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(令和2年中) (単位:人)
(備考) 1 「火災報告」により作成 2 「放火自殺者等」とは、放火自殺者、放火自殺による巻き添えとなった者及び放火殺人による死者をいう。 3 「防火対象物(一般住宅、併用住宅及びその他を除く。)の区分」は、消防法施行令別表第一による区分であり、施設の名称はその例示である。以下資料において、ことわりのない限り同じ。 4 合計欄の値が四捨五入により各値の合計と一致しない場合がある。