平成20年版 消防白書

4 国民保護体制の充実

(1)地方公共団体における体制整備の推進

都道府県知事及び市町村長は、国民保護計画で定めるところにより、それぞれの区域に係る国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために必要な組織を整備しなければならないとされているが、今日の地方公共団体には、国民保護関連事案に対する体制の整備はもとより、相次ぐ地震等の自然災害やインフラ関連の事故、新たな感染症など、住民の安心・安全を脅かす様々な危機管理事案に対しても、的確かつ迅速な対応が強く求められている。
このため消防庁では、地方公共団体における危機管理体制をより一層充実強化するために、平成18年度から「地方公共団体における総合的な危機管理体制の整備に関する検討会」を開催している。平成18年度は地方公共団体における取組状況等について調査・分析を行い、平成19年度は主に都道府県における〔1〕危機管理組織のあり方、〔2〕危機管理事案への対応のあり方、〔3〕平素から取り組むべき事項、〔4〕人材育成のあり方等について検討し、平成20年度は主に市町村における取組等について検討している。また消防庁では、平成18年度より「地方公共団体の危機管理に関する懇談会」を開催し、有識者から意見・助言を得ている。
これら以外にも地方公共団体の体制強化を支援するため、平成20年度においては、標準団体ベースで、都道府県で5人分、市町村で3人分の国民保護対策関係職員の人件費を交付税算定上、基準財政需要額に計上しているところである。

(2)情報システムの整備

ア 全国瞬時警報システム(J-ALERT)

武力攻撃事態等において、住民の避難を的確かつ迅速に行うためには、武力攻撃事態等に関する情報を、迅速に住民等に伝達できるシステムを構築しておくことが大変重要である。特に、弾道ミサイル攻撃のように対処に時間的余裕がない場合に、できる限り迅速に住民に情報を伝達するためのシステムの構築が喫緊の課題となっている。
このため、消防庁では、消防庁から衛星通信ネットワークを通じて、直接、市区町村の同報系防災行政無線を起動させることによりサイレンを自動吹鳴させ、弾道ミサイル攻撃に関する情報や緊急地震速報、津波警報、気象警報などの防災情報等を、人手を介さず瞬時かつ自動的に住民に伝達する全国瞬時警報システム(J-ALERT)の整備の促進に取り組んでいる。
そのための施策として、消防庁は、機器整備の財源に地方債(防災対策事業債(特に推進すべき事業)として、事業費の90%を起債対象とし、その元利償還金の50%を交付税算入)を充てることができるようにしている等、地方公共団体によるシステム整備を推進している。

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イ 安否情報システム

国民保護法により、総務大臣及び地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、避難住民及び武力攻撃災害により死亡又は負傷した住民の安否に関する情報を収集・整理し、照会があったときは速やかに回答することとされている。
消防庁では安否情報の収集及び提供を円滑に行うためのシステム(安否情報システム)について開発を行い、平成20年4月25日に運用を開始した。

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地方公共団体による安否情報システムの利用に際しては、運用体制の強化を図ることが重要であり、消防庁では、〔1〕安否情報の収集・入力に係る人材確保、〔2〕警察・医療機関等の関係機関との協力体制の構築、〔3〕国民保護運用訓練等の機会を活用して地方公共団体が行う安否情報システムの事務処理訓練に係るマニュアルや要領の配布などの支援に取り組んでいる。

(3)特殊標章の取扱い

指定行政機関の長、地方公共団体の長等は、武力攻撃事態等においては、指定行政機関や地方公共団体の職員で国民保護措置に係る職務を行う者又は国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者に対し、これらの者又はこれらの者が行う職務等に使用される場所等を識別させるため、1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書第66条3の国際的な特殊標章(第3-5図)及び同条3の身分証明書(以下「特殊標章等」という。)を交付し、又は使用させることができることとされている。この特殊標章等については、国民保護法上、みだりに使用してはならないこととされており、各交付権者においては、それぞれ交付対象者に特殊標章等を交付する際の取扱要領を定め、交付台帳を作成すること等により、特殊標章等の適正使用を担保することが必要となっている。

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消防庁においては、関係省庁間の申合せを踏まえ、消防庁特殊標章交付要綱を作成し、地方公共団体や消防機関に対して、各交付権者が作成することとなっている交付要綱の例を通知するなど、特殊標章等が適正に取り扱われるよう取り組んでいる。また、平素の訓練や啓発などにおいて積極的に活用されることにより、国民の国民保護への理解を深めてもらうための取組を行っている。

(4)普及啓発・研究・教育

国民保護法上、政府は、国民保護措置の重要性について国民の理解を深めるため、国民に対する啓発に努めることとされている。また、地方公共団体は、国民保護措置のうち、警報の通知・伝達、避難の指示、避難住民の誘導や救援に関する措置などを実施する責務を有しているため、具体的な措置を行う職員に対し、地方公共団体が実施する国民保護措置の具体的内容について、十分周知徹底しておくことが求められる。このため、地方公共団体の一般行政職員、消防職員、消防団員等に対して国民保護法の趣旨を浸透させ、武力攻撃事態等における国民保護措置について理解が得られるよう、今後、繰り返し研修及び普及啓発活動を行っていく必要がある。
消防庁においては、地方公共団体の一般行政職員、消防職員、消防団員等が危機管理や国民保護に関する専門的な知識を修得するため、消防大学校におけるカリキュラムとして国民保護コースを設けているところであるが、都道府県の自治研修所や消防学校においても、国民保護に関するカリキュラムの創設等に積極的に取り組むことが望まれる。
また、国民保護措置を円滑に行うためには、自主防災組織をはじめとする住民に対しても、国民保護法の仕組みや国民保護措置の内容、避難方法等について、広く普及啓発を行うことが大切である。
消防庁では、啓発資料等として、これまでに、国民保護法をはじめとする有事関連法の概要や国及び地方公共団体の役割等についてまとめたパンフレット「有事における国民保護のためのしくみ」(平成16年度に作成したパンフレットの改訂版)、消防団員や自主防災組織リーダーを対象としたリーフレット「なくてはならない国民保護」を作成し、消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)に掲載するとともに、武力攻撃事態等における消防機関の役割などをまとめた視聴覚CD「消防機関における国民保護措置上の留意事項等について」を作成している。また、地方公共団体による国民保護訓練のための教育資料として、国民保護担当職員を対象としたDVD「国民保護のしくみと訓練」、平成18年度に実施した鳥取県国民保護共同実動訓練の記録DVD「化学剤テロ発生~緊急対処事態における対応活動~」及び都道府県職員向けに国民保護訓練の企画・立案を示した冊子「地方公共団体における国民保護図上訓練の手引(都道府県版)」を作成している。

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(5)訓練

国民保護法では、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれの国民の保護に関する計画又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、国民の保護のための措置についての訓練を行うよう努めなければならないとされている。
特に、国民保護計画等を実効性のあるものとするには平素から様々な事態を想定した実践的な訓練を行い、国民保護措置に関する対処能力の向上や関係機関との連携強化を図ることが重要である。
平成20年度、消防庁では内閣官房、関係省庁と連携し、地方公共団体と共同で計18件の訓練を実施又は実施予定となっている(囲み記事「平成20年度における国と地方公共団体が共同で実施する国民保護訓練について」参照)。
また、地方公共団体においても、作成した国民保護計画の実効性についての検証等のため、平成20年度も多くの地方公共団体が単独で訓練を実施又は実施を予定しているところである(第3-1表)。

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平成20年度における国と地方公共団体が共同で実施する国民保護訓練について

平成20年度に国と地方公共団体が共同で実施する訓練は、実動訓練4件、図上訓練14件が実施又は実施予定となっています(平成19年度実績:実動訓練5件、図上訓練10件)。

(1)実動訓練

平成20年度の国と地方公共団体が共同で行う実動訓練は、山口県(11月)、鳥取県(11月)、岡山県(11月)、長野県(11月)の4県において実施されています。
これらの訓練では、大規模集客施設における化学テロ等の発生を想定し、国の現地対策本部や県及び市の対策本部等の設置、それら相互の連絡調整、住民の避難誘導、医療等の救援、さらには災害対処に関する措置など、国民の保護のための一連の措置について、実際に現場で住民・関係機関の行動を伴って訓練が行われます。

(2)図上訓練

平成20年度の国と地方公共団体が共同で行う図上訓練は、三重県(10月)、宮崎県(10月)、秋田県(11月)、青森県(11月)、滋賀県(11月)、大分県(11月)、奈良県(11月)、愛媛県(1月)、新潟県(1月)、長崎県(2月)、徳島県(2月)、神奈川県(2月)、山形県(2月)、福井県(2月)の14県で実施又は実施予定となっています。
これらの訓練では、国・県・市の対策本部等の設置運営、それら相互の連絡調整、警報の通知、避難の指示等、国民の保護のための措置に係る状況判断及び情報伝達要領についての訓練が主に行われます。
また、シナリオについては、爆破テロや化学テロのほか、平成20年度は共同訓練としては初めて、生物剤や放射性物質を使用したテロの発生を想定し、それらの対処についての訓練も行います。

また、平成19年度から、共同訓練の一環として、全国を6ブロックに分け、都道府県の国民保護担当者等を対象にセミナーを開催しており、平成20年度も同様に開催することとしています。
このセミナーは、共同訓練から得られた成果を他の都道府県と広く共有することで、地方公共団体が実施する国民保護措置及び訓練手法の理解の促進を図ることを狙いとしています。

なお、これらの国と地方公共団体が共同で実施する国民保護訓練については、国民保護法で定めるところにより、その費用は原則として国が負担することになっています。

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