4.事業所のレイアウト規制
(1)レイアウト規制
大量の石油と高圧ガスを取り扱うレイアウト事業所では、特に災害が拡大するおそれが大きいことから、事業所の個々の施設を単体として規制するだけでは十分ではなく、被害軽減の観点から事業所全体で対策を講じることが必要である。
このため、石油コンビナート等災害防止法では、レイアウト事業所について、敷地内の施設地区の配置や通路の確保等に関する一定の基準を設け、事業所の新設又は施設地区等の配置の変更を行う場合には、計画の届出を義務付けるとともに、その完了後には当該計画に適合しているかどうかについて確認を受けなければならないと規定している。
(2)新設等届出等の状況
令和元年度におけるレイアウト事業所の新設及び変更届出件数は9件であり、確認件数は9件である(第1-3-6図)。
第1-3-6図 レイアウト事業所の新設等の届出及び確認の状況
画像をクリック(タップ)すると拡大表示します

(備考)
1 石油コンビナート等災害防止法第5条及び第7条の規定に基づく届出の件数により作成
2 石油コンビナート等災害防止法第11条の規定に基づく確認の件数により作成
3 新設等の届出が行われてから、確認を行うまでに一定の工事期間を要することから、各年度の届出件数と確認件数は合致しない。