労働省が講じた措置について
(別紙4)平成12年10月 労働省 労働基準局安全課
構造検査又は使用検査を受けた後設置されなかったボイラー又は第一種圧力容器が使用検査を必要とするまでの期間の延長について(平成12年3月30日省令改正)
構造検査又は使用検査を受けた後設置されなかったボイラー又は第一種圧力容器で当該検査後1年を経過したものは改めて使用検査を受けなければならないこととされているが、その未設置期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、使用検査を受けなければならなくなるまでの期間を延長できることとした。