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(令和2年3月31日現在)
(備考) 1 「防火対象物実態等調査」により作成 2 「建築物等」とは、「建築物その他の工作物」をいう。 3 防災管理を要する建築物等又は自衛消防組織の設置を要する防火対象物の管理権原者が複数であるときは、その全てが防災管理者の選任、防災管理に係る消防計画の作成又は自衛消防組織が設置されている場合のみ計上する。( )内は、部分的に選任又は作成されている建築物等の数値である。