告示

消防法施行規則第三十一条の六第六項第六号の期間を定める件

平成十二年十二月二十二日
消防庁告示第十四号
改正 平成十六年五月三十一日消防庁告示第十九号、平成二十三年六月十七日消防庁告示第八号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十一条の六第六項第六号の規定に基づき、同号の期間を次のように定める。

第一 期間
消防法施行規則第三十一条の六第六項第六号の期間(以下「期間」という。)は、登録講習機関が発行する免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内とする。ただし、第二の事情により期間内に免状の交付を受けることが困難であると登録講習機関が認めるときは、当該期間を一年間延長するものとする。

第二 交付を受けることが困難であると認められる事情
期間内に免状の交付を受けることが困難であると認められる事情は、次に掲げるとおりとする。
一 海外旅行をしていること。
二 災害を受けていること。
三 病気にかかり、又は負傷していること。
四 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
六 前各号に掲げるもののほか、登録講習機関がやむを得ないと認める事情があること。

第三 第二の事情を有し期間の延長を必要とする者の申出
第二の事情を有し期間の延長を必要とする者は、期間が終了する日までに、第二の事情を証する書類を添えて、登録講習機関に第二の事情を有する旨の申出をするものとする。

第四 第二の事情を認めた旨を証する書面の交付
第三の申出を受けた登録講習機関は、第二の事情を認めた場合においては、当該申出をした者に対し、その旨を証する書面を交付するものとする。

附 則
1 この告示は、平成十三年一月一日から施行する。
2 消防設備点検資格者再講習の受講期限の延長を定める件(昭和五十五年消防庁告示第十一号)は、廃止する。
3 この告示の施行の際、消防法施行令第三十六条第二項に定める防火対象物における消防用設備等を点検する資格を有する者を定める件(昭和五十年自治省告示第八十九号)第二に規定する五年の期限又は消防設備点検資格者再講習の受講期限の延長を定める件第三の規定により延長された期限を経過していない消防設備点検資格者再講習の受講期限の満了の日については、なお従前の例による。

附 則 〔平成十六年五月三十一日消防庁告示第十九号〕抄
1 この告示は、平成十六年六月一日から施行する。

附 則 〔平成二十三年六月十七日消防庁告示第八号〕抄
1 この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
2~5〔略〕