平成20年版 消防白書

[震災対策の現況]

1 震災対策の推進

消防庁では、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、地震防災対策特別措置法、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等に基づき、震災対策に係る国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡、地域防災計画(震災対策編)、地震防災強化計画及び地震防災応急計画の作成等に関する助言、防災訓練の実施、防災知識の普及啓発、震災対策に関する調査研究等の施策を推進している。

(1)東海地震対策

昭和53年12月に施行された大規模地震対策特別措置法では、事前予知の可能性のある大規模地震について、地震防災対策強化地域の指定を行った上で、同地域に係る地震観測体制の強化を図るとともに、大規模な地震の予知情報が出された場合の地震防災体制を整備しておき、地震による被害の軽減を図ることとしている。東海地震については事前の予知の可能性があることから、静岡県を中心とする東海地方の6県167市町村が地震防災対策強化地域として指定され、中央防災会議が作成する「東海地震の地震防災対策強化地域に係る地震防災基本計画」等に基づき、県及び市町村の地方防災会議等が地震防災強化計画を、地震防災上重要な施設又は事業を管理・運営する者が地震防災応急計画をそれぞれ作成し、地域の実情に即した地震防災に関する事項を計画的、総合的に推進している。
平成14年4月には、大規模地震対策特別措置法が施行されて以来四半世紀の間の観測体制の充実や観測データの蓄積、新たな学術的知見等を踏まえ、地震防災対策強化地域の指定の範囲が、6県167市町村から8都県263市町村(市町村合併により平成20年4月1日現在8都県170市町村)に拡大された。
この新たな指定を受けた都県及び市町村においても、地震防災強化計画や地震防災応急計画が策定され、東海地震対策の推進に向けた積極的な取組がなされているところであり、消防庁としても今後とも各都県、消防本部等を通じて作成を働きかけていく。
地震防災対策強化地域の拡大を受け平成15年3月には、最大で死者約9千人、全壊棟数約46万棟、経済被害37兆円という被害想定が公表されるとともに、平成15年5月の中央防災会議においては、予防対策から復旧・復興までの、強化地域外も含めた東海地震全般のマスタープランとして、「東海地震対策大綱」(以下「大綱」という。)が決定された。消防庁では、地震防災対策強化地域における関係都県の広域応援の受入れ体制及び都道府県をまたがる広域的な地震防災体制の充実を目的として、「東海地震に係る広域的な地震防災体制のあり方研究会(座長;廣井脩 東京大学社会情報研究所所長[当時])」を開催し、その検討結果を「東海地震に係る広域的な地震防災体制のあり方に関する調査検討報告書」として平成15年3月に取りまとめた。
また、大綱の趣旨を踏まえ、平成15年7月に中央防災会議において、大規模地震対策特別措置法に基づく、「東海地震の地震防災対策強化地域に係る地震防災基本計画」(以下「基本計画」という。)の修正が決定されるとともに、同月、気象庁から東海地震に関する新しい情報発表の仕方が発表された(第1-6-1図)。

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さらには、大綱で決定された事項のうち、人命に密接に関連する部分として、〔1〕緊急に実施すべき予防対策、〔2〕緊急時における応急活動の迅速かつ的確な実施、〔3〕迅速な閣議手続等について、平成15年7月に「東海地震緊急対策方針」が閣議決定された。平成15年12月には、中央防災会議において「東海地震応急対策活動要領」が決定され、同要領に基づく、関係省庁の救助、物資の調達等について、具体的な活動内容の申合せを行った。消防庁としても、救急・救助及び消火活動の調整、緊急消防援助隊による応援の指示及び調整、消防機関に対する緊急輸送の要請、非被災都道府県からの物資提供の調整等を行うこととなった。なお、同要領は、予知を前提とした活動計画に加えて、突発的に地震が発生した場合の活動計画の追加、広域医療搬送活動に従事する災害派遣医療チーム(DMAT)の整備、情報集約体制の修正等を踏まえて、平成18年4月に修正が行われている。
加えて、平成17年3月には、被害要因の分析を通じた効果的な対策を選定し、戦略的に地震対策を推進するため、平成17年より10年間で被害想定に基づく死者数、経済被害額の半減を目標とする地震防災戦略を中央防災会議で決定した。

(2)東南海・南海地震対策

南海トラフに発生する地震(東南海・南海地震)は、歴史的にみて100年から150年の間隔で発生しており、その規模はマグニチュード8クラスである。最近では、昭和19年(東南海地震)及び昭和21年(南海地震)に発生し、すでに60年以上が経過していることから、今世紀前半にも発生が懸念されている(第1-6-2図)(今後30年以内に発生する確率(平成20年1月1日時点)は、地震調査研究推進本部の地震調査委員会の公表によると、東南海地震60~70%程度、南海地震50%程度となっている。)。また、今後、東海地震が相当期間発生しなかった場合には、東海地震と東南海・南海地震が連動して発生する可能性も生じてくると考えられる。

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このため、中央防災会議は、平成13年6月に、「東南海、南海地震等に関する専門調査会」の設置を決定し、地震動や津波等による被害の想定及び地震防災対策について検討を重ね、平成14年12月に東南海・南海地震が同時に発生した場合の被害想定の一部公表、平成15年9月には被害想定の全体像が示された(第1-6-9表)。

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消防庁でも、東南海・南海地震の被害が想定される地域が一体となってとるべき防災体制を、広域的な受援体制の整備の観点と、津波対策の観点から検討するため、「東南海・南海地震に係る広域的な地震防災体制のあり方研究会(座長;室崎益輝 神戸大学都市安全研究センター教授[当時])」を開催し、その検討結果を平成16年3月に取りまとめた。さらに地方公共団体の、地震対策に関する情報交換、広域的な連携の強化等を図るため、消防庁の呼びかけにより、関係府県で構成する「東南海・南海地震に関する府県連絡会」を設立し、東南海・南海地震に係る情報交換・収集を行っている。
こうした中、平成15年7月に「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が施行され、同法に基づき、平成15年12月の中央防災会議において、「東南海・南海地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域」を「東南海・南海地震防災対策推進地域」として1都2府18県652市町村(市町村合併等により平成20年4月1日現在1都2府18県425市町村)が公表され、内閣総理大臣により指定された。推進地域の指定を受けた地方公共団体その他防災関係機関は、国の地震防災対策の基本方針として平成16年3月に中央防災会議が作成した「東南海・南海地震防災対策推進基本計画」に基づき、「東南海・南海地震防災対策推進計画」を作成し、地震防災対策の強化を図ることとなった。
また、平成15年12月、東南海・南海地震防災対策のマスタープランとなる「東南海・南海地震対策大綱」が中央防災会議で決定された。平成16年3月に中央防災会議で決定された基本計画をはじめとして、推進計画や対策計画はこの大綱に沿って、地域の実情に即した具体的な形で作成されたものである。
さらに、平成17年3月には、被害要因の分析を通じた効果的な対策を選定し、戦略的に地震対策を推進するため、今後10年間で被害想定に基づく死者数、経済被害額の半減を目標とする地震防災戦略を中央防災会議で決定した。
また、平成18年4月、関係省庁の応急対策活動等を定めた「東南海・南海地震応急対策活動要領」が中央防災会議で決定された。消防庁では、救急・救助及び消火活動の調整、緊急消防援助隊による応援の指示及び調整、消防機関に対する緊急輸送の要請、非被災都道府県からの物資提供の調整等を行うこととなっている。 

(3)首都直下地震対策

首都地域は、人口や建築物が密集するとともに、我が国の経済・社会・行政等の諸中枢機能が高度に集積している地域であり、大規模な地震が発生した場合には、被害が甚大かつ広域なものとなるおそれがある。中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」によると、南関東地域においては、200~300年に一度、大正12年の関東地震と同様のマグニチュード8クラスのプレート境界型地震が発生し、その間にマグニチュード7クラスの地震が数回発生する可能性が高いとされている(第1-6-3図)。

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首都における直下地震については、昭和63年以来、中央防災会議において、南関東直下の地震発生に備えた政府の防災体制について充実が図られてきていたが、近年、情報通信技術や物流、金融等の高度化・国際化が進展し、経済・社会情勢が著しく変化しつつあることから、首都直下地震対策について「首都中枢機能維持」や「企業防災」といった新たな観点からの対策強化が必要であるとの認識が広まったことや、マグニチュード7クラスの直下型地震が発生した場合の具体的な被害を明確にする必要があること等から、平成15年5月の中央防災会議で「首都直下地震対策専門調査会」の設置が決定され、首都直下の「地震像」の明確化や直下地震を考慮した首都機能確保対策等の検討が始められた。想定される18タイプの地震について4つの時間帯と2つのパターンの風速ごとに被害想定を行い、平成17年2月に首都直下地震対策に係る被害想定として公表された(第1-6-10表)。平成17年9月には、上記被害想定の中で首都機能に最も大きな影響を与える地震(東京湾北部地震)の被害想定を基に、首都直下地震対策のマスタープランとなる「首都直下地震対策大綱」が中央防災会議で決定された。

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「首都直下地震対策大綱」の決定を踏まえ、平成18年4月に、首都中枢機能継続性確保のための活動、関係省庁の応急対策活動等を定めた「首都直下地震応急対策活動要領」が中央防災会議で決定された。消防庁では、関係省庁の一員として、救急・救助及び消火活動の調整、緊急消防援助隊による応援の指示及び調整、消防機関に対する緊急輸送の要請、非被災道府県からの物資提供の調整等を行うこととなっている。
また、同時に首都直下地震の定量的な減災目標と具体的な実施方策等を定めた「首都直下地震の地震防災戦略」が中央防災会議で決定された。消防庁としても、同戦略において、防災拠点となる公共施設等の耐震化、自主防災組織・消防団・緊急消防援助隊等の充実・強化、防災行政無線等の整備・拡充等の施策を通じて、被害軽減に取り組むこととしている。
さらに、平成18年より中央防災会議「首都直下地震避難対策等専門調査会」において、首都直下地震において膨大な数の発生が予想される避難者・帰宅困難者に係る対策についての検討が行われ、平成20年10月に報告書が取りまとめられた。

(4)日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策

日本海溝・千島海溝周辺で発生する地震の中には、約40年間隔で発生し、今後30年以内にマグニチュード7.5前後の地震が発生確率(平成20年1月1日時点、地震調査研究推進本部の地震調査委員会により公表)が99%程度とされる宮城県沖地震など、その切迫性が指摘されているものもある。震源域はそのほとんどが海溝周辺にあり、過去において大津波を伴う地震が多数発生していることなどから、この地域で発生する海溝型地震による地震・津波防災対策、特に巨大な津波に対する防災対策の確立を図るため、平成15年10月、中央防災会議に「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会」が設置された。
この専門調査会においては、日本海溝・千島海溝周辺で発生する海溝型地震のうち、防災対策上対象とすべき地震について検討した上で、平成18年1月には地震動や津波等による被害想定が公表された(第1-6-11表)。
平成17年9月、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進を図るため「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」が施行され、同法に基づき、平成18年2月の中央防災会議において、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域」を「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」として5道県130市町村(市町村合併により平成20年4月1日現在5道県119市町村)が公表され、内閣総理大臣により指定された。推進地域の指定を受けた地方公共団体等防災関係機関は、平成18年3月に中央防災会議が作成した「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画」に基づき、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画」を作成するとともに、推進地域内で特に津波による甚大な被害のおそれのある地域において地震防災上重要な施設又は事業を管理し、又は運営する者のうち基本計画で定める者は「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画」を作成し、その実施を推進することとなった。この対策計画の作成について、消防庁としては関係道県、消防本部等を通じて作成を働きかけている。
また、平成18年2月、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策のマスタープランである「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策大綱」が中央防災会議で決定され、平成19年6月には、防災関係機関が効果的な連携をとって迅速かつ的確な応急対策活動を実施するため、各々の活動について定めた「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震応急対策活動要領」が中央防災会議で決定された。 

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(5)中部圏・近畿圏の内陸地震における地震対策

中部圏・近畿圏の内陸には多くの活断層があり、次の東南海・南海地震の発生に向けて、中部圏及び近畿圏を含む広い範囲で地震活動が活発化する可能性が高い活動期に入ったと考えられるとの指摘もある。この地域の市街地は府県境界を越えて広域化しており、大規模な地震が発生した場合、甚大かつ広範な被害が発生する可能性がある。中部圏・近畿圏の内陸地震への防災対策については、中央防災会議「東南海、南海地震等に関する専門調査会」において検討された。
同専門調査会では、地震が発生した場合の「応急対策」等具体的に検討するための地震として、中部圏・近畿圏に存在する11の活断層で発生する地震と、名古屋市直下及び阪神地域直下に想定したM6.9の地震について、平成18年12月に想定震度分布等を公表した。また、それらの震度分布等をもとに、平成19年11月に建物被害、死者数等の推計結果(第1-6-12表)を、平成20年2月に文化遺産の被災可能性を、同年5月に経済、交通、ライフライン被害等の推計結果を、そして同年8月に上町断層帯による浸水可能性の評価結果を、それぞれ公表した。これらの被害想定結果を踏まえ、平成20年12月には、被害軽減を図るための対策を含んだ専門調査会報告が取りまとめられている。

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なお、中央防災会議では、平成20年度中を目途に予防対策から応急対策、復旧・復興対策まで含んだ総合防災対策のマスタープランとして地震対策大綱の策定を予定している。

(6)地震防災緊急事業五箇年計画、地震対策緊急整備事業計画

平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災等の教訓を踏まえ、総合的な地震防災対策を強化するため、平成7年7月に「地震防災対策特別措置法」が施行された。同法に基づき地域防災計画に定められた事項のうち、地震防災上緊急に整備すべき施設等に関するものについて、第1次地震防災緊急事業五箇年計画(平成8年度~)、第2次地震防災緊急事業五箇年計画(平成13年度~)及び平成18年度を初年度とする第3次地震防災緊急事業五箇年計画がすべての都道府県において作成され、これらの計画に基づき、避難地、避難路、消防用施設、緊急輸送路の整備、社会福祉施設・公立小中学校等の耐震化及び老朽住宅密集市街地対策等が実施されてきている。
また、平成18年度からは、地震防災対策特別措置法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業については、東南海・南海地震防災対策推進地域及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に限り、当該事業に充てられる地方債の元利償還金の50%について、普通交付税の基準財政需要額に算入されることとなった。平成19年度からは、対象地域が大規模地震対策特別措置法で指定される地震防災対策強化地域を除く全ての地域に拡大されたところである。

地震対策緊急整備事業計画は、地震防災対策強化地域における地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備の促進を図るため、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(昭和55年5月施行)に基づき策定されている。同計画に基づく地震対策緊急整備事業に対しては、国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特例措置が講じられている。
なお、この法律は、これまで5回延長され、現在、平成21年度末までの計画に基づき事業が実施されている。

(7)総合防災訓練

政府は、中央防災会議で決定した「平成20年度総合防災訓練大綱」に基づき、平成20年9月1日の防災の日に近畿府県総合防災訓練(大阪府岸和田市ちきりアイランド阪南2区会場等)とあわせて政府総合防災訓練を実施した。
当該訓練では、総理大臣官邸において、和歌山県南方沖でマグニチュード8.6の東南海・南海地震が発生したとの想定のもとで、緊急参集チームの参集・協議、関係閣僚協議、臨時閣議及び第1回緊急災害対策本部会議を行い、震災発生時の体制を確認するなど、一連の訓練を行った。
また、現地会場においては、総理大臣をはじめとした政府調査団の派遣を行うとともに関係防災機関等が連携した大規模な救出・救護訓練や広域医療搬送訓練等を実施した。
消防庁においても、政府訓練への参加のほか、職員の参集訓練、消防防災・危機管理センターにおける東南海・南海地震災害対策本部運営図上訓練、政府現地対策本部への職員派遣訓練等を実施した。

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