よくあるご質問

火災予防(防火管理・ 消防用設備・危険物)に関する質問

防火管理者になりたいのですが・・・

各消防本部で防火管理者資格取得のための講習会を開催しています。最寄りの消防本部へお尋ねください。

防火管理者の手帳を紛失したのですが・・・

防火管理講習を受講した消防本部にお尋ねください。

消防用設備等の設置基準等について

消防用設備等の設置基準等に係る関係法令、通知・通達等については、当庁ホームページで公開しております。
http://www.fdma.go.jp/concern/law/index.html へリンク)

消防用設備等の設置基準等に係る個々具体のご質問

については、恐れ入りますが最寄の消防本部、消防署へお尋ねください。

スプリンクラー設備を設置している建物へのパッケージ型消火設備の設置について

スプリンクラー設備又はパッケージ型自動消火設備の補助散水栓として、消防法施行規則第13条第3項に掲げる部分にパッケージ型消火設備を設置する場合、浴室、便所、階段室、エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトのような部分は、「煙が著しく充満するおそれがある場所」ではないとすることができますか。

パッケージ型消火設備は消火剤量が限定的であるため、消火にあたっては、早期に火点を特定し、そこに消火剤を放射することが求められます。質問の部分であって、可燃物が少なく、当該部分のいずれかで火災が発生したとしても、スプリンクラーヘッドの警戒範囲の場所からパッケージ型消火設備で容易に消火できる範囲内のものであれば、「煙が著しく充満するおそれがある場所」には当たらないと考えられます。
なお、「煙が著しく充満するおそれがある場所」かどうかの具体的な適用については、個別の建物の状況で判断が必要ですので、管轄の消防署に確認してください。

屋内消火栓設備等の消防用ホースの長さについて

消防法施行令第11条第3項第1号ロ等において、消防用ホースの長さ を、「当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること」とする改正がされましたが、どの程度の長さとすれば良いですか。

「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)」(平成25年3月27日付け消防予第121号)1(3)に記載のとおり、今回の改正は、「実際の消火を考えた場合に、防火対象物のどの部分にも有効に放水することができなければならないため、屋内消火栓設備等による未警戒部分が生じないように適切な長さのホースを用いるべき旨を明確化したもの」であり、既存のものの改修が必要となるような規制強化を想定したものではありません。したがって、消防用ホースの長さについて は、従前と同様に防火対象物の形状、放水距離等を考慮し、防火対象物の実態に応じて設ける必要があるため、詳細については、管轄の消防本部又は消防署に相談してください。
なお、放水距離については、「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」(平成25年消防庁告示第2号)に易操作性1号消火栓及び広範囲型2号消火栓が7m以上、2号消火栓及び補助散水栓が10m以上と規定されております。

ハロンは地球環境を破壊する悪者であり、消防用設備等に使用すべきではないという意見がありますが、政府の見解はどうなっていますか。

平成12年に日本政府が国連環境計画(UNEP)に提出した「国家ハロンマネジメント戦略」でも明らかなように、特定非営利活動法人「消防環境ネットワーク」を中心にハロンの設置、回収、再利用について徹底したリサイクルシステムの管理が行われており、むしろハロンを有効に活用してこのリサイクルシステムを維持促進することが、地球環境の維持に寄与するものであるというのが、消防庁、環境省等を含めた政府の見解です。ハロンは特に消火性能に優れ、人体に対する安全性が高いもので すから、必要不可欠な用途には積極的に使用すべきものです。

不活性ガス消火設備等の容器弁の点検関係

点検基準が改正され、不活性ガス消火設備等(不活性ガス消火設備、ハ ロゲン化物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備)の容器弁について、二酸化炭素を消火剤として用いるものについては設置後25年までに、それ以外のものについては設置後30年までに耐圧点検等を行うこととされていますが、設置後15年程度を経過したものから順次点検を行いたいのですが、よろしいでしょうか。

改正後の点検基準は点検の終期について規定したものであることから、消火剤貯蔵容器の設置環境や各メーカーにおける推奨交換期限が17~18年程度であること等を踏まえ、設置後15年程度の時期を目安に順次点検を始めるなど、点検基準に規定する年限内に全数完了するよう計画的に点検を実施することが望ましいです。
なお、容器弁の外形の点検において容器弁に異常が認められたものにあっては点検基準に規定する年限に関わらず、当該点検後速やかに容器弁の安全性に関する点検を実施する必要があります。

自主表示対象機械器具等の届出について、平成26年4月からの提出書類について教えてください。

自主表示対象機械器具等の届出については、以下のとおり省令等を改正することを予定しています。本件改正は、平成26年3月末までに消防法施行規則及び関係告示の改正及び制定を行うこととしておりますが、平成26年4月から自主表示対象機械器具等を販売するために行う総務大臣への届出に当たっては本改正内容を踏まえご対応いただきますようお願いします。
なお、平成26年3月31日までに受け取った届出書類は、平成26年4月1日 に提出されたものとして取り扱うことを申し添えます。

1.届出様式について
消防法施行規則別記様式第9号の自主表示対象機械器具等表示届出書は、別紙1のように改正する予定です。
なお、備考3に規定する試験結果を記載する様式は、別紙2の様式1から様式7までの様式とする予定です。
2.届出事項について 自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験の方法及び試験に使用した設備に関する届出事項として、(1)から(3)までを定める予定です。
なお、(1)及び(3)について既に届出された自主表示対象機械器具等に係る届出において提出したものと同一のものである場合は、その旨を届出書(別紙1)の備考欄に記載することで当該事項に係る書類の提出に代えることができることとする予定です。
(1) 試験の項目、内容及び判定方法
(2) 試験を行った自主表示対象機械器具等の数量
(3) 試験に使用した設備及び測定機器並びにその点検周期及び校正周期

事業所等に設置された消火器の点検の方法について、平成22年の改正の概要を教えてください。

消火器の点検方法につきましては、点検基準にあっては平成22年総務省告示第24号、点検要領にあっては平成22年12月22日消防予第557号においてそれぞれ改正されました。その概要につきましては、(1)蓄圧式消火器の内部及び機能点検の開始時期が製造年から「3年を経過後」から「5年を経過後」に延長されたこと、(2)製造年から10年を経過した消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)に対して新たに耐圧性能点検(水圧点検)が義務付けられたこと、です。具体的な方法につきましては、下記をご覧ください。
(http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2212/pdf/221222_yo557.pdf へリンク)

住宅用火災警報器の設置はいつから義務付けられたのですか。

新築の住宅は平成18年6月1日から、既存の住宅は平成23年6月1日までの間の市町村の条例で定める日から設置が義務付けられました。

防炎ラベルはどこで入手できるのですか。

購入したお店や製造メーカー等にお尋ねください。

危険物の取扱いや危険物施設について

危険物の規制に関する技術上の基準等に係る関係法令、通知・通達等については、当庁ホームページで公開しております。
http://www.fdma.go.jp/concern/law/index.htmlへリンク)
危険物施設の設置許可等の具体的な事例については、恐れ入りますが最寄の消防本部へお尋ねください。

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