5 消防表彰等
消防関係者等に対して、現在、国が行っている表彰等は第2-2-17表のとおりである。
(1)国の栄典
日本国憲法に基づく国の栄典として、叙位、叙勲及び褒章がある。国の栄典制度については、21世紀を迎え、社会経済情勢の変化に対応したものとするため、平成14年8月の閣議決定により見直しが行われ、平成15年秋から実施された。
その主な内容は、勲章については、〔1〕旭日章と瑞宝章について、従来の運用を改め、功労の質的な違いに応じた別種類の勲章として運用し、消防職団員については、瑞宝章とする、〔2〕旭日章と瑞宝章について、勲七等及び勲八等に相当する勲等を廃止して、功労の大きさに応じた区分をそれぞれ6段階に整理するとともに名称を変更する、〔3〕危険業務従事者叙勲を創設する、等であり、褒章については、年齢にとらわれることなく速やかに顕彰する等である。
<叙位> 国家又は社会公共に対して功労のある者をその功労の程度に応じて、位に叙し、栄誉を称えるものである。
なお、昭和21年の閣議決定により生存者に対する運用は停止され、死亡者にのみ運用されている。
<叙勲> 国家又は公共に対して功労のある者に対して勲章を授与し、栄誉を称えるものである。
消防関係の叙勲は、以下の種類に分けられる(第2-2-12表)。
<褒章> 自己の危難を顧みず人命救助に尽力した者、業務に精励し衆民の模範である者、公衆の利益を興し成績著明である者、公同の事務に尽力した者、その他公益の為私財を寄附した者等に対して褒章を授与して栄誉を称えるものである。
消防関係者への褒章は、功績の内容によって、以下の褒章が運用されている(第2-2-13表)。
(2)内閣総理大臣表彰
閣議了解に基づき実施されるもので、安全功労者表彰と防災功労者表彰があり、大臣表彰受賞者及び消防表彰規程に基づき消防庁長官が行う安全功労者表彰や防災功労者表彰等の受賞者のうち、特に功労が顕著な者について内閣総理大臣が表彰する(第2-2-14表)。
(3)総務大臣表彰
総務大臣表彰要領に基づき、広く地域消防のリーダーとして地域社会の安全確保、防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防ぎょに関する対策の実施について功績顕著な者を表彰している。
(4)消防庁長官表彰
消防表彰規程に基づき、消防業務に従事し、その功績等が顕著な消防職員、消防団員等に対し行われ、その表彰の種類により定例表彰と随時表彰に大別される。
(ア)定例表彰
毎年3月7日の消防記念日、7月1日の国民安全の日、9月1日の防災の日にちなみ、3月上旬、7月上旬、9月上旬に実施されるもので、その種類と対象者は以下のとおりである(第2-2-15表)。
(イ)随時表彰
災害現場等における人命救助など、現場功労を対象に事案発生の都度、実施されるもので、その種類と対象は以下のとおりである(第2-2-16表)。
(5)賞じゅつ金
災害に際し、危険な状況下であるにもかかわらず身の危険を顧みず敢然と職務を遂行して傷害を受け、そのために死亡又は障害を負った消防職員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に対し、消防庁長官表彰(特別功労章、顕功章または功績章)の授与とあわせて支給される。
(6)退職消防団員報償
永年勤続した消防団員の功労に報いるため、退職消防団員報償規程に基づき、その勤続年数に応じて消防庁長官から賞状と銀杯が授与される。
(7)消防庁長官褒状、消防庁長官感謝状
災害等に際し、住民の安全確保等について、その功績顕著な消防機関等に対しては、消防庁長官褒状授与内規に基づき消防庁長官褒状が、また、消防の発展に貢献し、その功績顕著な部外の個人又は団体に対しては、消防庁長官感謝状授与内規に基づき消防庁長官感謝状が授与される。
(8)その他
上記のほか、消防関係の各分野において功労のあった者に対する表彰としては次のようなものがある。
・消防団等地域活動表彰 ・危険物安全週間推進標語表彰
・消防関係業界功労者表彰 ・危険物事故防止対策論文表彰
・消防設備保守関係功労者表彰 ・防災まちづくり大賞
・優良消防用設備等表彰 ・優良少年消防クラブ及び優良少年消防クラブ指導者表彰
・危険物保安功労者表彰 ・救急功労者表彰
・優良危険物関係事業所表彰