告示

技術上の規格に適合する消防用機械器具等及び消火設備等を供用することができる日を定める件

昭和五十二年十月二十九日
自治省告示第百九十四号

消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十条第二項及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二十二条第二項の規定に基づき、火災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(昭和五十二年自治省令第十九号)による改正後の火災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(昭和四十四年自治省令第四号)の規定による技術上の規格に適合する消防用機械器具等及び消火設備等を供用することができる日を次のとおり定める。
昭和五十五年五月一日

昭和五十九年十月一日
自治省告示第百五十五号

消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十条第二項の規定及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二十二条第二項の規定に基づき、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(昭和五十九年自治省令第十八号)による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)の規定による技術上の規格に適合する消防用機械器具等及び消火設備等を供用することができる日を次のとおり定める。
昭和六十一年四月一日