保安四法に係る検査主体の相互乗り入れに係る審査機関の基準等について
(別紙6)
Ⅰ 審査機関の基準
- (人格)
- 1 法人であること。
- (測定機器の保有)
- 2 審査に必要な測定機器を保有していること。
- (審査員及び審査能力)
- 3 審査を行うことができる審査員を有しており、審査能力が確保されていること。
- (組織及び人員配置)
- 4 審査を行うことができる組織及び人員配置であること。
- (審査の速やかな実施)
- 5 審査の申し込みに対し、遅滞なく審査を実施できること。
- (審査以外の業務による支障がないこと)
- 6 審査業務が他の業務部門により阻害され、支障を生じることがないこと。
- (法人の構成における公正さの確保)
- 7 法人の資本又は役員関係により審査の公正が疑われるものでないこと。
- (欠格事項)
- 8 法人が、消防法令に違反し、罰則を科せられたことがないこと、及び7の役員等に消防法令に違反し、 罰則を科せられたことがある者がいないこと。
- (資産及び経営の状態)
- 9 法人の資産及び経営状態が良好であり、審査に関し損害を与えた場合には、賠償責任を果たし得ること。
- (標準受託手数料額)
- 10 適正な審査のための標準受託手数料額が決められていること。
- (帳簿の管理)
- 11 必要な帳簿が適切に管理されていること。
- (秘密の保持)
- 12 審査業務に関係する者及び関係した者に、秘密保持が確保されること。
- (教育及び研修)
- 13 審査員その他の審査業務に従事する者に、必要な教育・研修が行われること。
- (消防庁への資料の提供)
- 14 審査の適正を確保するための消防庁の求めに応じ、文書、その他の資料を提供、報告することが確保されること。
Ⅱ 審査機関の基準
石油コンビナート地域内にある屋外貯蔵タンクのうち、岩盤タンクを除いたものについて、保安検査でメンテナンスとして行われるもの(完成検査前検査を兼ねるものは含まれない。)。