4.安否情報システムの運用
「1949年(昭和24年)8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)」(以下、本節において「ジュネーヴ諸条約の追加議定書」という。)の規定を踏まえ、国民保護法には、武力攻撃事態等における避難住民等の安否に関する情報(以下、本節において「安否情報」という。)の収集・提供の事務が規定されている。
このため、消防庁では、地方公共団体の職員等が避難所や病院などで収集した安否情報を、パソコンを使って入力でき、さらに全国データとして検索可能な「武力攻撃事態等における安否情報収集・提供システム」(以下、本節において「安否情報システム」という。)を構築し、平成20年4月から運用を開始した(第3-1-3図)。これまで、武力攻撃事態等のみならず自然災害にも対応できるようシステム改修を行うなど、利便性の向上に努めている。また、地方公共団体職員の安否情報システムに対する理解促進・操作習熟を目的に、定期的な訓練を実施している。
安否情報システムが使用された事例として、平成23年の東日本大震災において、安否情報が約16万3,000件登録され、現実の災害で使用された初の事例となった。
第3-1-3図 安否情報の流れ(関係機関相関イメージ)
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