令和4年版 消防白書

3.消防学校における教育訓練

(1)消防学校の設置状況

都道府県は、消防組織法第51条の規定により、財政上の事情その他特別の事情のある場合を除くほか、単独に又は共同して消防学校を設置しなければならず、また、指定都市は、単独に又は都道府県と共同して消防学校を設置することができるとされている。
令和4年4月1日現在、消防学校は、全国47都道府県と指定都市である札幌市、千葉市、横浜市、名古屋市、京都市、神戸市及び福岡市の7市並びに東京消防庁に設置されており、全国に55校設置されている(東京都では、東京都消防訓練所及び東京消防庁消防学校の2校が併設されている。)。
消防庁は、消防学校において教育訓練の水準が確保されるよう、消防学校の施設や運営の努力目標として「消防学校の施設、人員及び運営の基準」を定めている。

(2)教育訓練の種類

消防学校における教育訓練の基準として、消防庁では「消防学校の教育訓練の基準」を定めている。各消防学校では、本基準に定める「到達目標」を尊重した上で、「標準的な教科目及び時間数」を参考指針として活用し、具体的なカリキュラムを定めている。
また、災害の激甚化・頻発化等により高度な消防活動が求められているほか、消防法令の改正等に伴い、予防業務の高度化・専門化も進んでおり、消防学校における教育訓練の充実強化を図るため、標準的に備えるべき施設の充実、教育科目及び時間配分の見直しを行っている。教育訓練の種類には、消防職員に対する初任教育、専科教育、幹部教育及び特別教育と、消防団員に対する基礎教育、専科教育、幹部教育及び特別教育がある。