告示

救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第五条の規定に基づき、同条の消防常備市町村を指定する件

平成二十年三月二十七日
消防庁告示第三号

改正 平成二一年三月消防庁告示第八号

救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十二号)第五条の規定に基づき、同条の消防常備市町村を次のように指定する

山形市 水戸市 福井市 甲府地区広域行政事務組合 四日市市 鳥取県東部広域行政管理組合 松江市 徳島市 佐賀中部広域連合 那覇市

附 則
1 この告示は、平成二十年四月一日から施行する
2 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令第五条の規定に基づき、同条の消防常備市町村を指定 する件(平成十八年消防庁告示第四号)は、廃止する。

附 則(平成二十一年三月十二日消防庁告示第八号)
この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。