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(令和2年3月31日現在)
(備考) 1 「防火対象物実態等調査」により作成 2 防火対象物の管理権原者が複数であるときは、その全てが防火管理者の選任又は防火管理に係る消防計画の作成をしている場合のみ計上する。( )内は、部分的に選任又は作成されている防火対象物の数値である。