告示

危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目

昭和六十二年十一月二十四日
消防庁告示第四号

危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第五十八条の十四第三項の規定に基づき、危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目(昭和四十七年消防庁告示第三号)の全部を次のとおり改正し、昭和六十三年四月一日から施行する。

危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目

第一 講習の種別

一 講習は、危険物取扱者が危険物の取扱作業に従事する製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「危険物施設」という。)の態様に応じ、次のとおり種別を設けて実施するものとする。ただし、都道府県知事は、(三)の種別については、さらにこれを区分して実施することができる。
(一)給油取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者を対象とした講習
(二)石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第六号に規定する特定事業所における危険物施設((一)に該当する危険物施設を除く。)において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者を対象とした講習 (三)(一)及び(二)に掲げる危険物施設以外の危険物施設において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者を対象とした講習
二 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に設置されている危険物施設において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者の状況その他危険物施設の状況にかんがみ、一に定めるところにより講習を実施することが困難であると認めるときは、これと異なる種別により講習を実施することができる。

第二 講習科目及び講習時間

講習科目及び講習時間は、第一に定める各種別とも次のとおりとするとともに、各種別の講習内容は、当該種別に係る危険物施設における危険物の取扱作業の実態に即したものとするものとする。
一(一) 講習科目 危険物関係法令に関する事項
ア 主として過去三年間における危険物関係法令の改正事項
イ 危険物規制の要点
(二)講習時間 一時間以上
二(一)講習科目 危険物の火災予防に関する事項
ア 危険物施設の火災及び漏えいの事例の動向並びにその原因及び問題点の概要並びにその発生防止のための保安上の対策等
イ 危険物施設において主として貯蔵し、又は取り扱う危険物の性状等
ウ 危険物施設における安全管理に関する知識
(二)講習時間 二時間以上

第三 その他講習の実施に関し必要な細目

一 講習の種別、日時、場所等の公示
実施する講習の種別、日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、都道府県知事があらかじめ公示するものとする。
二 受講の申請方法及び申請書の様式
(一)受講の申請方法
受講の申請は、都道府県知事の定めるところにより、個々の危険物取扱者による個別申請又は事業所単位による一括申請の方法により行うものとする。
(二)受講申請書の様式
受講申請書の様式は、(一)に定める申請方法に応じ、都道府県知事が定めるものとする。