3 消防学校における教育訓練
(1)消防学校の設置状況
都道府県は、「財政上の事情その他特別の事情のある場合を除くほか、単独に又は共同して」消防学校を設置しなければならず、また、指定都市は、「単独に又は都道府県と共同して」消防学校を設置することができることとされている(消防組織法第51条)。
平成20年4月1日現在、消防学校は、全国47都道府県と指定都市である札幌市、千葉市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市及び福岡市の8市並びに東京消防庁に設置されており、全国に56校ある。
消防学校を設置、運営する場合の基準としては「消防学校の施設、人員及び運営の基準」がある。
(2)教育訓練の種類
消防学校における教育訓練の基準として、「消防学校の教育訓練の基準」(平成16年4月1日施行)が定められている。この中で定められている教育訓練の種類には、消防職員に対する初任教育、専科教育、幹部教育及び特別教育と、消防団員に対する基礎教育(従来の普通教育)、専科教育、幹部教育及び特別教育がある。
・「初任教育」とは、新たに採用された消防職員のすべての者を対象に行う基礎的な教育訓練をいい、基準上の教育時間は800時間とされている。
・「基礎教育」とは、消防団員として入団後、経験期間が短く、知識・技能の修得が必要な者を対象に行う基礎的な教育訓練をいい、基準上の教育時間は24時間とされている。
・「専科教育」とは、現任の消防職員及び一定期間の活動経験を有する消防団員を対象に行う特定の分野に関する専門的な教育訓練をいう。
・「幹部教育」とは、幹部及び幹部昇進予定者を対象に行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練をいう。
・「特別教育」とは、上記に掲げる以外の教育訓練で、特別の目的のために行うものをいう。
なお、この基準については、全国的に平成19年ごろから、いわゆる「団塊の世代」が大量に退職することに伴う大量の新規採用消防職員に係る初任教育への対応や、被雇用者消防団員の増加に伴い集合教育の受講が困難となるなどの検討課題に対応するため、昭和45年に制定された従来の基準を全面的に見直し、各消防学校の実情に応じたカリキュラム編成や柔軟な対応を可能としたものである。
見直しに当たっては、個別の各科ごとに、〔1〕必要の度合いを精査し、廃止、統合(消防職員の予防課程と査察課程)及び新設(消防職員の特殊災害科・上級幹部科、消防団員の初級幹部科・中級幹部科)を図り、〔2〕新たに教育訓練に係る「到達目標」や、〔3〕推奨例としての「標準的な教科目及び時間数」を設定した。
消防団員の教育訓練についても、市町村との連携や教授内容の分割実施など、柔軟な対応を可能とした。
各消防学校では、「到達目標」を尊重した上で、「標準的な教科目及び時間数」を参考指針として活用して、具体のカリキュラムを定めることとなる。
(3)教育訓練の実施状況
消防職員については、平成19年度では延べ2万8,327人が消防学校における教育訓練を受講している(第2-3-1表)。

新規採用者の初任教育受講状況をみると、平成19年度における新規採用者のうち、初任教育の受講者は5,045人で、前年度に比べ1,143人増加している。なお、受講率については、94.4%となっている。
消防団員については、平成19年度では延べ5万2,178人が消防学校における教育訓練を受講している(第2-3-2表)。

消防団員にあっては、それぞれ自分の職業を持っているため、消防学校での教育訓練が十分実施し難いと認められる場合には、消防学校の教員を現地に派遣して、教育訓練を行うことができるものとされており、多くの消防学校でこの方法が採用されている。
また、消防学校では、消防職団員の教育訓練に支障のない範囲で消防職団員以外の者に対する教育訓練も行われており、平成19年度においては、地方公共団体職員、地域の自主防災組織、婦人(女性)防火クラブ、企業の自衛消防隊等延べ1万4,744人に対し教育訓練が行われている。
(4)教職員の状況
平成20年4月1日現在、消防学校の専任教員486人のうち派遣の教員は190人に及んでいる(第2-3-3表)。これは、消防活動や立入検査等の専門的な知識及び技能を必要とする教員を、直接消防活動に携わっている市町村の消防職員の中から迎えているためである。

今後とも消防学校の教職員については、消防大学校での研修や都道府県の他の部局、市町村消防機関との交流等を行うなどして、中長期的観点からその育成と確保を行っていく必要がある。