告示

戸外表示器の基準を定める件

平成十八年五月三十日
消防庁告示第二十号

共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成十八年消防庁告示第十八号)第三第十号(二)及び住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成十八年消防庁告示第十九号)第三第九号(二)の規定に基づき、戸外表示器の基準を次のとおり定める。

戸外表示器の基準

第一 趣旨
この告示は、共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成十八年消防庁告示第十八号。第二第十一号において「共同住宅用自動火災報知設備告示」という。)第三第十号(二)及び住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成十八年消防庁告示第十九号。第二第十一号において「住戸用自動火災報知設備等告示」という。)第三第九号(二)に規定する戸外表示器の基準を定めるものとする。

第二 構造及び機能
戸外表示器の構造及び機能は、次の各号に定めるところによる。
一 確実に作動し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。
二 耐久性を有すること。
三 水滴が浸入しにくいこと。
四 ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
五 腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。
六 不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。
七 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
八 部品は、機能に異常が生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
九 充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
十 定格電圧は、六十ボルト以下であること。ただし、附属装置にあっては、この限りでない。
十一 共同住宅用受信機(共同住宅用自動火災報知設備告示第二第一号に規定する共同住宅用受信機をいう。以下同じ。)又は住戸用受信機(住戸用自動火災報知設備等告示第二第一号に規定する住戸用受信機をいう。以下同じ。)から発せられた火災が発生した旨の信号を受信したときに遅滞なく警報を発すること。
十二 音声警報装置の音圧は、当該音声警報装置から一メートル離れた位置で七十デシベル以上であること。
十三 作動表示灯(戸外表示器に設けられ、当該戸外表示器が設置された住戸等(特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第二条第二号に規定する住戸等をいう。)の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第一号に規定する感知器をいう。)が作動した旨を表示する表示灯をいう。以下同じ。)は、共同住宅用受信機又は住戸用受信機から発せられた火災が発生した旨の信号を受信した場合に直ちに赤色の灯火を点滅させること。
十四 作動表示灯は、周囲の明るさが三百ルクスの状態において、前方三メートル離れた地点で点滅していることが明確に識別することができること。
十五 共同住宅用受信機又は住戸用受信機が通電状態にあることを容易に確認できる通電表示灯を有すること。
十六 周囲の温度が零下十度以上五十度以下の場合、機能に異常を生じないものであること。
十七 通電状態において、温度四十度で相対湿度八十五パーセントの空気中に一時間放置した場合、機能に異常を生じないものであること。
十八 充電部と非充電部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上であること。
十九 充電部と非充電部との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあっては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるのものにあっては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えること。

第三 附属装置
戸外表示器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならないこと。

第四 表示
戸外表示器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示するものとする。
一 型式番号
二 製造年月
三 製造者名又は商標

  附 則
この告示は、平成十九年四月一日から施行する。

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