告示

燃料電池設備の基準

平成十八年三月二十九日
消防庁告示第八号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第四号ニ(ロ)の規定に基づき、燃料電池設備の基準を次のように定める。

燃料電池設備の基準

第一 趣旨
この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第四号ニ(ロ)に規定する燃料電池設備の構造及び性能の基準を定めるものとする。

第二 構造及び性能
一 燃料電池設備の構造及び性能は、次に定めるところによる。
(一) 外部から容易に人が触れるおそれのある充電部及び高温部は、安全上支障のないように保護されていること。
(二) 常用電源が停電してから電圧確立及び投入までの所要時間は、四十秒以内であること。
(三) 常用電源が停電した場合、燃料電池設備に係る負荷回路と他の回路とを自動的に切り離すことができるものであること。ただし、停電の際燃料電池設備に係る負荷回路を他の回路から自動的に切り離すことができる常用の電源回路に接続するものにあっては、この限りではない。
(四) 発電出力を監視できる電圧計及び電流計を設けること。
(五) 定格負荷における連続運転可能時間以上出力できるものであること。
(六) 燃料電池設備の運転により発生する熱及びガスを適切に処理するための措置を講じているものであること。
(七) 燃料電池への燃料供給は、次のいずれかによるものであること。
イ 定格負荷における連続運転可能時間に消費される量以上の燃料が燃料容器に保有されるものであること。
ロ ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業者により供給されるガスを燃料とする燃料電池にあっては、次に定める方法により、燃料が安定して供給されるものであること。
(イ) 地表面水平加速度四百ガルの地震動が加えられた後であっても、燃料が安定して供給されるものであること。
(ロ) 導管が建築物の外壁を貫通する場合にあっては、次に定める緊急ガス遮断装置(危急の場合に建築物の外壁を貫通する箇所の付近で直ちにガスの供給を遮断することができるものをいう。)が設置されていること
a 当該導管の最高使用圧力を加えたときに漏れが生じない遮断性能を有するものであること。
b ガスの供給を停止せずに点検することができる措置が講じられているものであること。
(八) 燃料電池、改質器その他の機器及びこれらの配線を一又は二以上の箱(以下「外箱」という。)に収納したものであること。
(九) 外箱の構造は、次に定めるところによること。
イ 外箱(コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性能を有する床に設置するものの床面部分を除く。)の材料は、鋼板とし、その板厚は、屋外用のものにあっては二・三ミリメートル以上、屋内用のものにあっては一・六ミリメートル以上又はこれと同等以上の防火又はこれと同等以上の防火性能及び耐食性を有するものであること。
ロ 外箱の開口部(ヘに掲げるものに係るものを除く。)には、防火戸(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロに規定する防火設備であるものに限る。)が設けられていること。
ハ 外箱は、建築物の床に容易かつ堅固に固定できるものであること。
二 外箱は、屋外に通じる排気筒を容易に取付けられるものであること。
ホ 外箱からの電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。
へ 外箱には、次に掲げるもの以外のものが外部に露出して設けられていないこと。
(イ) 表示灯(カバーに難燃性の材料を用いたもの又は防火上有効な措置を講じたものに限る。)
(ロ) 冷却水及び温水の出し入れ口
(ハ) 水を抜く管
(二) 電線引出し口
(ホ) 燃料配管
(へ) (十一)に定める換気装置
(ト) 排気筒
(十) 外箱の内部の構造は、次に定めるところによること。
イ 燃料電池、改質器及び制御装置等は、外箱の底面から十センチメートル以上の位置に収納されているか、又はこれと同等以上の防水措置が講じられたものであること。
ロ 機器及び配線類は、燃料電池及び改質器等から発生する熱の影響を受けないように断熱処理され、かつ、堅固に固定されていること。
ハ ガス漏れ検知器及び警報装置が設けられていること。
(十一) 燃料電池設備には、次に定めるところにより換気装置が設けられていること。
イ 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。
ロ 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の三分の一以下であること。
ハ 自然換気口によって十分な換気が行えないものにあっては、機械換気設備が設けられていること。
ニ 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置及び雨水等の浸水防止措置(屋外用燃料電池設備に限る。)が講じられていること。
(十二) 定格負荷における連続運転可能時間以上出力するために必要な量の冷却水を保有する冷却(水タンク又はこれと同等以上の性能を有する冷却塔、熱交換器その他これらに類するものを設けること。
(十三) 改質器は、燃料を改質する時に発生する圧力、振動及び熱により機能に異常を生じないものであり、かつ、腐食するおそれがある場合は有効な防食処理を施した材料で造られたものであること。
(十四) 制御装置には、手動により燃料電池設備を停止させる装置が設けられていること。
二 電力を常時供給する燃料電池設備の構造及び性能は、前号の規定によるほか、電力を常時供給するための燃料の供給が断たれたときに、自動的に非常電源用の燃料が供給されるものであること。ただし、前号(7)ロに定める方法により燃料が安定して供給されるものにあっては、この限りでない。

第三 表示
燃料電池設備には、次に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。
一 製造者名又は商標
二 製造年
三 定格出力
四 型式番号
五 燃料消費量
六 定格負荷における連続運転可能時間

  附 則
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。