平成23年版 消防白書

[危険物行政の現況]

1 危険物規制

(1) 危険物規制の体系

消防法では、〔1〕火災発生の危険性が大きい、〔2〕火災が発生した場合にその拡大の危険性が大きい、〔3〕火災の際の消火が困難であるなどの性状を有する物品を「危険物」*1として指定し、これらの危険物について、貯蔵・取扱い及び運搬において保安上の規制を行うことにより、火災の防止や、国民の生命・身体及び財産を火災から保護し、又は火災による被害を軽減し、もって社会福祉の増進に資することとされている。

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*1 危険物:消防法(第2条第7項)では、「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう」と定義されている。

また、それぞれの危険物の「性状」は、「消防法別表第一 備考」に類別に定義されている。

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危険物に関する規制は、昭和34年(1959年)の消防法の一部改正及び危険物の規制に関する政令の制定により、全国統一的に実施することとされ、それ以来、危険物施設*2に対する、より安全で必要十分な技術上の基準の整備等を内容とする関係法令の改正等を逐次行い、安全確保の徹底を図ってきた。

*2 危険物施設:消防法で指定された数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設として、市町村長等の許可を受けた施設で、以下のとおり、製造所、貯蔵所及び取扱所の3つに区分されている。

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なお、危険物に関する規制の概要としては、下記のとおりである。
・消防法で指定された数量(以下「指定数量」という。)以上の危険物は、危険物施設以外の場所で貯蔵し、又は取り扱ってはならず、危険物施設を設置しようとする者は、その位置、構造及び設備を法令で定める基準に適合させ、市町村長等の許可を受けなければならない。
・危険物の運搬については、その量の多少を問わず、法令で定める安全確保のための基準に従って行わなければならない。
・指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いなどの基準については、市町村条例で定める。

(2) 危険物規制の最近の状況

危険物等の規制に関しては、科学技術の進展、社会経済の変化等を踏まえ、必要な見直しを行っている。
最近における主なものとしては、平成21年11月に危険物の貯蔵及び取扱いを休止している大規模な屋外貯蔵タンクの耐震改修期限を休止中の間延長することとし、危険物規制の合理化を図った。
平成22年9月には、1-アリルオキシ-2・3-エポキシプロパン及び4-メチリデンオキセタン-2-オンを第4類(引火性液体)から第5類(自己反応性物質)に変更した。
平成23年2月には、近年の地下タンクにおける腐食等劣化による流出事故の実態にかんがみ、地下タンクの設置年数、塗覆装(地下タンクの外面を保護しているアスファルトなどの被覆)の種類等から腐食のおそれが高いものを対象に、内面コーティング等の措置を講じることとした。
また、同年4月には、特定屋外タンク貯蔵所の保安検査の周期(基本周期8年)について、連続板厚測定を行ったものについては8年以上15年以内の期間とすることを可能とした。

(3) 危険物施設の現況

平成23年3月31日現在の危険物施設の総数(設置許可施設数)は45万5,829施設*3となっている(第1-2-1表)。

*3 岩手県陸前高田市消防本部及び福島県双葉地方広域市町村圏組合消防本部のデータについては、昨年度調査時(平成22年3月31日現在)の件数により集計している。

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施設区分別にみると、地下タンク貯蔵所が全体の21.8%と最も多く、次いで移動タンク貯蔵所、給油取扱所となっている(第1-2-12図)。

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なお、これらのうち、石油製品を中心とする第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設は約98.0%*3を占めている。

*3 岩手県陸前高田市消防本部及び福島県双葉地方広域市町村圏組合消防本部のデータについては、昨年度調査時(平成22年3月31日現在)の件数により集計している。

平成23年3月31日現在における危険物施設総数に占める規模別(貯蔵最大数量又は取扱最大数量によるもの)の施設数では、指定数量(指定数量とは、それ以上を貯蔵及び取扱いを行う場合は、許可が必要となる数量)の50倍以下の危険物施設が、全体の76.4%*4を占めている(第1-2-13図)。

*4 岩手県陸前高田市消防本部及び福島県双葉地方広域市町村圏組合消防本部については昨年度調査時(平成22年3月31日現在)の件数により集計している。

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(4) 危険物取扱者

危険物取扱者は、すべての危険物を取り扱うことができる「甲種」、取得した類の危険物を取り扱うことができる「乙種」及び第4類のうち指定された危険物を取り扱うことができる「丙種」に区分されている。危険物施設での危険物の取扱いは、安全確保のため、危険物取扱者が自ら行うか、その他の者が取り扱う場合には、甲種又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければならないとされている。
平成23年3月31日現在、危険物取扱者制度発足以来の危険物取扱者試験の合格者総数(累計)は825万4,240人となっており、危険物施設における安全確保に大きな役割を果たしている。

平成22年度中の危険物取扱者試験は、全国で446回(対前年度比12回増)実施された。受験者数は47万686人(対前年度比17,496人減)、合格者数は19万8,551人(対前年度比9,630人減)で平均の合格率は42.2%(対前年度比0.4ポイント減)となっている(第1-2-14図)。

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この状況を試験の種類別にみると、受験者数では、乙種第4類が全体の64.3%、次いで丙種が全体の9.5%となっており、この二種類の試験で全体の73.8%を占めている。合格者数でも、前述のとおり、この二種類の試験で全体の61.8%を占めている。
なお、甲種危険物取扱者試験について、従来の受験資格として、一定の学歴を有する者や乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後二年以上危険物取扱の実務経験を有する者としていたが、平成20年4月1日以降、第1類(又は第6類)、第2類(又は第4類)、第3類及び第5類の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者の受験が可能になるなど、受験資格が拡大されている。

危険物施設において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、原則として3年以内(平成24年4月1日からは、危険物取扱者免状の交付又は保安講習を受けた日以降における最初の4月1日から3年以内)ごとに、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習(保安講習)を受けなければならないこととされている。
平成22年度中の保安講習は、全国で延べ1,371回(対前年度比28回減)実施され、17万3,964人(対前年度比991人増)が受講している(第1-2-2表)。

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(5) 事業所における保安体制の整備

平成23年3月31日現在、危険物施設を所有する事業所総数は、全国で21万4,780事業所*5となっている。

*5 東日本大震災の影響により、岩手県陸前高田市消防本部及び福島県双葉地方広域市町村圏組合消防本部のデータについては、昨年度調査時(平成22年3月31日現在)の件数により集計している。

事業所における保安体制の整備を図るため、一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設の所有者等には、危険物保安監督者の選任、危険物施設保安員の選定(1,703事業所)*5、予防規程の作成(51,671事業所)*5が義務付けられている。また、同一事業所において一定の危険物施設を所有等し、かつ、一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものには、自衛消防組織の設置(58事業所)*5、危険物保安統括管理者の選任(226事業所)*5が義務付けられている。

*5 東日本大震災の影響により、岩手県陸前高田市消防本部及び福島県双葉地方広域市町村圏組合消防本部のデータについては、昨年度調査時(平成22年3月31日現在)の件数により集計している。

(6) 保安検査

一定の規模以上の屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の所有者等は、その規模等に応じた
一定の時期ごとに、市町村長等が行う危険物施設の保安に関する検査を受けることが義務付けられている。
平成22年度中に実施された保安検査は267件*6であり、そのうち特定屋外タンク貯蔵所に関するものは261件*6、特定移送取扱所に関するものは6件*6となっている。

*6 東日本大震災の影響により、岩手県陸前高田市消防本部及び福島県双葉地方広域市町村圏組合消防本部のデータは、除いた件数により集計している。

(7) 立入検査及び措置命令

市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災防止のため必要があると認めるときは、危険物施設等に対して施設の位置、構造又は設備及び危険物の貯蔵又は取扱いが消防法で定められた基準に適合しているかについて立入検査を行うことができる。
平成22年度中の立入検査は20万8,873件*7の危険物施設について、延べ23万3,965回*7行われている。

*7 岩手県陸前高田市消防本部及び福島県双葉地方広域市町村圏組合消防本部のデータは除いた件数により集計している。

立入検査を行った結果、消防法に違反していると認められる場合、市町村長等は、危険物施設等の所有者等に対して、貯蔵又は取扱いに係る基準の遵守命令、施設の位置、構造及び設備の基準に関する措置命令等を発することができる。
平成22年度中に市町村長等がこれらの措置命令等を発した件数は216件*7となっている(第1-2-15図)。

*7 岩手県陸前高田市消防本部及び福島県双葉地方広域市町村圏組合消防本部のデータは除いた件数により集計している。

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