4 防災管理制度
切迫する大地震の危険に対応するため、平成19年6月の消防法改正により、大規模・高層建築物等の管理権原者は、〔1〕地震災害等に対応した防災管理に係る消防計画を作成し、地震発生時に特有な被害事象に関する応急対応や避難の訓練の実施等を担う防災管理者*8の選任及び〔2〕火災その他の災害による被害を軽減するために必要な業務等を行う自衛消防組織の設置が義務付けられた。
*8 防災管理者:防災に関する講習会の課程を修了した者等一定の資格を有し、かつ、建築物等において防災管理上必要な業務を適切に遂行できる地位を有する者で、管理権原者から防災の管理を行う者として選任された者
この消防法改正は、平成21年6月に施行されている。平成23年3月31日現在、防災管理者を選任しなければならない建築物等は、全国に8,856件あり、そのうち67.5%に当たる5,974件について防災管理者が選任され、その旨が消防機関に届け出されている。また、自衛消防組織を設置している防火対象物は5,258件で全体の59.4%となっている。