告示

退職消防団員報償規程

昭和三十六年八月一日
消防庁告示第三号
改正 昭和四一年一〇月消防庁告示第二号、四三年六月第二号、四六年九月第四号、四八年六月第八号

退職消防団員報償規程を次のように定め、昭和三十六年四月一日以後の退職に係る非常勤消防団員について適用する。

退職消防団員報償規程

(趣旨)
第一条 非常勤消防団員(以下「団員」という。)の勤務の特殊性にかんがみ、団員として多年勤続した者が退職した場合において、その功労に報いるため、この規程に定めるところにより、報償を行なう。

(報償の範囲)
第二条 報償は、団員として十五年以上勤続して退職した者に対して行なう。ただし、同一人については、一回限りとする。

(報償者)
第三条 報償は、消防庁長官が行なう。

(報償の方法)
第四条 報償は、賞状及び記念品を授与して行なう。
2 団員が死亡により退職し、又は退職後報償の日前に死亡したときは、前項の賞状及び記念品は、その者の遺族に授与する。

(勤続年数の計算)
第五条 報償の決定の基礎となる勤続期間の計算は、団員としての在職期間による。
2 団員が退職した後再び団員となつたときは、前項の勤続期間の計算については、前後の在職期間を合算する。
3 前二項の規定による在職期間の計算は、団員となつた日の属する月(前項の規定による後の在職期間については、再び団員となつた日の属する月の翌月)から退職した日の属する月までの月数による。

(報償の制限)
第六条 次の各号の一に該当する団員に対しては、報償を行なわない。
一 禁錮〔こ〕以上の刑に処せられた者
二 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けた者
三 停職処分を受けた者
四 前各号に掲げるもののほか、報償を行なうことが不適当と認められる者

(報償の時期)
第七条 報償は、必要に応じ随時行なう。

本条...全部改正〔昭和四八年六月消告八号〕

(報償の手続等)
第八条この規程に定めるもののほか、報償の手続等の細目は、消防庁長官の定めるところによる。

本条...一部改正〔昭和四一年一〇月消告二号・四六年九月四号〕、全部改正〔昭和四八年六月消告八号〕

  前 文〔抄〕〔昭和四一年一〇月一八日消防庁告示第二号〕
昭和四十二年一月一日以後の退職に係る非常勤消防団員について適用する。
  前 文〔抄〕〔昭和四三年六月六日消防庁告示第二号〕
昭和四十三年七月一日以後退職する非常勤消防団員に適用する。
  前 文〔抄〕〔昭和四六年九月二九日消防庁告示第四号〕
昭和四十六年九月二十九日から適用する。
  前 文〔抄〕〔昭和四八年六月一日消防庁告示第八号〕
昭和四十八年七月一日以後の退職にかかる非常勤消防団員について適用する。