5.消防表彰等
消防関係者等に対して、現在、国が行っている表彰等は附属資料2-2-1のとおりである。
(1)国の栄典
日本国憲法に基づく国の栄典としては、叙位、叙勲及び褒章がある。国の栄典制度については、21世紀を迎え、社会経済情勢の変化に対応したものとするため、平成14年8月の閣議決定により危険業務従事者叙勲の創設や勲等の簡素化などの見直しが行われ、平成15年秋から改正後の同制度が実施された。
ア 叙位
国家又は公共に対して功労のある者をその功労の程度に応じて、位に叙し、栄誉を称えるものであり、昭和21年(1946年)5月の閣議決定により生存者に対する運用は停止され、死亡者にのみ運用されている。
消防関係者については、消防吏員及び消防団員が対象となっており、階級と在職年数を要件とした運用基準に基づき叙されるものである。
イ 叙勲
国家又は公共に対して功労のある者に対して勲章を授与し、栄誉を称えるものである。
消防関係者については、消防吏員及び消防団員等が対象となっており、その種類と内容は第2-3-15表のとおりである。
第2-3-15表 叙勲


ウ 褒章
自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した者、業務に精励し衆民の模範である者、公衆の利益を興し成績著明である者や公同の事務に勤勉し労効が顕著である者、その他公益のため私財を寄附し功績が顕著である者等に対して褒章を授与して栄誉を称えるものである。
消防関係者については、消防団員及び女性防火クラブ役員等が対象となっており、その種類と内容は第2-3-16表のとおりである。
第2-3-16表 褒章


(2)内閣総理大臣表彰
閣議了解に基づき実施されるもので、消防関係では昭和35年(1960年)5月の閣議了解に基づく安全功労者表彰と昭和57年(1982年)5月の閣議了解に基づく防災功労者表彰がある。総務大臣が行う安全功労者表彰等の受賞者及び消防庁長官が行う防災功労者表彰等の受賞者のうち、特に功労が顕著な個人又は団体について内閣総理大臣が表彰する(第2-3-17表)。
第2-3-17表 内閣総理大臣表彰

(3)総務大臣表彰
安全思想の普及徹底又は安全水準の向上のため、各種安全運動、安全のための研究、若しくは教育又は災害の発生の防止若しくは被害軽減に尽力し、又は貢献した個人又は団体等について総務大臣が表彰する(第2-3-18表)。
第2-3-18表 総務大臣表彰

(4)総務大臣感謝状
消防団員が相当数増加した消防団、増加率又は増加数が相当である消防団及び女性団員の入団が多かった消防団等に対して総務大臣感謝状が授与される。
(5)消防庁長官表彰
消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)に基づき、消防業務に従事し、その功績等が顕著な消防職員、消防団員等に対し消防庁長官が表彰する。その表彰の種類により定例表彰と随時表彰に大別される。
ア 定例表彰
3月7日の消防記念日にちなみ、原則として、毎年3月上旬に実施されるもので、その種類と内容は第2-3-19表のとおりである。
第2-3-19表 消防庁長官の定例表彰

イ 随時表彰
災害現場等における人命救助等、現場功労を対象に事案発生の都度、実施されるもので、その種類と内容は第2-3-20表のとおりである。
第2-3-20表 消防庁長官の随時表彰

(6)賞じゅつ金及び報賞金
賞じゅつ金とは、災害に際し、危険な状況下であるにもかかわらず身の危険を顧みず敢然と職務を遂行して傷害を受け、そのために死亡又は障害を負った消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に対し、消防庁長官表彰(特別功労章、顕功章又は功績章)の授与とあわせて支給されるものである。
報賞金とは、災害現場等において顕著な功労を挙げた消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員で、賞じゅつ金が支給されるに至らない場合及び消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員以外の部外者が消防作業に協力して顕著な功績を挙げた場合に支給されるものである。
(7)退職消防団員報償
永年勤続した消防団員の功労に報いるため、退職消防団員報償規程(昭和36年消防庁告示第3号)に基づき、その勤続年数に応じて消防庁長官から賞状と銀杯が授与される。
(8)消防庁長官感謝状
消防の発展に貢献し、その功績顕著な部外の個人又は団体に対しては、消防庁長官感謝状授与内規に基づき消防庁長官感謝状が授与される。
(9)その他
消防関係の各分野において功労のあった者に対し消防庁長官が表彰するものは第2-3-21表のとおりである。
第2-3-21表 消防関係の各分野における表彰
