告示

消防職員委員会の組織及び運営の基準

(平成八年七月五日消防庁告示第五号)

改正 平成十七年五月消防庁告示第六号、平成十八年六月消防庁告示第三十一号、平成三十年九月消防庁告示第十七号

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十四条の五第四項〔現行=第十七条第四項〕の規定に基づき、消防職員委員会の組織及び運営の基準を次のように定める。

消防職員委員会の組織及び運営の基準

(目的)
第一条 この基準は、消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長)
第二条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を主宰するものとする

2 委員長の任期は、一年とするものとする。ただし、委員長に欠員を生じたとき新たに指名された委員長の任期は、前任者の残任期間とするものとする。

3 委員長は、これを再任することができるものとする。

(委員の定数)
第三条 委員の定数は、消防本部及び消防署の組織を区分し、当該組織の区分(以下「組織区分」という。)ごとに定めるものとし、標準的な規模の消防本部及び消防署の組織(管内の人口が十万人、消防本部、消防署一、出張所二により構成されるものをいう。)においては、消防本部、消防署及び出張所のそれぞれを組織区分として定め、委員の定数は各組織区分ごとに二人とし、委員の総定数は八人とすることを基本とするものとする。

2 前項に規定する委員の総定数は、消防本部及び消防署の組織の規模等の実情に応じ増減するものとする。この場合において、委員の総定数は原則として二十人を超えないものとする。

(委員の指名)
第四条 消防長は、組織区分ごとに当該組織区分に所属する消防職員のうちから委員を指名するものとする。この場合において、組織区分ごとに指名する委員の半数については、当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名するものとする。

2 委員である消防職員が委員として指名された組織区分に所属しなくなった場合においては、当該消防職員は委員でなくなるものとする。

(委員の任期)
第五条 委員の任期は、一年とするものとする。ただし、委員に欠員を生じたとき新たに指名された委員の任期は、前任者の残任期間とするものとする。

2 委員は、これを再任することができるものとする。ただし、任期が引き続き二期を超えることとなる場合は、この限りでない。

3 小規模な消防本部等においては、委員である消防職員が担当している職務との関連において、委員会の適切な運営のために当該消防職員が委員として引き続き二期を超えて在任することが特に必要であると消防長が認める場合には、前項ただし書の規定は適用しないことができるものとする。

(意見取りまとめ者)
第五条の二 消防長は、消防職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を消防職員の推薦に基づき指名するものとする。ただし、意見取りまとめ者は、委員を兼任できないものとする。

2 意見取りまとめ者の定数は、第三条第一項の規定による標準的な規模の消防本部及び消防署の組織において四人とすることを基本とするものとする。

3 前項に規定する意見取りまとめ者の定数は、消防本部及び消防署の組織の規模等の実情に応じ増減するものとする。この場合において、意見取りまとめ者の定数は二人以上とし、原則として十人を超えないものとする。

4 意見取りまとめ者の任期は、二年とするものとする。ただし、意見取りまとめ者に欠員を生じたとき新たに指名された意見取りまとめ者の任期は、前任者の残任期間とするものとする。

5 意見取りまとめ者は、これを再任することができるものとする。ただし、任期が引き続き二期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(消防職員の意見の提出)
第六条 消防職員は、消防組織法第十七条第一項各号に掲げる事項に関して、別記様式により意見取りまとめ者を経由して委員会に意見を提出することができるものとする。ただし、消防職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合においては、直接委員会に意見を提出することができるものとする。

2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会に提出する際に、委員会に対し当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の目的の達成に資するよう当該制度の運用に関し意見を述べることができるものとする。

(委員会の会議及び議事等)
第七条 委員会の会議は、毎年度の前半に一回開催することを常例とするとともに、必要に応じ、開催するものとする。

2 委員会の会議は、委員長が招集するものとする。この場合において、当該会議に係る前条第一項の意見の提出のための期間を十分に確保するとともに、消防職員全員に対し、あらかじめ、当該期間並びに会議の日時及び場所を周知するものとする。

3 前項の場合において、委員に対し、会議を開く日の二週間前までに、会議の日時、場所及び審議時間並びに審議の対象となる消防職員から提出された意見の概要を、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、会議を開く日までに当該意見を審議の対象とするか否かの取扱い(審議対象としない場合にあっては、その理由を含む。)をそれぞれ通知するものとする。

4 委員会は、消防長が定める期日までに提出された消防職員の意見について審議するものとする。

5 委員会の会議は、委員の総定数の三分の二以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。

6 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持するため必要な措置をとることができるものとする。

(委員会の意見)
第八条 委員会は、審議の結果を消防長の定める区分に分類し、消防職員から提出された意見と併せて消防長に提出するものとする。

(委員会の審議の結果等の周知)
第八条の二 委員会は、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、当該意見の委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を通知するとともに、消防職員全員に対し、委員会の消防長に対する意見を含めた審議の概要を周知するものとする。

(運営上の留意事項)
第八条の三 消防長及び委員長は、委員会が、消防職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務の運営に消防職員の意見を反映しやすくすることにより、消防職員の士気を高め、もって消防事務の円滑な運営に資することを旨としていることに鑑み、消防職員が意見を提出しやすい環境づくり並びに委員会の公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

(庶務)
第九条 委員会の庶務は、消防本部の総務関係の事務を所掌する部課において処理するものとする。

(雑則)
第十条 この基準に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、消防長が定めるものとする。

附 則
1 この告示は、平成八年十月一日から施行する。
2 平成八年度において消防長が指名した委員の任期は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、一年に満たない期間とすることができるものとする。

附 則 〔平成十七年五月九日消防庁告示第六号〕
1 この告示は、平成十七年八月一日から施行する。
2 平成十七年度において消防長が指名した意見取りまとめ者の任期は、第五条の二第四項本文の規定にかかわらず、二年に満たない期間とすることができるものとする。

別記様式

附 則 〔平成十八年六月十四日消防庁告示第三十一号〕
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 〔平成三十年九月六日消防庁告示第十七号〕
1 この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に委員長である者の任期は、この告示による改正後の第二条第二項の規定にかかわらず、この告示の施行の日から起算して一年を超えない範囲において消防長の定める日までの期間とする。