消防庁長官が交付する証票に関する平成十八年消防庁告示
第二十七号を廃止し、新たに消防庁告示を定める件
平成二十年八月二十日
消防庁告示第九号
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十六条の三の二第四項において準用する同法第十六条の三の二第三項において準用する同法第四条第二項及び同法第三十五条の三の二第二項において準用する同法第三十四条第二項において準用する同法第四条第二項の規定に基づき、消防庁長官が定める証票を次のとおり定める。
なお、平成十八年消防庁告示第二十七号(消防法第三十五条の三の二第二項の規定により準用する同法第三十四条第二項の規定により準用する同法第四条第二項の規定に基づき、消防庁長官が交付する証票を定める件)は、廃止する。
一 消防法(以下「法」という。)第十六条の三の二第四項において準用する法第十六条の三の二第三項において準用する法第四条第二項の規定に基づき消防庁長官が定める証票は、様式第一号のとおりとする。
二 法第三十五条の三の二第二項において準用する法第三十四条第二項において準用する法第四条第二項の規定に基づき消防庁長官が定める証票は、様式第二号のとおりとする。



