告示

消防組織法第二十九条第十二号に規定する消防庁長官が指定する市

平成十八年三月
消防庁告示第十三号

改正 平成十八年九月消防庁告示第三十五号、平成二十五年六月消防庁告示第十七号

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条の二第十一号の規定に基づき、昭和四十三年消防庁告示第一号(消防組織法第十八条の二第十一号に規定する消防庁長官が指定する市)の全部を改正する。

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十九条第十二号に規定する消防庁長官が指定する市は、道府県庁所在の市、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(道府県庁所在の市を除く。)及び特別区とする。

附 則 〔平成十八年三月二十九日消防庁告示第十三号〕
この告示は、公布の日から施行する。

附 則 〔平成二十五年九月六日消防庁告示第十七号〕
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 消防組織法第二十九条第十二号に規定する消防庁長官が指定する市の一部を改正する告示(平成二十五年消防庁告示第六号)は、廃止する。