平成20年版 消防白書

6 消防用設備等に係る技術基準の性能規定化

これまで、消防用設備等に係る技術上の基準は、材料・寸法などを仕様書的に規定しているものが多かったため、十分な性能を有する場合であっても、新たな技術を受け入れにくいという面があった。これに対して、近年、規制の様々な分野で、技術革新の成果を活用し、また、技術革新を促すため、技術的な基準として必要な性能を規定し、達成する手法は自由に選択できることとする「性能規定」の導入が進められてきた。
消防庁においても、消防防災分野における技術開発を促進するとともに、一層効果的な防火安全対策を構築するために、平成15年6月に消防法を、平成16年2月に消防法施行令を改正し、消防用設備等に係る技術上の基準に性能規定を導入することとしたものである。
消防用設備等の技術基準に性能規定を導入するに当たっての基本的な考え方は、従来の技術基準に基づき設置されている消防用設備等と同等以上の性能を有するかどうかについて判断し、同等以上の性能を有していると判断できる設備については、それらの消防用設備等に代えて、その設置を認めることとしたものである。
消防用設備等に求められる性能は、火災の拡大を初期に抑制する性能である「初期拡大抑制性能」、火災時に安全に避難することを支援する性能である「避難安全支援性能」、消防隊による活動を支援する性能である「消防活動支援性能」に分けられる。これらについて、一定の知見が得られているものについては、客観的検証法(新たな技術開発や技術的工夫について客観的かつ公正に検証する方法)等により、同等性の評価が行われることとなる。
一方、既定の客観的検証法のみでは同等性の評価ができない設備等(特殊消防用設備等)を対象として、総務大臣による認定制度が設けられている。これは、一般的な審査基準が確立されていない「特殊消防用設備等」を設置しようとする場合には、防火対象物ごとに、高度な技術的識見を有する性能評価機関(日本消防検定協会又は登録検定機関)の評価結果に基づき、総務大臣がその性能を審査し、必要な性能を有するものについては円滑に設置できるようにすることとされたものである(平成20年8月1日現在、認定済み特殊消防用設備等23件)。
これらの規定を導入することにより、今後「特殊消防用設備等」を中心に新技術等を用いた新たな設備等が積極的に開発されていくことが期待される(囲み記事「性能規定に基づく特殊消防用設備等の開発・普及状況について」参照)。

性能規定に基づく特殊消防用設備等の開発・普及状況について

通常の消防用設備等と同等以上の性能を有するものとして、消防法第17条第3項の規定により総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等は、平成20年7月31日までに合計23件となっており、その内訳は下表のとおりである。

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これら特殊消防用設備のうち加圧防煙システムについては、これまで12件の大臣認定を受ける等、十分な知見が蓄積されつつある。こうした状況を踏まえ、消防庁において「消防活動支援性能のあり方検討会」を開催し、消防法施行令第29条の4に基づく客観的検証法(いわゆるルートB)の規定整備に向けた検討が行われ、平成19年度に最終報告書がとりまとめられた。平成20年度にはこの報告書に基づき、規定の整備を行う予定である。

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今後とも、新技術による特殊な消防用設備等の開発が期待されるところであり、その円滑な導入や普及を順次行っていく予定である。

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