告示

甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める件

平成六年十一月二十八日
消防庁告示第十一号
改正 平成一〇年三月消防庁告示第二号、一二年二月第五号、一二月第二二号、一三年三月第二二号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十三条の八の規定に基づき、甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める告示を次のように定める。

甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める告示

第一 消防法施行規則第三十三条の八第三号の消防庁長官が定める学校は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)により大学、短期大学又は高等専門学校に置かれる専攻科
二 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)による防衛大学校又は防衛医科大学校
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発短期大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校及び職業訓練短期大学校、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法による職業訓練大学校及び職業訓練短期大学校並びに職業能力開発促進法附則第二条による廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による職業訓練大学校及び雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)附則第七条による改正前の職業訓練法による中央職業訓練所を含む。)
四 独立行政法人水産大学校(平成十三年四月一日前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)による水産大学校、旧農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)による水産大学校及び昭和五十九年七月一日前の旧農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)による水産大学校を含む。)
五 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)による海上保安大学校(旧運輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五号)による海上保安大学校及び昭和五十九年七月一日前の海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)による海上保安大学校を含む。)
六 国土交通省組織令による気象大学校(旧運輸省組織令による気象大学校及び昭和五十九年七月一日前の旧運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)による気象大学校を含む。)

第二 消防法施行規則第三十三条の八第八号の消防庁長官が定める者は、次のとおりとする。
一 次に掲げる学校において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者
イ 外国に所在する学校で、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校又は高等学校に相当するもの
ロ 旧台湾教育令(大正十一年勅令第二十号)、旧朝鮮教育令(昭和十三年勅令第百三号)、旧在関東州及満州国帝国臣民教育令(昭和十八年勅令第二百十三号)若しくは大正十年勅令第三百二十八号による大学又は専門学校
ハ 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による高等師範学校
ニ 旧実業学校教員養成規程(大正四年文部省令第七号)による教員養成所
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条の二の規定により、理学、工学、農学又は薬学のいずれかに相当する専攻分野の名称を付記された修士若しくは博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む。)
三 専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による専門学校卒業程度検定試験に合格した者
四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の規定による管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者
五 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)により、工業の教科について高等学校の教員の普通免許状を授与された者(旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による教員免許状を有する者で、教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条の規定によりこれを有するとみなされたものを含む。)
六 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十一条の規定により、無線従事者の資格の免許を受けている者(同法第四十条第一項第五号の資格の免許を受けている者を除く。)
七 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条に規定する一級建築士又は二級建築士
八 職業能力開発促進法第六十二条の規定による配管の職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者
九 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十二条の規定によるガス主任技術者免状の交付を受けている者(第四類消防設備士試験を受験する場合に限る。)
十 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五の規定による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者
十一 消防行政に係る事務のうち、消防用設備等に関する事務について三年以上の実務経験を有する者
十二 消防法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十一年自治省令第六号)施行前において、消防用設備等の工事について三年以上の実務経験を有する者
十三 昭和四十一年十月一日前に東京都火災予防条例(昭和三十七年東京都条例第六十五号)による消防設備士の資格を取得した者

第二...一部改正〔平成一〇年三月消告二号〕、第一...一部改正〔平成一二年二月消告五号・一二月二二号・一三年三月二二号〕

  附 則
この告示は、平成七年四月一日から施行する。
  附 則〔平成一〇年三月一九日消防庁告示第二号〕
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に、この告示による改正前の甲種消防設備士試験の受験資格に関する事項を定める告示第二、十の地方公共団体の水道条例又はこれに基づく規程による給水責任技術者(給水装置技術者その他類似の名称のものを含む。)の資格を有する者については、なお従前の例による。
  附 則〔平成一三年三月三〇日消防庁告示第二二号〕
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。