ。)が多数のときは、消防司令補をきよう〔・・・〕導にあて、その他の消防司令補は、列員に入れることができる。 四 部隊に加わらない消防司令長(消防団にあつては副団長)消防司令(消防団にあつては分団長)または消防司令補があるときは、第二十二図のとおり列外に位置する。

第22図 礼式及び訓練を点検する場合の部隊編成

第22図 礼式及び訓練を点検する場合の部隊編成

(点検の隊形)
第二〇九条 前条の点検の隊形は、通常、小隊においては横隊、中隊においては中隊横隊、大隊においては大隊横隊とする。

(機械器具点検における部隊編成)
第二一〇条 機械器具の点検を行なうときは、指揮者は次の各号の要領によつて第二十三図のとおり部隊を編成する。

一 その日の当務員である隊員は、通常、乗車を予定されてある車両の前面に、各車両ごとに一列横隊に整列する。 二 部隊に加わらない隊員があるときは、列外に位置する。

第23図 機械器具点検における部隊編成

第23図 機械器具点検における部隊編成

(行動及び動作等の準用)
第二一一条 特別点検及び現場点検の際における動作について、特に定めのないものは、通常点検の規定を準用し、点検の行動及び動作等については、この編のほか第三編訓練、第四編礼式に定める規定を準用して行なう。

第二節 通常点検

第一款 訓練及び礼式

(通常点検の内容)
第二一二条 通常点検においては、次の各号の全部又は一部の事項について検査を行なう。

一 人員、姿勢、服装及び消防手帳(以下「手帳」という。)
二 訓練及び礼式
三 機械器具
四 消防操法

(通常点検の実施)
第二一三条 通常点検は、消防本部においては毎月一回以上、消防署(消防団の常備部を含む。)においては隔日制又は三部制をとる場合は、各部ごとに毎週一回以上、隊員の教養を掌る訓練機関においては特別の事由がない限り毎日行ない、その他の者に対しては演習又は召集の際に行なう。

(通常点検の要領)
第二一四条 指揮者は、点検者が臨場したときは、「気をつけ」の号令を下し、点検者が定位についたときは、これに対して部隊の敬礼を行ない、人員数その他必要事項を報告した後、点検者の左側おおむね一・五メートルの位置につき、順次次の号令を下す。ただし、人員が多数のときは、第四項に定める点検を行なう間、他の隊員を「整列休め」させることができる。

一 番号
二 きよう導三歩前へー進め
三 右へーならえ
四 直れ
五 前列四歩前へー進め
六 手帳
七 おさめ
八 後列四歩、前へー進め

2 前項第六号に定める「手帳」の号令があつたときは、隊員は、左手を胸のポケツトに添え、手帳に注目しながら右手でこれを前方に向けて出し、ひじ〔・・〕をわき〔・・〕につけ、前腕を水平に体と直角に出し、左手を添えて表紙を開き、右たなごころ〔・・・・・〕の上に置いて、おや〔・・〕指でこれをおさえ、頭を正面に復すると同時に左手をたれる。

3 第一項第七号に定める「おさめ」の号令があつたときは、隊員は、手帳に注目し、左手を添えて手帳の表紙を閉じ、左手をポケツトに添え、右手でこれをおさめ、頭を正面に復すると同時に両手をたれる。

4 点検者は、第一項第五号に定める動作が終わつたときは、指揮者を随行して前列の右翼前面から服装及び姿勢の適否等を検査し、左翼を通過して前列の後面を同じ要領により検査した後、後列に至り、前列同様の検査をし、第一項第六号に定める動作が終わつたときも同じ要領によつて手帳の保存及びその取扱の適否等を検査し、終つて定位につくものとする。

5 前項に定める検査及び第一項第二号から第四号までに定める動作は、都合により適宜省略することができる。

6 列員は、点検者が手帳を取つて検査するときは、右手をおろし基本の姿勢をとつて、手帳が返却されるのを待つものとする。

7 指揮者は、第一項に定める動作が終了したときは、部隊をもとの位置に復させた後、点検者に、点検終了の旨を報告し、部隊の定位につき、ついで点検者退場するときは部隊の敬礼を行なう。

8 列外者は、点検者の臨場または退場に際しては、指揮者の行なう部隊の敬礼を合図に、点検者に対し敬礼を行なう。

9 中隊以上の通常点検の場合は、指揮者は、第一項に定める敬礼及び報告をしたのち、小隊長を小隊の右翼に位置させる。

六項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

第二款 機械器具

(機械器具点検の要領)
第二一五条 機械器具の点検は、第二百十三条及び第二百十四条の規定に準じて行ない、指揮者は、順次次の号令を下す。

一 番号
二 定位につけ
三 点検始め
四 車前に進め

2 前項第三号に定める「点検始め」の号令があつたときは、隊員は、第三項に定める事項について点検を行ない、その異状の有無を各車長に報告し、各車長は、これを指揮者に報告する。

3 機械器具の点検は、保存手入の良否及び応急準備の適否を検査するものとする。

一 機械各部の清掃及び手入の状況
二 機械各部の液体ろう洩、部品の脱落及び破損個所の有無
三 機関部及びポンプ部の良否
四 冷却水、オイル及びガソリンの状況
五 積載品の完否
六 タイヤ及び空気圧の良否
七 計器類の良否
八 操縦装置及び制動装置の良否
九 照明装置の良否
十 警音器具の良否
十一 その他必要事項

4 第一項第四号に定める「車前に進め」の号令があつたときは、隊員は、一せい〔・・〕にもとの位置に復する。

5 指揮者は、第一項各号に定める動作が終わつたときは、点検者にその異状の有無を報告する。

6 消防艇の機械器具の点検は、第二百九条及びこの条の規定に準じて行なう。

第三節 特別点検

第一款 通則

(特別点検の内容)
第二一六条 特別点検においては、次の各号の全部又は一部の事項について検査を行なう。

一 訓練及び礼式
二 消防操法及び消防救助操法
三 消防演習
四 機械器具
五 物品及び備品

本条...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(特別点検の実施)
第二一七条 特別点検は、毎年一回以上行なう。

第二款 訓練

(特別点検の種目)
第二一八条 訓練の特別点検は、次のとおりとする。

一 各個訓練
二 部隊訓練
三 車両操練

2 前項の点検は、これを分割し、又はその種目を指定して行なうことができる。

(訓練特別点検要領)
第二一九条 前条の点検を行なうときは、指揮者は、各個訓練においては、点検を受ける者を一列横隊にして適当な間隔に開かせ、部隊訓練及び車両操練においては、適当な部隊を編成した後、順次号令を下して行なう。

第三款 礼式

(礼式特別点検の種目)
第二二〇条 礼式特別点検の種目は、次のとおりとする。

一 室内の敬礼
二 室外の敬礼
三 辞令等授受の敬礼
四 部隊の敬礼

2 前項の点検は、これを分割し、又はその種目を指定して行なうことができる。

(室内の敬礼及び室内外の辞令等授受の敬礼の点検要領)
第二二一条 室内の敬礼及び室内外の辞令、賞状及び書類等の授受の敬礼の点検を行なうときは、第二十四図のとおり指揮者は、前列の中央おおむね二メートル前に出発点を、適当な位置に境界線を定め、礼式の種目及び出発点その他必要な事項を指示した後、「前列一歩前へー進め」の号令を下し、次に「整列ー休め」の号令を下し、点検者が所定の位置についたとき、指揮者の位置に至つて、「始め」の号令を下す。ただし、室外の辞令、賞状及び書類等の授受の点検を行なう場合は、境界線を定めない。

2 前項の「始め」の号令があつたときは、前列員は、各自の位置から半ば左(右)向きの要領により出発点に至り、指揮者の指示による動作を終つて、左翼きよう〔・・・〕導の背後から前後列員の間をとおつてもとの位置に復し、後列員は、各自の位置から半ば右向きをし、右翼きよう〔・・・〕導の右端をとおつて出発点に至り、指揮者の指示による動作を終つて、左翼きよう〔・・・〕導の左端から後列の背後をとおつてもとの位置に復する。

3 各列員の出発点への発進は、前の者が出発点を発進した直後、出発点に到達できるように行ない、出発点についたときは姿勢を正し、ここからの発進は、前者の点検と重復しない範囲において、指揮者の命を待つことなく行なう。

4 点検が終つたときは、指揮者は、後列を一歩前進させた後、隊列をもとの位置に復する。

第24図 室内の敬礼及び室内外の辞令等授受の敬礼の点検

第24図 室内の敬礼及び室内外の辞令等授受の敬礼の点検

(室外の敬礼の点検要領)
第二二二条 室外の敬礼の点検を行なうときは、第二十五図のとおり指揮者は、右翼きよう〔・・・〕導の右一歩の位置に出発点を定め、礼式の種目及び出発点その他必要な事項を指示した後、「整列ー休め」の号令を下し、点検者が所定の位置についたとき、指揮者の位置に至つて「始め」の号令を下す。

2 前項の「始め」の号令があつたときは、右翼きよう〔・・・〕導は、姿勢を正して右向きをし、出発点に至り停止し、左向きをして前進し、点検者に対して敬礼を行ない、出発点に相対する位置から左向きをし、左翼きよう〔・・・〕導に相対する位置に一たん〔・・〕停止して左向きをし、一歩前進して整頓線につくものとし、各列員は、前列の右翼から後列の順に行なう。

3 各列員の発進は、前条第三項に定める要領に準じて行なう。ただし、出発点からの発進は、前の者の敬礼が終るのを待つて、行なうものとする。

4 点検が終わつたときは、指揮者は、隊列をもとの位置に復する。

第25図 室外における敬礼の点検

第25図 室外における敬礼の点検

(部隊の敬礼の点検要領)
第二二三条 部隊の敬礼の点検を行なうときは、指揮者は、これを指示した後、定位について、点検者が所定の位置についたとき、「かしら〔・・・〕ー右(左、中)」の号令を下す。

2 点検者は、列の右(左)の方からその前面を通過しながら、又はその位置にいたまま点検を行なう。

3 指揮者は、挙手注目し、隊員は、目迎目送し、又は部隊の敬礼に準じて敬礼を行なう。

一項...一部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

第四款 消防操法及び消防救助操法

本款...全部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕

(消防操法等特別点検の種目)
第二二四条 消防操法特別点検の種目は、次のとおりとする。

一 消防用器具操法
二 消防ポンプ操法
三 はしご自動車操法
四 消防艇操法

2 消防救助操法特別点検の種目は、次のとおりとする。

一 消防救助基本操法
二 はしご車基本操法
三 消防救助応用操法

3 前二項の点検は、これを分割し、又はその種目を指定して行うことができる。

本条...全部改正〔昭和六三年一二月消告五号〕、二項...一部改正〔昭和六三年一二月消告六号〕

第五款 消防演習

(消防演習特別点検の種目)
第二二五条 消防演習特別点検の種目は、次のとおりとする。

一 火災防ぎよ〔・・〕演習
二 水災防ぎよ〔・・〕演習
三 その他の演習

第六款 機械器具

(機械器具特別点検の種目及び事項)
第二二六条 機械器具特別点検の種目及び事項は、次のとおりとする。

一 機械点検
(1)ガソリン又は重油を燃料とするポンプ車、救急車、化学車、消防艇等の原動機の気とう〔・・〕の圧縮試験及び圧力試験、ポンプの真空試験及び放水試験その他必要事項
(2)破壊用機械、工作用機械等

二 器具点検
(1)吸管及びホースの修理及び保存の良否
(2)ポンプ及び車両の附属品及び積載品の完否
(3)各種予備品及び消耗品の整否
(4)救命器具、破壊器具、工作器具及び救急衛生材料の整否及び保存手入の良否

(機械器具特別点検の要領)
第二二七条 機械器具特別点検を行なうときは、指揮者は、あらかじめ、検査に便利なように必要な準備をするものとする。

第七款 物品及び備品

(物品及び備品特別点検の種目及び事項)
第二二八条 物品及び備品の特別点検の種目及び事項は、次のとおりとする。

一 物品(貸与品及び給与品)の在否及び使用保存の良否
二 備品の在否及び取扱管理の良否
三 機械器具置場、詰所、望楼及び警鐘台等の管理の状況

(物品及び備品特別点検の要領)
第二二九条 物品及び備品特別点検を行なうときは、指揮者は、あらかじめ、物品及び備品の配置の場所を定めて、検査に便利なように必要な準備をするものとする。

(点検後の処置)
第二三〇条 点検者は、第二百二十六条及び第二百二十八条に定める点検を終了した後、必要と認めるときは、修理又は補充を命じなければならない。

第四節 現場点検

(現場点検の内容)
第二三一条 現場点検は、水火災の防ぎよ〔・・〕その他の作業が終つたとき、現場において、次の各号の事項について異状の有無について検査を行なう。

一 人員及び服装
二 機械器具
三 その他必要事項

(現場点検の要領)
第二三二条 前条の点検は、出場の車両、消防艇及び徒歩部隊ごとにその長が行なう。

2 隊員は、隊員の事故又は機械器具及び物品の紛失若しくはき損があるときは、直ちに点検者に申告し、その検査を受けなければならない。

3 上級指揮者があるときは、点検者は前二項による点検の結果の報告を行ない、その指示を受けるものとする。

附 則
1 この告示は、昭和四十年九月一日から施行する。
2 消防訓練礼式の準則(昭和二十七年国家公安委員会告示第十五号)は、廃止する。

附 則 〔昭和六三年一二月五日消防庁告示第五号〕
この告示は、昭和六十四年四月一日から施行する。

附 則 〔昭和六三年一二月二二日消防庁告示第六号抄〕
1 この告示は、昭和六十四年四月一日から施行する。

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