告示

大容量泡放水砲用泡消火薬剤の基準

平成十八年三月二十八日
消防庁告示第二号

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第十九条の四の規定に基づき、大容量泡放水砲用泡消火薬剤の基準を次のとおり定める。

大容量泡放水砲用泡消火薬剤の基準
第一 趣旨
この告示は、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第十九条 の四に規定する大容量泡放水砲用泡消火薬剤の基準を定めるものとする。
第二 発泡性能
泡消火薬剤の発泡性能は、温度二十度の泡水溶液(泡消火薬剤に水を加え、適切な濃度にした水溶液をいう。以下同じ。)を床面か ら高さ一・〇七五メートルの位置に水平に固定された水圧力〇・七メガパスカル、放水量十リットル毎分で別図一に示す試験用ノズルを用 いて発泡させ、泡が自然落下する地点に置いた別図二に示す泡コレクターを介して、別図三に示す泡コンテナに泡を受けた場合において、 次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液(泡消火薬剤を温度六十五度に二百十六時間保った後に室温に戻し、 かつ、温度零下十八度に二十四時間保った後に室温に戻す試験を行った後の泡消火薬剤に係る泡水溶液をいう。以下同じ。)についても同 様とする。

一 泡の容量は、発泡前の泡水溶液の容量の六倍(水成膜泡消火薬剤にあっては、五倍)以上十倍未満であること。
二 発泡前の泡水溶液の容量の二十五パーセントの泡水溶液が泡から還元するために要する時間は二分以上であること。

第三 消火性能
泡消火薬剤の消火性能は、二百リットルのノルマルヘプタンを入れた別図四に示す消火試験用円形火皿に点火し、点火一分後に温度二十度の泡水溶液を前条の規定の例により消火試験用円形火皿の燃焼面中央付近に三分間連続して発泡させた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。

一 消火に要する時間は四分以内であること。
二 発泡を終了してから十五分後に一リットルのノルマルヘプタンを入れた別図五に示す耐火性試験用ポットを、その上縁が泡面と同じ高さになるように泡面の中央部に置いて点火し、五分間燃焼させた場合において、再燃しないものであること。

三 発泡を終了してから二十分後に点火器を用いて泡面に炎を近づけても再燃しないものであること。

第四 表示
大容量泡放水砲用泡消火薬剤の容器には、大容量泡放水砲用泡消火薬剤である旨を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

附 則
この告示は、公布の日から施行する。

関連リンク

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示99)
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 昭和四十九年五月一日自治省告示第九十九号 改正 昭五一・三・三一自告五二、六・一五自告一〇三、昭五二・二・一〇自告二二、昭五四・一〇・九自告一八三、昭五八・四・二八自告一一九、昭五九・三・五自告二四、昭六二・一二・二六自告二〇〇、昭六三・一・二〇自...
消防水利の基準(昭和39年消防庁告示7)
消防水利の基準 昭和三十九年十二月十日 消防庁告示第七号 最終改正 令和五年十二月二十五日消防庁告示第十九号 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十条第一項の規定に基づき、消防水利の基準を次のように定める。 消防水利の基準 第一条 この基準は、市町村の消防に必要な水利について定めるものとする。...
国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額(平成16年総務省告示281)
救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示2)