通知・通達

消防情第104号 火災報告取扱要領の一部改正について

消防予第320号
消防情第104号
平成15年6月18日


各都道府県消防防災主管部長 殿


消防庁防災情報室長




火災報告取扱要領の一部改正について(通知)



 先般、日本標準産業分類の第11回改訂が行われたことを踏まえ、火災報告取扱要領別表第2に定める火元の業態別分類表を別添のとおり改正し、火災報告等オンライン処理システムの運用開始日である平成16年1月1日から取り扱うこととしましたので、お知らせします。
 また、同システムの導入に伴い、火災報告取扱要領を下記のとおり改正することとしておりますので、貴都道府県内の市町村(消防本部)に対してこの旨周知されるようお願いします。 記。



改正内容
(1) 第1 総則 8 報告の種類及び提出期限について
 火災報告等オンライン処理システム(以下「本システム」という)の運用開始に伴い、火災報告(01表~06表)及び死者の調査表(07表)の報告要領を本システムにより随時報告するものとし、報告期限を四半期毎としたこと。
 なお、オンライン接続出来ない消防本部にあっては、当分の間、オフラインシステム(CSVデータ出力機能等を追加したものを消防庁より配布)により入力し、フロッピー等によりインターネット接続されたパソコンから一括登録することが出来るものとする。
(2)
第2 火災報告 3 
01
表について
 
 「(1)出火場所、都道府県、市町村コード」文中の自治省を総務省と改めたこと。
 「(33) 覚知方法」については、携帯電話の急速な普及を踏まえ、「携帯電話」の区分を追加したこと。
 また、「望楼」については、その覚知件数が1桁であることから、「その他」の区分に振り替えたこと。
 日本標準産業分類 第11回改訂(平成14年3月改訂)に伴い、別表第2業態別分類表を改めること。
 なお、今回の主な改正内容は、大分類項目において①情報通信業、②医療、福祉、③教育、学習支援業、④飲食店、宿泊業及び⑤複合サービス業の5項目が新設され、このほか、中・小・細分類項目についても、産業構造の変化に適合させるための全面的な見直しが実施された。 
[参考]改訂に伴う分類項目数の増減
区分 大分類 中分類 小分類 細分類
現行項目数(A) 14 99 463 1,322
改訂項目数(B) 19 97 420 1,269
増減(B-A) 5 △2 △43 △53
 「(50) 防火対象物等(車両)の区分」を「(50)防火対象物等の区分」に改めるとともに、平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を踏まえた消防法施行令の一部を改正する政令(平成14年8月2日付け消防予第227号、消防安第35号、消防危第105号)による「(ニ)項ハ」(性風俗施設)を追加したこと。
 火災報告において、火災四半期報(第3号様式)の集計を可能にするため、「(50)防火対象物等の区分」内の車両火災の区分を「鉄道」、「貨物車」、「乗用車」、「特殊車」、「二輪車」及び「その他」と細分化し、船舶火災の区分を「客船」、「貨物船」、「漁船」、「プレジャーボート」及び「その他」を追加したこと。
 平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を踏まえた消防法の一部改正等(平成14年法律第30号)により、違反措置命令を行った場合の公示制度並びに防火対象物定期点検報告制度における防火優良認定証及び防火基準点検済証の表示制度が導入され、適マークが廃止されたことに伴い、「(74)適マーク」を「(74)防火対象物定期点検報告対象物」と改めるとともに、その区分を「点検報告対象」及び「点検報告対象外」と改めたこと。
(3) 第5 火災四半期報について
 本システム運用開始により、火災報告にて火災四半期報の集計が可能となるため、火災四半期報(第3号様式)は廃止すること。
(4) 別表第6 火災報告突合表について
 今回の改正に伴い、一部を改めたこと。
 実施時期
 平成16年1月1日から実施。



 

新旧対照表

第1 総則 8 報告の種類及び提出期限について
第2 火災報告 3 01 表について
別表第6 火災報告突合表について


 

別表第2 業態別分類表

業態別分類表の適用に関する通則
大分類 A~F
  G~O
  P~S


 

参考資料 火災報告等オンライン処理システム整備

突合チェック仕様書
一括登録用CSVフォーマット