3.防災知識の普及啓発
我が国は繰り返し地震や風水害等の災害に見舞われており、こうした災害は日本のどこでも発生する可能性がある。災害による被害を最小限に食い止めるためには、国、地方公共団体が一体となって防災対策を推進するとともに、国民一人ひとりが、出火防止、初期消火、避難、救助、応急救護等の防災に関する知識や技術を身に付け、日ごろから家庭での水・食料等の備蓄、家具の転倒防止、早めの避難等の自主防災を心掛けることが極めて重要である。また、防災のための講習会や防災訓練に積極的に参加し、地域ぐるみ、事業所ぐるみの防災体制を確立していくことが災害時の被害軽減につながる。
このため、政府は、大正12年(1923年)に関東大震災が発生した9月1日を「防災の日」、毎年8月30日から9月5日までを「防災週間」、安政南海地震(安政元年(1854年))が発生した11月5日を「津波防災の日」、平成7年(1995年)に阪神・淡路大震災が発生した1月17日を「防災とボランティアの日」、毎年1月15日から21日までを「防災とボランティア週間」とそれぞれ定めて、国民の防災意識の高揚を図っている。とりわけ、「防災週間」では政府や地方公共団体から地域の自主防災組織に至るまで大小様々な規模で防災訓練等を中心とした行事が行われ、また「防災とボランティア週間」では、全国各地で防災写真展や防災講習会、消火・救助等の防災訓練等の事業が実施されている。
消防庁においては、インターネット等の広報媒体を通した防災知識の普及啓発を行うとともに、地方公共団体においては、各種啓発行事の実施、自主防災組織の育成などを通じて、住民、事業所等に対する防災知識の普及啓発に努めている。