1.地方公共団体における国民保護計画の作成等の推進
国民保護法では、地方公共団体は、武力攻撃事態等及び緊急対処事態に至った場合に備えて国民保護計画を定めることとされており、令和5年7月までに全団体で作成済みである。
消防庁としては、各都道府県及び市町村の国民保護計画について、「国民の保護に関する基本指針」(平成17年3月25日閣議決定。以下、本節において「基本指針」という。)の変更(直近では、平成29年度に①全国瞬時警報システム*3(以下、本章において「Jアラート」という。)による情報伝達及び避難行動の周知、②避難施設の指定促進、③実践的な訓練の実施等について変更)に対応した変更が行われ、最新の情勢に適応した計画となるよう、国民保護に関する地方公共団体との会議の場等において要請している。
*3 全国瞬時警報システム:内閣官房から発出される弾道ミサイル攻撃など国民保護に関する情報や気象庁から発出される緊急地震速報、津波警報、気象警報などの緊急情報を、人工衛星及び地上回線を通じて送信し、市町村防災行政無線(同報系)等を自動起動することにより、人手を介さず瞬時に住民等に伝達することが可能なシステムをいう。