令和2年版 消防白書

特集1 最近の大規模自然災害への対応及び消防防災体制の整備

1.令和2年7月豪雨による被害及び消防機関等の対応状況

(1)災害の概要

ア 気象の状況

令和2年7月3日から31日にかけて、日本付近に停滞した前線の影響で、暖かく湿った空気が断続して流れ込み、各地で大雨となった。
同月3日から8日にかけて、梅雨前線が華中から九州付近を通って東日本にのびてほとんど停滞した。前線の活動が非常に活発で、西日本や東日本で大雨となり、特に九州では4日から7日にかけて記録的な大雨となった。また、岐阜県周辺では6日から激しい雨が断続的に降り、7日から8日にかけて記録的な大雨となった(特集1-1図)。
この大雨に関し、気象庁は、同月4日4時50分に熊本県、鹿児島県、6日16時30分に福岡県、佐賀県、長崎県、8日6時30分に岐阜県、6時43分に長野県の合計7県に大雨特別警報を発表し、最大級の警戒を呼び掛けた。
その後も前線は本州付近に停滞し、同月13日から14日にかけて中国地方を中心に、27日から28日にかけて東北地方を中心に大雨となった。
同月3日から31日までの総降水量は、長野県や高知県の多いところで2,000ミリを超えたところがあり、九州南部、九州北部地方、東海地方及び東北地方の多くの地点で24、48、72時間降水量が観測史上1位の値を超えた(特集1-2図)。
また、西日本から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、埼玉県三郷市で竜巻が発生したほか、各地で突風による被害が発生した。
気象庁は、同月3日から31日にかけての一連の大雨について、その名称を「令和2年7月豪雨」と定めた。

特集1-1図 大雨特別警報を発表した各地の解析雨量

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特集1-1図 大雨特別警報を発表した各地の解析雨量

(備考)気象庁提供

特集1-2図 降水量の分布図(期間:7月3日0時~31日24時)

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特集1-2図 降水量の分布図(期間:7月3日0時~31日24時)

(備考)気象庁提供

熊本県八代市(福岡市消防局消防航空隊提供)
熊本県八代市
(福岡市消防局消防航空隊提供)
熊本県球磨村(人吉下球磨消防組合消防本部提供)
熊本県球磨村
(人吉下球磨消防組合消防本部提供)
イ 被害の状況

この記録的な大雨により、各地で河川の氾濫、浸水や土砂崩れ等が発生し、九州を中心に84人の死者のほか、1万6,000棟を超える住家被害が発生するなど甚大な被害となった。
この大雨の影響により、北海道を除く全国各地の市町村において避難指示(緊急)*1及び避難勧告*2等が発令され、ピーク時における避難者数が1万人超に達した。
また、孤立地域が発生したり、停電、断水等ライフラインへの被害や鉄道の運休等の交通障害が発生したりするなど、住民生活に大きな支障が生じたほか、熊本県八代市坂本支所、人吉下球磨消防組合消防本部及び大分県日田市天瀬振興局においては、庁舎の浸水が発生した。
なお、今回の令和2年7月豪雨による各地の被害状況は、特集1-1表のとおりである。

特集1-1表 被害状況(人的・住家被害)

(令和2年11月13日現在)

特集1-1表 被害状況(人的・住家被害)

(備考)「消防庁とりまとめ報」により作成

(2)政府の主な動き及び消防機関等の活動

ア 政府の主な動き

政府においては、出水期を迎えるに際し、6月1日に「令和2年出水期の大雨」に関して官邸内に情報連絡室を設置し警戒に努めてきたが、7月4日、「令和2年7月3日からの大雨」に関する官邸対策室へ改組した。
また、同日、内閣総理大臣から関係省庁に対し、①国民に対し、避難や大雨・河川の状況等に関する情報提供を適時的確に行うこと、②地方自治体とも緊密に連携し、浸水が想定される地区の住民の避難が確実に行われるよう、避難支援等の事前対策に万全を期すこと、③被害が発生した場合は、被害状況を迅速に把握するとともに、政府一体となって、人命第一で災害応急対策に全力で取り組むこと、との指示が出された。
このほか、同日には、関係閣僚会議が開催され、また、5日には、令和2年7月豪雨非常災害対策本部*3が設置され、同日に開催された第1回の会議において、内閣総理大臣から関係省庁に対し、被災者支援を迅速かつ強力に進めるため、各省横断の「被災者生活・生業再建支援チーム」を設置する旨の指示が出された。このほか30日に開催された第12回の会議において、「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージ」が決定されるなど、政府一体となった災害対応及び被災者支援が進められた。
これらの対応と並行して、被災地の状況を把握するため同月13日に内閣総理大臣及び内閣府特命担当大臣(防災)が熊本県を訪問し、被災現場を視察した。
また、政府においては、令和2年7月豪雨による災害を特定非常災害*4に指定(7月14日閣議決定、同日公布・施行)し、被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置を講じることとされたほか、同災害を非常災害*5に指定(7月31日閣議決定、8月5日公布・施行)し、国が代行して災害復旧事業等に係る工事を行えるよう対策を講じた。
さらに、「令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害」(令和2年7月豪雨など梅雨前線等による一連の災害)を激甚災害*6に指定(8月25日閣議決定、8月28日公布・施行)し、激甚災害に対処するための特別の財政援助等の対策を講じることとされた。
このほか、応急対策職員派遣制度(被災市区町村応援職員確保システム)*7に基づく被災自治体への応援職員の派遣が行われ、総務省職員を熊本県に派遣して情報収集を行った上で、7月4日以降、3市2町3村の災害マネジメントを支援するため、7県3市から延べ464人の総括支援チーム*8を派遣し、災害対策本部の運営支援等を行った。さらに、3市2町3村への対口支援団体*9を決定し、8日以降、5県6市から延べ5,903人の応援職員を派遣し、り災証明書に係る家屋調査や避難所運営等の支援を行った。

イ 消防庁の対応

消防庁においては、記録的な大雨により、重大な災害の起こるおそれが著しく高まったことから、7月4日4時50分に国民保護・防災部長を長とする消防庁災害対策本部を設置(第2次応急体制)し、さらに、同日7時15分に消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部に改組(第3次応急体制)し、全庁を挙げて災害対応に当たった。
対応に当たっては、同日以降、14県の緊急消防援助隊に対して、順次、被害の甚大な熊本県、長野県、宮崎県及び島根県への出動を求め又は指示した(緊急消防援助隊の活動等の詳細については「オ 緊急消防援助隊の活動」に記載)。
あわせて、被災自治体の災害対応を支援するとともに、緊急消防援助隊の円滑な活動調整、さらには政府の災害対応に必要となる情報の収集を行うため、同日以降、熊本県をはじめ被災4県及び地元消防本部等に対し、12日間にわたり計19人の消防庁職員を派遣した。
このほか、同月6日には、各都道府県等に対し「令和2年7月豪雨に対応した危険物関係法令の運用について」(令和2年7月6日付け消防危第173号消防庁危険物保安室長通知)を発出し、豪雨被害を受けた危険物施設の迅速な点検及び安全の確保等について施設関係者への周知を要請した。また、7日には各都道府県等に対し「令和2年7月豪雨に伴う通電火災対策の徹底について」(令和2年7月7日付け消防庁予防課事務連絡)を発出し、通電火災対策について、地域住民及び防火対象物の関係者への周知を要請した。この後、14日には、令和2年7月豪雨による災害が特定非常災害に指定されたことを受け、「「令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行に伴う消防法令の運用について」(令和2年7月14日付け消防予第195号消防庁予防課長、消防危第180号危険物保安室長通知)を、あわせて「令和2年7月豪雨に対応した消防法令の運用について」(令和2年7月14日付け消防予第196号消防庁予防課長通知)を、また、激甚災害に指定される見込みとなったことを受け、「令和2年7月豪雨に対応した消防関係手数料の減免措置について」(令和2年7月14日付け消防予第197号消防庁予防課長、消防危第181号危険物保安室長通知)を各都道府県等に対し発出した。
さらに、各都道府県等に対し「熱中症予防対策の強化について(周知)」(令和2年7月15日付け消防庁救急企画室事務連絡)を発出し、被災地における熱中症に係るリスクの増加への対応を周知したほか、「令和2年7月豪雨に係る救助活動等に従事した消防職団員の惨事ストレス対策等について」(令和2年7月17日付け消防庁消防・救急課、国民保護・防災部地域防災室事務連絡)を発出し、緊急時メンタルサポートチームを必要に応じて活用するよう周知した。

ウ 被災自治体の対応

この大雨により、山形県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、広島県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県の11県に災害対策本部が設置され、甚大な被害に見舞われた熊本県など5県から自衛隊に対し災害派遣が要請されるとともに長野県、島根県、熊本県及び宮崎県から緊急消防援助隊の応援が要請された。
また、被災市町村では、住民に対し、大雨による家屋の浸水や土砂災害への警戒を促すとともに、順次、避難指示(緊急)及び避難勧告等を発令し、早期の避難を呼び掛けた。
このほか、被災県においては、令和2年7月豪雨により甚大な被害が発生した9県の49市36町13村に対し、災害救助法の適用を決定するとともに、5県52市町村に対し被災者生活再建支援法の適用を決定した。

エ 消防本部及び消防団の対応

(ア)消防本部
甚大な被害に見舞われた地域を管轄する消防本部では、多数の119番通報が入電し、直ちに救助・救急活動等に当たったが、河川の氾濫等による浸水被害や土砂災害による道路の通行止めなどの影響により、被災現場に近づくことができず、その活動は困難を極めた。
これらの地域では、地元消防本部が消防団や県内消防本部からの応援隊と協力し、住民の避難誘導、救命ボート及び消防防災ヘリコプターを活用した救助活動、行方不明者の捜索などを懸命に行った。
また、熊本県芦北町で発生した工場火災における消火活動や、長崎県大村市で発生した重油の流出事故に対するオイルフェンス展張等による流出防止措置を実施した。

(イ)消防団
熊本県や福岡県、岐阜県内の市町村をはじめ、甚大な被害に見舞われた多くの市町村において、消防団は、大雨に備え、危険箇所の巡視・警戒や広報車を活用した早期避難の呼び掛け、住民の避難誘導等を実施した。
また、発災後においても、消防団は、ボートによる救助活動や行方不明者の捜索等を行ったほか、瓦礫や流木の撤去や浸水により孤立した集落への物資運搬、住民の安否確認のための戸別訪問等を長期間にわたり実施した。

浸水地域での救助活動(熊本県相良村消防団提供)
浸水地域での救助活動
(熊本県相良村消防団提供)
オ 緊急消防援助隊の活動

7月4日以降、消防庁長官から出動の求め*10又は指示*11を受けた14県の緊急消防援助隊は、迅速に出動し、15日まで活動した(特集1-2表)。当初、熊本県知事からの要請に基づく、消防庁長官の求めによる出動としていたところ、その後、広範囲にわたる災害の情勢が明らかになり、5日に政府の非常災害対策本部が設置されたことから、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画*12(以下、本特集において「基本計画」という。)の規定を踏まえ、同日の17時00分に令和2年7月豪雨における4日からの一連の緊急消防援助隊の出動について、消防庁長官の指示によるものとした。4県に出動した緊急消防援助隊は、4日から15日までの12日間にわたり活動し、出動隊の総数*13は、532隊、1,999人(延べ活動数*141,229隊、4,866人)となった。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大後、初めての緊急消防援助隊の出動であり、新型コロナウイルス感染症対策として、マスク着用や手指消毒を徹底した活動、スペースに余裕を持った体育館での宿営、モバイル端末を用いたWeb会議による活動調整会議等を実施した。
なお、現行の基本計画において新設された航空指揮支援隊及び土砂・風水害機動支援部隊が初めて出動した。

特集1-2表 緊急消防援助隊の出動状況

特集1-2表 緊急消防援助隊の出動状況

(ア)熊本県
福岡市消防局統括指揮支援隊は、熊本県消防応援活動調整本部において、熊本県、熊本県内消防本部及び消防庁派遣職員のほか、警察、自衛隊、海上保安庁、DMAT*15、JAXA*16等の関係機関とも連携し、被害情報の収集・整理、緊急消防援助隊の活動管理等を行った。
宮崎県防災救急航空隊は、航空指揮支援隊として熊本県防災消防航空センターにおいて航空指揮支援本部を設置し、熊本県内に出動する航空小隊の活動管理等を行った。
熊本県内で緊急消防援助隊は7月4日から15日までの活動により367人を救助した。

a芦北町
北九州市消防局指揮支援隊は、水俣芦北広域行政事務組合消防本部において、被害情報の収集・整理を実施するとともに、芦北町に派遣された陸上隊の活動管理等を行った。
陸上隊は、福岡県大隊、大分県大隊及び鹿児島県大隊が、ドローンや重機等を活用し、工場火災での消火活動や浸水した地域での捜索・救助活動を行った。
また、北九州市消防局指揮支援隊、福岡県大隊、大分県大隊及び鹿児島県大隊は7月5日に八代広域行政事務組合消防本部管内に部隊移動した(特集1-3図)。
航空小隊は、岡山県消防防災航空隊、愛媛県消防防災航空隊、福岡市消防航空隊、長崎県防災航空隊、大分県防災航空隊及び鹿児島県防災航空隊が、孤立した地域での捜索・救助活動や上空からの情報収集を行った。

b八代市
福岡市消防局指揮支援隊及び7月5日に芦北町から部隊移動した北九州市消防局指揮支援隊は、八代広域行政事務組合消防本部において、被害情報の収集・整理を実施するとともに、八代市に派遣された陸上隊の活動管理等を行った。
陸上隊は、長崎県大隊及び同日に芦北町から部隊移動した福岡県大隊、大分県大隊及び鹿児島県大隊、6日に出動した山口県大隊が、ドローンや重機等を活用した捜索・救助活動を行った。
また、北九州市消防局指揮支援隊、山口県大隊及び福岡県大隊は同月9日に人吉下球磨消防組合消防本部管内に部隊移動した(特集1-3図)。
航空小隊は、島根県防災航空隊、岡山県消防防災航空隊、広島市消防航空隊、愛媛県消防防災航空隊、福岡市消防航空隊、長崎県防災航空隊及び大分県防災航空隊が、孤立した地域での捜索・救助活動及び食糧等の物資輸送、活動現場への陸上隊員の輸送及び情報収集を行った。

c人吉市、球磨村、山江村
熊本市消防局指揮支援隊及び7月9日に八代広域行政事務組合消防本部から部隊移動した北九州市消防局指揮支援隊は、人吉下球磨消防組合消防本部において、被害情報の収集・整理を実施するとともに、人吉市、球磨村及び山江村に派遣された陸上隊の活動管理等を行った。
陸上隊は、佐賀県大隊、宮崎県大隊及び同日に八代市から部隊移動した山口県大隊、福岡県大隊が、地元消防機関、警察及び自衛隊と連携し、浸水した地域の安否確認や水陸両用バギー・重機を活用した捜索・救助活動を行った(特集1-3図)。
航空小隊は、岡山県消防防災航空隊、広島市消防航空隊、福岡市消防航空隊、長崎県防災航空隊及び大分県防災航空隊が、孤立した地域での捜索・救助活動や活動現場への自衛隊員の輸送を行った。

(イ)長野県
埼玉県防災航空隊は、7月8日に長野県へ出動し、増水した川の中州に取り残された作業員1人の救助活動を実施したほか、ヘリコプターテレビ電送システムを活用して、上空からの情報収集を行った。

(ウ)宮崎県
7月13日に熊本県から部隊移動した大分県防災航空隊は、川の中州から住民1人の救助活動を行った。

(エ)島根県
鳥取県消防防災航空隊は、7月14日に島根県へ出動し、ヘリコプターテレビ電送システムを活用して、浸水地域において上空からの情報収集を行った。

特集1-3図 令和2年7月豪雨において熊本県に派遣された緊急消防援助隊の活動実績

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特集1-3図 令和2年7月豪雨において熊本県に派遣された緊急消防援助隊の活動実績
消火活動(熊本県芦北町)(福岡市消防局提供)
消火活動(熊本県芦北町)
(福岡市消防局提供)
水陸両用バギーを活用した捜索活動(熊本県人吉市)
水陸両用バギーを活用した捜索活動(熊本県人吉市)
捜索活動(熊本県人吉市)(佐賀広域消防局提供)
捜索活動(熊本県人吉市)
(佐賀広域消防局提供)
救助活動(熊本県八代市)(下関市消防局提供)
救助活動(熊本県八代市)
(下関市消防局提供)
救助活動(熊本県八代市)(福岡市消防局提供)
救助活動(熊本県八代市)
(福岡市消防局提供)
捜索活動(熊本県八代市)(鹿児島市消防局提供)
捜索活動(熊本県八代市)
(鹿児島市消防局提供)
救助活動(長野県上田市)(埼玉県防災航空隊提供)
救助活動(長野県上田市)
(埼玉県防災航空隊提供)
重機を活用した捜索活動(熊本県球磨村)(下関市消防局提供)
重機を活用した捜索活動(熊本県球磨村)
(下関市消防局提供)

*1 避難指示(緊急):災害対策基本法第60条第1項の規定により、市町村長が急を要すると認めたときに、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを指示すること(避難勧告より緊急度が高い。)。
*2 避難勧告:災害対策基本法第60条第1項の規定により、市町村長が、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告すること。
*3 非常災害対策本部:非常災害が発生した場合において、当該災害の規模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第40条第2項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。
*4 特定非常災害:特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項に基づき、被災者の権利利益の保全等を図るための措置を講ずることが特に必要と認められる著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定される災害
*5 非常災害:大規模な災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るため、特別の措置が必要と認められる災害として、大規模災害からの復興に関する法律第2条第9号に基づき政令で指定される災害
*6 激甚災害: 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害として、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に基づき政令で指定される災害
*7 応急対策職員派遣制度(被災市区町村応援職員確保システム):大規模災害時に全国の地方公共団体の人的資源を最大限に活用して被災市区町村を支援するための全国一元的な応援職員の派遣の仕組みであり、その運用に当たっては、本システムにおける関係機関である、地方公共団体、地方三団体(全国知事会、全国市長会、全国町村会)、指定都市市長会、内閣府及び消防庁と総務省とが協力して実施することとしている。
*8 総括支援チーム:被災市区町村が行う災害マネジメントを総括的に支援するために、地方公共団体が災害マネジメント総括支援員(地方公共団体が応援職員として派遣する者として、総務省が管理する名簿に登録されている者)及び災害マネジメント支援員(災害マネジメント総括支援員の補佐を行うために、地方公共団体が応援職員として派遣する者として、総務省が管理する名簿に登録されている者)等で編成し、被災市区町村に派遣するチーム
*9 対口支援団体:自らが完結して応援職員を派遣するために、原則として1対1で被災市区町村ごとに割り当てられた都道府県又は指定都市
*10 消防庁長官による出動の求め:消防組織法第44条第1項、第2項又は第4項の規定に基づき、消防庁長官から災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県知事又は当該災害発生市町村以外の市町村長に対し緊急消防援助隊の出動のための必要な措置を求めること。
*11 消防庁長官による出動の指示:消防組織法第44条第5項の規定に基づき、消防庁長官から災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県知事又は当該都道府県内の市町村長に対し緊急消防援助隊の出動のための必要な措置を指示すること。
*12 「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」:本白書第2章第8節2を参照
*13 出動隊の総数:出動した隊数・隊員数の実総数
*14 延べ活動数:日毎の活動した隊数・隊員数を活動期間中累計した数
*15 DMAT:災害発生直後の急性期(おおむね48時間以内)に活動が開始できる機動性を持った、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣医療チームで、医師、看護師及び業務調整員で構成される。
*16 JAXA:国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構

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