2 避難勧告等の発令・伝達
風水害による人的被害を軽減するためには、危険な状況になる前に安全な場所への避難が行われることが重要である。市町村は避難勧告等の発令基準に従って迅速に避難勧告等を発令し、住民は避難勧告等の発令を迅速に把握、または、避難が必要であることを自らが察知し、事前の迅速な避難が行われることが必要である。
(1)避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成
平成17年3月、市町村において災害別に避難勧告等を発令する客観的な判断基準等を定めた避難勧告等の判断・伝達マニュアルを作成する際の参考となるよう、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」(「内閣府防災情報のページ」参照 URL:http://www.bousai.go.jp/3oukyutaisaku/pdf/04_shiryou2.pdf)が策定された。
市町村においては、本ガイドラインに沿って、「避難準備(要援護者避難)情報」の地域防災計画への位置付け、避難勧告等に係る発令の判断基準等の作成が進められていたところであるが、平成21年7月中国・九州北部豪雨、平成21年台風第9号による大雨においても犠牲者が発生しており、避難勧告等の発令について改めて課題となったところである。
このような状況を踏まえ、消防庁では、平成21年8月13日付けで関係府省庁(内閣府、消防庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、気象庁の7府省庁)連名で、また、平成22年度の出水期前には消防庁として、通知を発出する等により、都道府県及び市町村に対して、主に以下の取組を要請している。
〔1〕 避難勧告等に係る発令の判断基準等を未だに定めていない市町村にあっては、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」に沿って、避難勧告等に係る発令の判断基準等を速やかに作成すること。
〔2〕 既にガイドラインに沿った発令の判断基準等を定めている市町村にあっては、あらかじめ定めた基準に基づき適正な運用を行うとともに、現在の判断基準について再点検を行うこと。
〔3〕 その際、浸水により避難所までの歩行等が危険な状態になった場合その他不測の事態となった場合の避難のあり方についても併せて周知すること。
〔4〕 都道府県にあっては、市町村が〔1〕の作成及び〔2〕の再点検を実施するに当たって、説明会の開催や技術的助言を行うこと。また、市町村の的確な避難勧告等の発令のため、平常時から気象台と連携し、できるだけわかりやすく市町村に情報提供するとともに、市町村担当者の理解の向上を図ること。
(2)放送事業者との連携体制の整備
避難勧告等を住民に伝達するためには、放送事業者との連携体制の整備が重要である。
このため、消防庁では、都道府県に対し、災害時における連絡方法、避難勧告等の連絡内容等について放送事業者とあらかじめ申し合わせるなど、放送事業者と連携した避難勧告等の伝達体制を確立するよう求めている。
(3)情報伝達体制の整備
避難勧告等が迅速かつ的確に発令・伝達できるように、大雨、洪水等の警報や土砂災害警戒情報等気象に関する情報の的確な収集を行うため、各種の防災気象端末等の活用を図るとともに、他の防災機関等との連携を図り、休日・夜間を問わず、防災関係機関相互間及び住民との間の情報収集・伝達ができる体制の整備が必要である。
このため、消防庁では、防災情報提供システム(レーダー・降水ナウキャスト、土砂災害警戒判定メッシュ情報等)(気象庁)、川の防災情報(国土交通省)、土砂災害情報提供システム・河川・洪水情報システム等(各都道府県)等の活用を図るとともに、特に、平成22年5月27日から気象警報が市町村単位で発表されるようになったことを踏まえ、市町村長が気象台長との間で気象に関する情報を必要な時に確実に交換することができるなど、気象台、河川管理者と市町村との間での情報連絡体制を整備することを求めている。
また、全国瞬時警報システム(J‐ALERT)及び防災行政無線(同報系)の整備や活用を進めるとともに、実際の災害時に有効に機能し得るよう、通信施設の整備点検を要請している。さらに、避難勧告等の情報が防災行政無線、消防団、自主防災組織等による複合的伝達手段を通じて住民に確実に伝達されるよう、関係部局間の連携を要請している。