2 防災基本計画の原子力災害対策編
防災基本計画の原子力災害対策編は、国、地方公共団体、原子力事業者等が原子力防災対策に関し講ずべき措置及びその役割分担等について規定しており、災害対策基本法に基づき中央防災会議が毎年検討を加え、必要に応じ修正される。
中央防災会議は、原災法が制定されたこと等を踏まえ、同対策編について以前からの対象である原子力発電所及び再処理施設に加え、加工施設、研究炉、貯蔵施設、廃棄施設、使用施設及び運搬を追加する等の修正を平成12年(2000年)5月に行った。また、原子力艦の原子力災害対策に関する記述の追加及び緊急被ばく医療に係る修正を平成14年4月に行った。さらに、平成16年3月には緊急被ばく医療の実施体制に係る修正を行った。
平成20年2月には、平成19年7月の東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所3号機所内変圧器火災(以下「東電変圧器火災」という。)を踏まえ、原子力事業者が平時から自衛消防体制を整備し、火災が発生した場合には速やかに火災状況を把握して消防機関へ通報するとともに自発的な初期消火活動を実施することなどの修正が行われた。