検討会等

石油コンビナートに係る保安4法の合理化・整合化促進に関する実務者検討委員会中間報告について

1.委員会設置の趣旨等

(1) 趣旨・目的

消防法(昭和23年法律第186号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)(以下「保安四法」という。)については、規制緩和推進3か年計画(改定、平成11年3月30日閣議決定)において、次のとおり盛り込まれたところである。

【規制緩和推進3か年計画(改定)】
石油コンビナートに係る部分について、近年の技術の進歩等を踏まえ、安全性を損なわないことを前提として、検査周期の延長、検査主体の相互乗り入れの促進、検査方法の改良等保安四法の更なる合理化、整合化を図る余地がないかを検討し、検査等に伴う負担の軽減を図ることが必要である。具体的には、関係各省の実務者が、有識者、関係業界団体の代表等とともに委員会を設置し、2年間を目途に検討を行う。
これを受け、関係省庁(通商産業省、労働省及び自治省消防庁)は、学識経験者、業界団体・労働団体・関係行政機関の代表及び関係省庁の実務者からなる「石油コンビナートに係る保安四法の合理化・整合化促進に関する実務者検討委員会」を設け、保安四法の更なる合理化・整合化を図るための実務的な検討を行うこととした。(委員名簿:別紙1)

(2) 検討事項

① 検査周期の延長
② 検査主体の相互乗り入れ
③ 検査方法の改良
④ その他

  • 手続きの整合化
  • 技術基準の整合化
  • 各法に基づく認定制度(法令に基づかない制度も含む)について、事業者に係る審査結果の共通部分の相互活用
  • 各法の適用対象範囲の一層の明確化、地方機関への徹底

(3) 検討に当たっての留意事項

① 安全性が損なわれないことを前提とする。
② 保安四法の合理化、整合化という観点から検討を行うものであり、各法個別の問題であり各省庁において検討を行うべき課題については、検討を行わない。

2.これまでの検討結果

(1) 委員会開催の状況

平成11年5月に第1回会議を開催し、以降概ね2か月毎に1回検討委員会を開催した。(委員会開催の状況:別紙2)。

(2) 現時点での検討結果

関係業界からの要望を踏まえた、現時点での検討結果は以下のとおり。また、関係省庁より、検討事項とは別に、各法に基づく規制に係る措置で石油コンビナートに関係するものについて、委員会において報告がなされた。(別紙3、別紙4)

Ⅰ.検査周期の延長

① 一定の寿命管理技術を有する事業所については、検査周期を法令で一律に規定するのではなく、事業者が自主的に決定できるようにすること。

余寿命予測に基づく検査周期設定については、既に高圧ガス保安法及び労働安全衛生法において導入済みであり、更に、消防法に基づく特定屋外タンク貯蔵所の保安検査等の検査周期設定に同手法を導入することの可否について、できる限り早期に検討を開始する。

【高圧ガス保安法】
余寿命予測に基づく検査周期の設定に関しては、認定保安検査実施者(自主検査の実施を通商産業大臣により認められた者)について、認定申請の際に示した検査規程に定められた検査周期が余寿命予測等を元に決定され保安上問題がないと認められれば、その計画に定めた周期により検査を実施できる。

【労働安全衛生法】
労働安全衛生法のボイラー等については、平成11年4月から4年連続運転の認定を受けることによって最大4年の連続運転が可能となる制度を試行的に導入しており、この制度においては余寿命評価を取り入れ、認定の主要な要件の一つとして採用している。現在試行中のこの制度は、平成13年4月以降に試行結果の検討を行い、平成14年以降本実施を予定している。当面、最大4年までの連続運転が安全確実に運用される実績を作り、安全性の実証ができることが重要である。 上記措置の実施に当たり、検査周期を最大4年とし、その範囲内で事業者が検査周期を決め承認を得る制度にすることは可能である。

【消防法】
特定屋外タンク貯蔵所の定期保安検査及び定期点検(内部点検)の周期の設定方法について、余寿命予測手法の導入の可否を検討する。

Ⅱ.検査主体の相互乗り入れ

① 各法の検査機関等について、法律の枠組みにとらわれず相互に乗り入れできるようにすること。

【高圧ガス保安法】
高圧ガス保安法における完成検査及び保安検査については、民間も含め第3者機関に開放しており、労働安全衛生法の検査代行機関及び消防法の検査委託機関についても指定基準に適合する場合には指定検査機関としての指定を受けることは可能である。従って、高圧ガス保安法においては検査機関の相互乗り入れに向けた条件は既に整備されているものと考えている。

【労働安全衛生法】
労働省においては今年度、労働安全衛生法の検査代行機関について営利法人等も指定ができるよう指定基準の見直しの検討を行ったところであり、今後法令の改正を行うこととしているが、これは検査主体の相互乗り入れの環境整備にも資するものと考えている。

② 検査機関等について、民間検査機関にも門戸を実質的に開放すること。

【高圧ガス保安法】
高圧ガス保安法における完成検査及び保安検査については、既に民間に開放している(指定保安検査機関は現在17機関、うち株式会社は12機関)。

【労働安全衛生法】
労働安全衛生法の検査代行機関の指定基準の見直しにおいては、損害保険会社以外の営利法人等の民間機関も公正性・中立性等に係る一定の要件を満たせば指定できることとする考えである。

③ 検査員の資格・経験、検査業務計画、経営基盤、中立性・公平性等、検査機関等の要件の共通化を検討すること。

【高圧ガス保安法】
検査機関の公正性、中立性については、検査の内容にかかわらず第3者指定検査機関の指定の際に必要とされる要件であることから、今後労働安全衛生法及び消防法の指定基準が示された場合には、こうした点において共通化が可能な部分があるかどうか検討する。

【労働安全衛生法】
まず各法の制度において相互乗り入れが可能な体制を実現した後の課題と考える。将来的な課題として共通化できる点について整合を図ることは可能と考えられるが、当該検査の内容等によって指定の基準が異なる部分は残ることからすべて共通化できるものではない。

①~③

【消防法】
現行消防法上も、市町村長等が消防法に基づく危険物施設の検査に係る技術的な審査を危険物保安技術協会以外の機関に委託することは可能であるが、危険物の保安の確保上問題がない範囲内で、高圧ガス保安法又は労働安全衛生法の検査機関のうち消防庁が定める基準を満たすものについて 、市町村長等から委託を受けて消防法に基づく危険物施設の検査に係る技術的な審査を行う機関として明示する。

Ⅲ.検査方法の改良

① 新検査技術・方法を迅速に採用する仕組みを検討すること。業界等から新検査技術について提案があれば、可及的速やかに検討を行い、適切なものについては採用する。

② タンク底板、シェルに関するコーティング上からの肉厚測定法の検討・採用及びコーティングが健全である場合の底板の非破壊検査の必要性等の検討をすること。

【消防法】
特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時のタンク底部の検査技術に関し、コーティング上から溶接部検査及び連続板厚測定が実施できるよう、昨年度から業界関係者も参加する委員会を設けて検討を実施しているところであり、今年度中に検討を終了することとなっている。なお、コーティングが健全であっても、タンク底部の裏面(地盤と接する面)が健全であることとは無関係であるので、裏面腐食による影響を検査することは重要である。従って、保安検査時の底部非破壊検査は必要である。

③ 高圧ガス保安法と消防法の完成検査について、以下のいずれかの状態で行えるよう検討すること。

ア 消防法の検査を高圧ガス保安法の検査時の状態で行うか、高圧ガス保安法の検査を消防法の完成検査時に記録により確認する。

【消防法】
消防法における完成検査は、塗装も含め、工事がすべて終了した時点で許可したとおりに危険物施設が完成していることを確認することが必要である。従って、高圧ガス保安法における検査時の状態である塗装前に行うことを認めることはできない。

【高圧ガス保安法】
高圧ガス保安法上の完成検査において実施する気密試験については、記録により検査することができることが省令上規定されている。

イ 消防法の完成検査について、足場の撤去等を不要とする。

【消防法】
許可どおり完成していることを確認することができれば、完成検査時に足場を撤去することは必要ではない。また、保温材については、タンク等に施工するもので当該設備等の保安の確保上不可欠であるものを除き、ホットボルティングを行うために撤去する必要があるもの等について、完成検査時に施工済みである必要はない。なお、完成検査時における足場の取扱いについては、既に通知しているところであるが、保温材の取扱いとともに、再度、周知する。

Ⅳ.その他

1.手続きの整合化

① 重複、類似の各種申請・届出書類の様式を統一化すること。
各法の審査等に支障のない範囲において、各法において必要とされる申請書類のうち、重複又は類似しているものについて、事業者の具体的な要望を踏まえ、合理化を図ることを検討する。

② 保安管理と文書管理の体制が備わっている事業所については、添付書類を厳選し、その他の書類については、事業者の責任をもって作成・保管し、申請時にはリストのみ添付することとすること。
許可、届け出等の申請がなされた場合、当該申請の内容が法令上の要件に適合しているか否かについて審査する必要がある。申請の際に提出することとされている資料について、そのリストのみの添付では必要な情報が含まれておらず審査に支障が生じることから、体制が備わっていることをもって申請書類を簡素化することは困難である。

③ 申請・届出の電子化、電子メール申請を積極的に推進すること。
申請書類等に図面が多いこと等からシステムの整備等の問題を解決する必要があり、直ちに電子化を図ることは困難であるが、政府全体の申請書類等の電子化の動きを踏まえ、可能な範囲内で電子化を推進することとする。

2.技術基準の整合化

① 消防法の機器配置基準の規制緩和、弾力的な運用をすること。

ア)消防法上の区画相互間に保有空地が必要なことによる、連絡配管等の設置の制約
イ)別区画の危険物機器と高圧ガス機器との間に保安距離(20m)が必要なことによる、機器の配置の制約
ウ)2つの区画の接続配管を、第3の区画を経由させることができない。

【消防法】
・ 消防法においては、危険物施設の周囲には、延焼の防止及び消防活動の場所の確保の観点から、空地を保有することが必要とされており、空地内には、当該危険物施設に関係しない配管等は通過させることができないこととされている。また、危険物施設と高圧ガス施設の間には、事故時の相互の影響を軽減するために、一定の距離をとることとされている。
・ 消防法においては、1の工程を1の製造所等としているところであり、連続する工程についても、原則として1の工程を1の製造所等としている。したがって、個々の工程ごとに、その周囲に空地を確保することが必要であり、また、異なる工程に存する高圧ガス施設に対しては、保安距離を確保することが必要である。
・ 保有空地、保安距離は、事故発生時の拡大の防止又は消防活動のため必要なものであり、可能な限り確保することが望まれるものであるが、連続する工程であることに鑑み、
・工程ごとに、その周囲に空地を確保しないこと。
・空地に他の工程の配管を通過させること。
・高圧ガス施設と一定の距離を確保しないこと。
が危険物施設の保安上重大な影響を与えないものであるかどうかについて検討する。

エ)製造装置内の液体貯留施設が小型でもタンクとなることによる、配置・通行の制約

【消防法】
製造所等にある液体の危険物を取り扱うタンク(いわゆる「20号タンク」)については、その周囲に漏れた危険物の流出を防止するために高さ0.5m以上の防油堤を設けることとされているが、当該防油堤の高さについては、一定の距離以上タンクから離れている場合にはその高さを15㎝以上として差し支えないこととしている。また、当該タンクについては、その周囲に空地を確保することは求められていない。従って、配置・通行の制約になっているとの観点から20号タンクの基準を見直す必要はないと考えている。

② 各法に於ける技術基準の共通項目の整合化・一元化を図ること。

【高圧ガス保安法、労働安全衛生法】
日本工業規格の圧力容器基盤規格について、高圧ガス保安法、労働安全衛生法等の適用を受ける圧力容器規格との整合性を主眼とした新規格が策定されたことから、両法においてこの成果を可能な限り取り入れることにより、一定の共通化が図られるものと考えられる。

(下記③、⑤のアにも関連)

【消防法】
現行法令においても、例えば、屋外貯蔵タンクの水圧試験の基準に関し、高圧ガス保安法又は労働安全衛生法の規定の適用を受けるタンクについては、それらの法令の基準を受け入れることとするなど、他法令の技術基準との整合化を図っているところであるが、今後も、消防法に規定されている技術上の基準について、同様の基準が他の法令に規定されている場合、当該基準によっても同等の危険物施設の安全性が確保されるときには、当該基準との整合化を図っていくこととする。

③ 海外規格、及びJIS等民間規格を迅速に活用・採用すること。

【高圧ガス保安法】
技術基準を性能規定化することにより、海外規格、民間規格等のうち、技術基準に適合すると認められるものについては、例示基準として採用することが可能となる。

【労働安全衛生法、消防法】
法令に規定されている技術上の基準と同等以上の安全性があると認められるものについては、可能な範囲で、当該規格の活用を図っていくこととする。

④ 業界基準等自主基準の採用の仕組みを作ること。

【高圧ガス保安法】
技術基準を性能規定化することにより、民間自主基準についても技術基準に適合すると認められるものは、例示基準として採用することが可能となる。

【労働安全衛生法、消防法】
材料、構造等に関して業界等が作成した自主基準が、法令に規定されている技術上の基準と同等以上の安全性があると認められる場合には、当該自主基準を活用する方策について検討する。

⑤ 4法間の設計基準の整合化を図ること。

ア)容器の設計基準(高圧ガス保安法、労働安全衛生法)

a)材料の許容引張応力
b)最小肉厚の計算式
c)溶接継ぎ手の効率

【高圧ガス保安法、労働安全衛生法】
上記②にて回答

イ)安全弁の吹き出し量決定圧力計算式の整合化(高圧ガス保安法、労働安全衛生法)

【高圧ガス保安法、労働安全衛生法】
圧力容器に係る安全弁作動中の内圧上昇限度については、労働安全衛生法の圧力容器構造規格、高圧ガス保安法における圧縮ガスの高圧ガス設備の技術基準とも同じく10%となっている。 高圧ガス保安法の液化ガスの内圧上昇限度が20%になっているのは、液化ガスが一般的に低温であることから、外部からの入熱により容易に圧力が上昇する可能性があるために圧縮ガスよりも余裕をもって内圧上昇限度を定める必要があるためである。また、労働安全衛生法の蒸気ボイラーの内圧上昇限度は6%であるが、これはボイラーはエネルギーが供給され続ける上、ボイラー水循環性能保持のため圧力変動を少なくする必要があるためである。なお、高圧ガス保安法においては、技術基準の性能規定化を進めており、これにより海外規格、民間規格等のうち、技術基準に適合すると認められるものについては、例示基準として採用することが可能となる。

ウ)防・消火用固定設備等の基準の整合化(高圧ガス保安法、消防法)

【高圧ガス保安法、消防法】
消防法で設置を義務づけている水噴霧消火設備は、危険物施設において危険物が火災となった場合にこれを消火するためのものであるのに対し、高圧ガス保安法で設置を義務づけている設備は、高圧ガス設備の温度上昇防止、漏洩ガスの侵入防止等を目的としているため、必要となる放水量も異なるものである。なお、消防法で設置が義務づけられている消火設備が、高圧ガス保安法において必要とされる機能を十分に代替できるのであれば、高圧ガス保安法の設備を省略することも可能であると考えられるので、具体的な要望を踏まえ、検討する。

エ)機器、タンクの地盤液状化判定基準の整合化(高圧ガス保安法、消防法)

【高圧ガス保安法】
現行の耐震基準は、阪神淡路大震災における知見を取り入れた最新の基準であると考えており、これを緩和することは困難である。

【消防法】
屋外タンク貯蔵所に係る地盤の液状化判定基準については、屋外貯蔵タンクの特性を考慮して、地震発生時の安全を確保するために決定されたものである。従って、現状では変更する予定はない。

3.各法の認定制度において審査結果の共通部分の相互活用

  1. 各法の認定制度について、ある法律において認定を受けている場合は、他の法律における認定に際し、共通する部分については審査を免除するような運用をすること。
    認定に係る審査事項のうち、異なる法律間で共通する部分における認定の審査結果を可能な範囲で活用し、認定審査を簡略化できるようにする。
  2. 審査事項となっている管理能力のうち文書や記録管理に係る部分の審査について、ISO認証等を活用することで審査を簡略化すること。
    他の制度において要求されている文書や記録の管理が、各法の認定制度において要求している文書の管理と同等以上のものであることが確認できれば活用し認定審査を簡略化できるようにすることは可能と考えられる。
    この他、自主検査の対象範囲の拡大等について要望がなされたが、各省庁個別に対応するものとして、本委員会では取り上げないこととなった。

4.各法の適用対象範囲の一層の明確化、地方機関への徹底

  1. 現行法規の適用範囲を整理し、競合を避けるようにすること。今後、適用法規の問題が発生した場合には、迅速な対応により解決すること。
    実際の運用において、規制法令の適用について問題となっている機器、あるいは問題となった機器等があれば、当該機器等に係る適用法令を整理する。
  2. 高圧ガス保安法の完成検査時の気密試験は常用(最大)圧力、管認定品は設計圧力、消防法は最高圧力と異なっている。

【高圧ガス保安法、消防法】

必要があれば、各圧力の詳細な定義について周知する。

3.今後の検討予定

(1) 検討スケジュール

概ね2か月毎に1回程度検討委員会を開催、11月頃を目途に最終的な検討結果をまとめる予定。

(2) 検討内容

第6回委員会までの検討結果を踏まえ、各検討事項について、より具体的な対応措置の検討等を行う。

(別紙1)


石油コンビナートに係る保安四法の合理化・整合化促進に関する実務者検討委員会委員名簿

○ 平野敏右 東京大学名誉教授

安藤 柱 横浜国立大学教授 
西茂太郎 出光興産(株)
本郷 治 昭和シェル石油(株)
大野 晋 出光石油化学(株)
松崎公茂 東燃化学(株)
久川博彦 日本労働組合総連合会労働対策局長(第3回迄)
中村善雄 日本労働組合総連合会労働対策局長(第4回以降)
持丸博史 全国石油産業労働組合連合会中央執行委員長 今関重義 千葉県商工労働部保安課長
荒井良友 神奈川労働基準局安全課長(第1回)
柴田博美 神奈川労働基準局安全課長(第2回以降)
辻本典雄 川崎市消防局保安課長
塩田康一、神山知久(第1回)、古金谷敏之(第2回以降)、齊藤照博
通商産業省環境立地局保安課
高橋祐輔、森戸和美、毛利 正 労働省労働基準局安全衛生部安全課
熊田昭一、秋葉 洋、加藤秀之 自治省消防庁危険物規制課
笹木 平、二村英介 自治省消防庁特殊災害室

○:座長

(別紙2)


石油コンビナートに係る保安四法の合理化・整合化促進に関する実務者検討委員会 開催の状況

第1回(平成11年5月28日)

○検討会開催の趣旨等を説明

○検討会開催の趣旨等を説明

第2回(7月23日)

○関係業界から以下の検討項目について要望を詳細に説明した後、検討

  • 検査周期の延長
  • 検査方法の改良
  • 「その他」のうち、技術基準の整合化及び各法の適用対象範囲の一層の明確化、地方機関への徹底

第3回(10月7日)

○第2回委員会において関係業界から説明のあった要望に対し、関係省庁か ら対応の考え方を説明した後、検討

第4回(12月1日)

○関係業界から以下の検討項目について要望を詳細に説明した後、検討

  • 検査主体の相互乗り入れ
  • 「その他」のうち、手続きの整合化及び各法に基づく認定制度に関する事業者に係る審査結果の共通部分の相互活用

第5回(平成12年2月3日)

○第4回委員会において関係業界から説明のあった要望に対し、関係省庁か ら対応の考え方を説明した後、検討

第6回(3月28日)

○中間報告のとりまとめ

(別紙3)

平成11年10月7日 自治省消防庁


消防庁が最近講じた措置について

消防法で規制する屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所について、次のような運用を示した。
~(平成11年6月15日付消防危第58号危険物規制課長通知)~

1 屋外タンク貯蔵所のタンク本体のみを建て替える際の申請について、建て替え後の屋外貯蔵タンクの直径及び高さが建て替え前の屋外貯蔵タンクの直径及び高さと同規模以下である場合は、消防法第11条第1項後段に規定する変更の許可とすることができることとした。

2 従前、同一の事業所内にあった一般取扱所の危険物配管に関して、同一事業 所内に新たな合弁会社等を設立することにより、下図に示すように当該合弁会 社等の敷地を100mを超えて通過することとなる場合、当該合弁会社等の保安管理等が従前と同様一元的に行われるのであれば、当該危険物配管について は新たな移送取扱所として規制するのではなく、既設の一般取扱所のまま規制 して差し支えないこととした。

3 隣接する複数の事業所間で、業務提携等により、原料、中間体等を相互利用しており、各事業所の危険物施設間を下図に示すように新たに配管で連結する場合、保安管理体制が一元的に行えるのであれば、当該配管について移送取扱所として規制するのではなく、既設の危険物施設の付属配管又は一般取扱所として規制して差し支えないこととした。

(別紙4)

平成11年10月7日 通商産業省 環境立地局保安課


通商産業省が最近講じた措置について
  1. 事業所の分割時の距離要件の緩和
    高圧ガス製造施設・設備等及び製造の方法に変更が伴わず一のコンビナート事業所が複数の事業所に分割される場合、保安管理が従前と同様に一元的になされる場合には、既存の設備に対して新たに生じた敷地境界との距離要件を課さないこととした。(コンビナート等保安規則)
  2. 安全弁等の検査周期の延長
    全量式安全弁の保安検査周期を2年から4年(認定保安検査実施者に限る。)に、揚程式安全弁、温度計及び圧力計の保安検査周期を1年から2年に延長した。(製造細目告示)
  3. 貯槽の開放検査周期の延長
    貯槽の開放検査周期を現行の原則3年から過去の検査結果が良好であること等を条件に6年(最大10年)に延長した。(「高圧ガス設備の耐圧試験における内部及び外部の確認期間等に係る取扱いについて(通達)」)
  4. 非開放内表面検査方法の導入
    音波探傷試験手法を用いた貯槽の内表面を外部から検査する非開放検査の実施方法を定めた。(3.と同じ通達)

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