令和4年版 消防白書

2.消防団員の処遇改善及び団員確保策

(1)報酬等の処遇改善

消防団員数が大幅に減少する中、近年、災害が激甚化・頻発化していることから、消防団員一人ひとりの役割が大きくなっていることを踏まえ、令和2年12月、「消防団員の処遇等に関する検討会」(以下、本特集において「検討会」という。)を立ち上げ、消防団員の適切な処遇のあり方や消防団員の加入促進等について検討を行った。

ア 「非常勤消防団員の報酬等の基準」の策定

令和3年4月9日に検討会から消防団員の適切な報酬等のあり方について中間報告書が取りまとめられたことを受け(報酬等のあり方については中間報告書をもって検討会の結論とされている)、同月13日、消防庁において「非常勤消防団員の報酬等の基準」(以下、本特集において「基準」という。)を策定し、都道府県知事等に通知した(特集3-9図)。基準では、消防団員への報酬は年額報酬と出動報酬の2種類とし、年額報酬は「団員」階級の者については36,500円、出動報酬は災害時1日当たり8,000円を標準額とすることや、報酬等は消防団員個人に対し、活動記録等に基づいて市町村から直接支給することなどを定め、令和4年4月1日からの基準の適用に向け条例改正等に取り組むよう市町村に要請した。
また、令和4年度から地方交付税措置において、各市町村が負担する消防団員の報酬等に係る財政需要を的確に反映するよう、算定方法の見直しを行った。

特集3-9図 消防団員の報酬等の基準

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特集3-9図 消防団員の報酬等の基準

※1 令和4年3月23日付消防庁長官通知にて各都道府県知事等へ通知済。
※2 令和4年1月18日付消防庁次長通知にて算定の見直し内容を各都道府県知事等へ通知済。

イ 消防団員の処遇改善に係る対応状況の公表

各市町村の取組状況のフォローアップの一環として、「消防団員の処遇改善に係る対応状況調査」を実施し、令和4年4月1日現在の年額報酬額、災害に関する出動報酬額及び報酬等の団員個人への直接支給の状況の3点を取りまとめ、令和4年4月28日に公表した(特集3-10図)。その結果、基準を満たす市町村が約7割となった一方、未だ基準を満たしていない市町村もあることから、今後も、様々な機会を捉えて、年額報酬額や災害に関する出動報酬額、団員個人への報酬等の直接支給について、基準に沿った対応が行われるよう、各地方公共団体に対し働きかけを実施していく。

特集3-10図 都道府県別の消防団員の処遇改善に係る対応状況

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特集3-10図 都道府県別の消防団員の処遇改善に係る対応状況

(2)消防団に対する理解の促進

地域の安全・安心に欠くことのできない消防団活動について広く認識・評価されることが、消防団員の処遇改善や、今後の団員確保につながるものと考えられることから、消防庁としては以下のような消防団への加入促進策や消防団活動の発信・表彰等の取組を実施している。

ア 消防団員入団促進キャンペーンの全国展開

消防団員の退団が毎年3月末から4月にかけて多く、退団に伴う消防団員の確保の必要性があることを踏まえ、毎年1月から3月までを「消防団員入団促進キャンペーン」期間として、入団促進に向け、消防団員募集ポスターやリーフレットを作成して全国の市町村・消防本部等に配布するなどにより、広報の全国的な展開を重点的に行っている。令和3年度は、より女性・若年層に対する広報を強化するため、前年度の取組に加え、ウェブサイト上や電車内モニターに広告を掲出するなどの取組を実施した。令和4年度も引き続き、こうしたキャンペーンを実施している。

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消防団員募集ポスター
消防団員募集ポスター

イ 消防団活動のPR

消防庁ホームページにおいて、消防団の特設コーナーを設置し、消防庁における最新施策や最新情報のほか、各消防団における取組事例等を掲載し、消防団活動や加入促進のPRに努めている。
(参照URL:https://www.fdma.go.jp/syobodan/
また、地域住民に消防団をより身近なものとして知ってもらうため、平成29年度から毎年度、各都道府県及び市町村から消防団に関する動画作品を募集し、優秀な作品を表彰する「消防団PRムービーコンテスト」を実施している。

ウ 消防団等充実強化アドバイザーの派遣

平成19年4月から、消防団の充実強化等に関する豊富な知識や経験を有する消防職団員等を、「消防団等充実強化アドバイザー」として地方公共団体等に派遣し、消防団への加入促進、消防団の充実強化等を図るための具体的な助言や情報提供を行っている。
令和4年10月4日現在、27人のアドバイザー(うち女性10人)が全国で活躍している。

エ 地域防災力充実強化大会の開催

消防団等充実強化法の成立等を踏まえ、地域防災力の充実強化を図るため、「地域防災力充実強化大会」を平成27年度以降開催している。令和4年度は、11月26日、奈良県奈良市において開催した。

オ 総務大臣による感謝状の贈呈

消防団員の確保等に積極的に取り組む消防団に対し、平成25年度より、総務大臣から感謝状を贈呈している。令和3年度は、前年度に比べて総団員数又は女性・学生消防団員数が相当数増加した43の消防団に対し、総務大臣から感謝状を贈呈した。

カ 消防庁長官による表彰

自然災害や大規模事故等の現場において、顕著な活動実績が認められる消防団等に対し、防災功労者消防庁長官表彰を行っており、令和3年度には12団体が受賞した。
また、平常時の活動により、地域防災力の向上に寄与し、地域住民の安全の保持、向上に顕著な功績があり、全国の模範となる消防団や団員確保について特に力を入れている消防団、また消防団活動に特に深い理解や協力を示し、消防団員である従業員を雇用しているなどの事業所等に対し、消防団等地域活動表彰を行っており、令和3年度には、消防団表彰を14団体、事業所表彰を18事業所が受賞した。

(3)幅広い住民の入団促進

ア 社会環境の変化等に対応した制度等の導入

多様な住民が消防団に参画するためには、基本団員の充実を前提としながらも各団員の得意分野を活かせる機能別団員や機能別分団の創設が有効である。また、定年制度の見直しや、居住者だけでなく通勤・通学者も加入対象とするなど、幅広い層の人材が入団できる環境の整備を図ることが必要である。
令和4年1月18日には、消防庁次長から各都道府県知事等に通知(以下、本特集において「令和3年度消防庁次長通知」という。)を発出し、機能別団員・機能別分団の導入について積極的に検討するよう働きかけている。

イ 被用者の入団促進

被用者である消防団員の割合の増加に伴い、消防団員を雇用する事業所の消防団活動への理解と協力を得ることが不可欠となっている。そのため、平成18年度から、「消防団協力事業所表示制度」の普及及び地方公共団体による事業所への支援策の導入促進を図っている(特集3-11図)。令和4年4月1日現在、当該制度を導入している市町村の数は1,352、市町村消防団協力事業所の数は17,502となっている。令和3年度消防庁次長通知では、令和4年度から消防団加入促進のための企業等への働きかけを都道府県が行う経費について地方交付税措置を講じることを周知している。
また、市町村消防団協力事業所のうち、特に顕著な実績が認められる事業所を総務省消防庁消防団協力事業所として認定しており、令和4年4月1日現在、認定事業所数は785となっている。なお、消防庁認定に当たっては、複数の事業所を持つ企業等は、企業等全体での認定も可能である。
さらに、令和4年9月16日に消防庁長官通知で日本郵便株式会社に対し、同社社員の消防団入団促進への協力を依頼するとともに、令和4年10月に総務省に発足した「郵便局を活用した地方活性化方策検討プロジェクトチーム」において、郵便局と連携した消防団への加入促進方策等についても検討している。

特集3-11図 消防団協力事業所表示制度

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特集3-11図 消防団協力事業所表示制度

ウ 女性の入団促進

(ア)消防団への加入促進
女性消防団員の割合は年々増加しているが、いまだその数は少数にとどまっている。一方、消防団活動が多様化する中で、災害時の後方支援活動、避難所の運営支援等をはじめ、住宅用火災警報器の設置促進、火災予防の普及啓発、住民に対する防災教育・応急手当指導等、広範囲にわたる女性消防団員の活躍が期待されており、今後更に女性の加入促進に取り組む必要がある。
令和3年度消防庁次長通知において、女性消防団員数の増加に向けた取組の継続を働きかけている。

(イ)女性消防団員の活躍の促進
消防庁ホームページ内に女性の消防団への加入促進を図るためのポータルサイトを開設し、女性消防団員の活躍の様子や活動事例等を掲載している。
また、女性消防団員の活動をより一層、活性化させることを目的として、「全国女性消防団員活性化大会」を毎年度開催している。全国の女性消防団員が一堂に会し、日頃の活動成果を紹介するとともに、意見交換を通じて連携を深めている。
令和4年度は、第27回大会を11月22日に徳島県徳島市において開催した。

エ 学生の入団促進

学生は、現在又は将来の消防団活動の担い手として期待されることから、積極的な入団促進に取り組む必要がある。
消防団に所属する大学生、大学院生、専門学校生等に対する就職活動支援の一環として、平成26年11月から「学生消防団活動認証制度」の普及を図っている。この制度は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会に多大な貢献をした学生消防団員に対し、市町村がその実績を認証するものである。
令和4年4月1日現在、当該制度を導入している市町村の数は363となっている(特集3-12図)。令和3年度消防庁次長通知においても、大学等を訪問し、学生消防団活動認証制度の活用を働きかけることなどにより大学生等の消防団への積極的な加入を促進するように各市町村に対して呼びかけており、今後も引き続き導入に向けた働きかけを行っていく。
加えて、「消防団員入団促進キャンペーン」の実施に併せて、大学構内において消防団員募集広告の掲示やポスターの配布を行うことにより、学生への理解促進を図っている。

特集3-12図 学生消防団活動認証制度

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特集3-12図 学生消防団活動認証制度

オ 将来の担い手育成

災害が激甚化・頻発化する中、自らの安全を守る能力を幼い頃から継続的に育成していく防災教育について、その充実に取り組むことが重要である。防災教育に、地域防災力の中核を担う消防団員等が積極的に携わっていくことは、消防団の活動に対する理解、ひいては地域防災力の向上にもつながるものである。
このため、消防庁では、文部科学省と連携し、「児童生徒等に対する防災教育の実施について」(令和3年12月1日付け通知)を発出し、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において消防団員等が参画し、体験的・実践的な防災教育の推進に取り組むよう要請した。
また、高校生は、未来の消防団を担う層として、学業との両立に留意しつつ、早い段階で、消防団への加入に向けた意識啓発を行うことが重要であることから、令和3年度消防庁次長通知において、各地方公共団体に対し、高校生の機能別分団への入団の検討等について要請している。

カ 新たな社会環境に対応する団運営

災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、消防団に求められる役割が多様化していることや、共働き世帯が年々増加していること、全団員に占める被用者の割合が増加していることなど、消防団を取り巻く社会環境が変化する中で、消防団の運営に当たり、消防団内部での幅広い意見交換や、市町村・地域住民との連携がより重要となっている。消防庁では、社会環境の変化に対応した消防団運営の普及・促進に向け、令和4年度から新たに、「消防団の力向上モデル事業」を開始し、「防災教育の実施」「災害現場で役立つ訓練の普及」「企業・大学等と連携した消防団加入促進」「子供連れでも活動できる消防団の環境づくり」「その他」の5類型の想定事例を紹介しつつ、地方公共団体の工夫を凝らしたモデル事業を募集しており、同年度において128件が採択されている。なお、今後、この「消防団の力向上モデル事業」を活用して実施された各地方公共団体の取組をまとめ、横展開を図っていくこととしている。

(4)平時の消防団活動のあり方

ア 地域の実態に即した災害現場で役立つ訓練

近年頻発する豪雨災害などにおいては、消防団員が住民の避難誘導・支援や、逃げ遅れた住民の救命ボートによる救助を実施するなど、消防団が果たす役割は多様化している。こうした活動を安全に実施するためにも、風水害や地震、豪雪等、火災以外の災害に対応する訓練の重要性がますます高まっている。
消防庁では、救助活動用資機材等の整備に対する国庫補助や、救助用資機材等を搭載した多機能消防車の無償貸付け事業(詳細は(5)及び特集1を参照)を行い、消防団の訓練等を支援している。
一方で、様々な訓練を実施することが消防団員にとって過大な負担となるおそれがあることから、団員に過重な負担がかからないよう真に必要な訓練を効率的なスケジュールで実施するなど、地域の実情に応じて創意工夫を図ることが必要である。

イ 操法訓練・操法大会

消火活動の技術力の高さを競い、ひいては消防団全体の技術の向上を図るため、全国、都道府県、市町村など、それぞれの段階で操法大会が運営されている。操法大会については、近年、大会を過度に意識した訓練の実施や、大会での行動の形式化といった指摘があることにも配意しつつ、適切な大会運営に努める必要がある。
全国消防操法大会については、主催者の一つである(公財)日本消防協会が中心となって、見直しの検討を行うこととし、令和3年度に3回に分けて実施された、(公財)日本消防協会の「全国消防操法大会の操法実技に関する検討会」に消防庁も参画し、パフォーマンス的、セレモニー的な動作等の一部見直しが行われた。

(ア)全国消防操法大会の開催
消防団員の消防技術の向上と士気の高揚を図るため、「全国消防操法大会」を開催している。令和4年度は10月29日に、千葉県市原市において第29回大会を開催した。

(イ)全国女性消防操法大会の開催
女性消防団員等の消防技術の向上と士気の高揚を図るため、「全国女性消防操法大会」を開催しており、令和元年度は、11月13日、神奈川県横浜市において第24回大会を開催した。

(5)装備等の充実

ア 消防団の装備の充実強化

消防団等充実強化法の成立を契機として、消防庁では、消防団の装備等の充実強化に向け、平成26年の「消防団の装備の基準」の改正のほか、以下の取組を行っている。

(ア)消防団の救助用資機材等の整備に対する国庫補助
「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」に引き続き、令和2年12月11日に閣議決定された「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」として、消防団の災害対応能力の向上を図るため、国庫補助金(消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上資機材緊急整備事業))を創設し、令和4年度から新たに、補助対象資機材にドローンや水のう等を追加している(詳細は特集1を参照)。
本補助金の積極的な活用を通じ、消防団の装備の充実及び災害対応能力の向上を進めている。

(イ)救助用資機材等を搭載した多機能消防車の無償貸付
同じく5か年加速化対策として、市町村に対し、救助用資機材等を搭載した多機能消防車両を無償で貸し付け、訓練等を支援している(詳細は特集1を参照)。

(ウ)救助用資機材等の無償貸付
令和2年度から、市町村に対し、災害対応能力の向上のための救助用資機材等(発電機や投光器、ボート等)を無償で貸し付け、消防団員に対する訓練等を支援している。

(エ)消防団拠点施設及び地域防災拠点施設の整備
各市町村が消防団拠点施設や地域防災拠点施設において標準的に備えることを要する施設・機能(研修室、資機材の収納スペース、男女別の更衣室・トイレ等)について、緊急防災・減災事業債をはじめとする地方財政措置等の活用により整備することを促進している。

イ 教育・訓練の充実

令和2年度から、消防団員が救助用資機材を安全で円滑に利用できるようにするため、都道府県の消防学校に講師を派遣し、救助用資機材の技術講習を実施している。

ウ 準中型自動車免許の新設に伴う対応

道路交通法の改正により、平成29年3月12日から、準中型自動車免許が新設されるとともに、同日以後に取得した普通自動車免許で運転できる普通自動車の範囲は車両総重量3.5トン未満等とされた。これに伴い、車両総重量3.5トン以上の消防自動車を所有している消防団において、将来的に当該自動車を運転する消防団員の確保が課題となる。
そこで、消防庁では、平成30年1月25日、各地方公共団体に対し、消防団員の準中型自動車免許の取得に係る公費助成制度の新設及び改正道路交通法施行後の普通自動車免許で運転できる消防自動車の活用を依頼した。当該公費助成制度を設けた地方公共団体(特集3-13図)に対しては、平成30年度から地方交付税措置を講じている。
さらに、令和3年度から、地域ごとの課題に対しきめ細かく対応するため、消防団員が教習を優先的に予約することを可能とするなどの内容のモデル事業を実施している。
また、普通自動車免許で運転可能な車両総重量3.5トン未満の消防車両の活用・普及にも取り組んでいる。

特集3-13図 消防団員の準中型自動車免許取得に係る公費負担制度を設けている市町村数の推移

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特集3-13図 消防団員の準中型自動車免許取得に係る公費負担制度を設けている市町村数の推移

(備考)「消防団の組織概要等に関する調査」により作成

エ 消防団員のマイカー共済

消防団の活動に際しては、自家用自動車を使用する消防団員が多い中、令和元年東日本台風(台風第19号)による災害出動などに伴い、消防団員が使用した自家用自動車が水没する被害が生じた。
このような急を要する活動のために、消防団員がやむを得ず、自家用自動車を使用した場合において、原則、消防団員に個人的負担を生じさせることなく、安心して活動に従事してもらうことが必要であることから、消防団活動を下支えする取組として、令和2年4月1日から、公用車の損害共済事業を実施する法人が、消防団員が災害活動等で使用した自家用自動車等に生じた損害を補償する共済を開始した。あわせて、市町村が当該法人に支払う分担金に対しては、令和2年度から地方交付税措置を講じている。さらに、一部の民間損害保険会社において、同様の保険商品が販売されており、市町村が支払う保険料についても、令和3年度から地方交付税措置を講じている。