令和4年版 消防白書

1.地方公共団体における国民保護計画の策定等の推進

国民保護法では、地方公共団体は、武力攻撃事態等及び緊急対処事態に至った場合に備えて国民保護計画を定めることとされており、これまでの取組により、都道府県においては平成17年度までに全ての都道府県で作成済みであるが、市町村においては令和4年10月1日現在で1団体が未作成(作成中)となっている。
消防庁としては、作成中団体に対して、県と連携して速やかな計画作成に向けて進捗状況の確認や支援を行うとともに、既に国民保護計画を策定している団体に対しても、政府が定める国民の保護に関する基本指針(以下本章において「基本指針」という。)の変更(直近では、平成29年度に①Jアラートによる情報伝達及び避難行動の周知、②避難施設の指定促進、③実践的な訓練の実施等についての変更)に対応した変更を行い、最新の情勢に適応した計画となるよう、国民保護に関する地方公共団体との会議の場等において要請しているところである。