平成23年版 消防白書

4 常備消防体制整備の課題

(1) 消防の広域化の推進

ア 広域化の必要性

消防庁では、平成6年(1994年)以降、市町村の消防の広域化を積極的に推進してきたが、平成23年4月1日現在で管轄人口10万未満の小規模消防本部が全体の約6割を占める状況にある(第2-1-7図)。

h23295.gif

消防は、災害の多様化及び大規模化、住民ニーズの高度化・多様化等の環境変化に的確に対応する必要があるが、小規模な消防本部においては、一般的に、出動体制や消防車両等の確保に限界があることや、組織管理や財政運営面の厳しさ等が指摘されている。
加えて、日本の総人口は、平成17年に戦後初めて減少に転じ、今後も減少が予想されるほか、少子高齢化も、より深刻な事態に陥ることが懸念される。
こうしたことから、今後も、小規模な消防本部を取り巻く環境は、一層厳しいものになることが予想されるため、自主的な市町村の消防の広域化を引き続き推進し、消防の体制の整備・確立を図ることが重要である。

イ 平成18年の消防組織法の改正

平成18年に消防組織法の一部改正法が成立し、消防の広域化の意義、基本指針に関すること、推進計画及び都道府県知事の関与等に関すること、広域消防運営計画に関すること、国の援助等に関すること等が規定された。
また、消防庁では、改正後の消防組織法第32条第1項に基づき、同年7月12日に「市町村の消防の広域化に関する基本指針」(以下、この節において「基本指針」という。)を定めた。この中で、広域化を推進する期間については、平成19年度中には都道府県において推進計画*4を定め、平成24年度までを目途に広域化を実現することとされた(第2-1-6図、第2-1-7図、第2-1-8図、第2-1-9図)。

*4 推進計画:平成23年5月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、都道府県による推進計画の策定は努力義務化された。

h23296.gif
h23297.gif
h23298.gif

ウ 消防庁の取組

消防庁では、基本指針の策定と合わせ、広域化の推進方策の検討及び実施並びに都道府県及び市町村における広域化の取組を支援するために、消防庁長官を本部長とする消防広域化推進本部を設置して広域化を推進しているところであり、消防広域化推進アドバイザー*5の派遣や、消防広域化セミナーの開催等を行っている。

*5 消防広域化推進アドバイザー:既に広域化を実現した消防本部の職員や、現在広域化に向けた検討を行っている協議会の職員など、広域化の推進に必要な知識・経験を持つ者の中から、消防庁が選定し登録する。都道府県等の要望に応じて派遣され、助言などの支援活動を行う。

平成21年度には、広域化の取組の円滑化や一層の推進策の検討を行うとともに、消防の広域化後の消防防災その他の行政体制において想定される課題の抽出と対応策の検討を行うため、「消防の広域化を踏まえた消防のあり方検討会」を開催し、報告書を取りまとめた。
また、市町村の消防の広域化に伴って必要となる経費に対して、その運営に支障の生じることがないよう、必要な財政措置を講じている(第2-1-10図)。

h23299.gif

そのうち、消防署所等の整備については、広域化対象市町村が、消防の広域化に伴って、「消防力の整備指針」(平成12年消防庁告示第1号)により行わなければならない広域消防運営計画に定められた消防署所等(消防署、出張所、指令センター等)の整備(土地の取得経費は含まない。)については、事業費の90%に一般単独事業債を充当し、元利償還金の30%に相当する額を、後年度、普通交付税の基準財政需要額に算入することとしている。
なお、消防通信・指令施設(消防救急デジタル無線で原則都道府県域を1ブロックとして整備するもの及び高機能消防指令センターで複数の消防本部が共同で整備するもの又は市町村の消防の広域化に伴い整備するものに限る。)については、国の周波数再編に伴うデジタル化関連事業として、事業費の90%に防災対策事業債を充当し、元利償還金の50%に相当する額を、同じく基準財政需要額に算入することとしている。

エ 各都道府県の推進計画の概要

都道府県は、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関して、消防組織法第33条により、推進計画を定めるよう努めなくてはならないこととされている。
推進計画に定める市町村の組合せについては、基本指針において、一般論としては、消防本部の規模が大きいほど望ましく、消防力、組織体制、財政規模等を考慮し、管轄人口の観点から言えば、おおむね30万以上の規模を一つの目標とすることが適当であるとしている。ただし、管轄面積の広狭、交通事情、島嶼部などの地理的条件等の地域事情もあるため、これらへの十分な考慮も必要であるとしている。

オ 広域化対象市町村の取組

平成23年10月末現在、45の都道府県で推進計画が策定されているが、推進計画に定められた広域化対象市町村において、消防の広域化を行おうとするときは、協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための広域消防運営計画を作成することとされている。
基本指針に基づき都道府県が推進計画を策定し、広域化対象市町村間で広域消防運営計画を作成して広域化した例としては、平成21年4月に富良野広域連合消防本部(広域連合方式)、東広島市消防局(事務委託方式)及び久留米広域消防本部(一部事務組合方式)、平成22年4月に東京消防庁(事務委託方式)、平成23年4月に砺波地域消防組合消防本部(一部事務組合方式)及び北はりま消防本部(一部事務組合方式)の6件がある*6

*6 これらの消防本部の一部においては、平成18年の消防組織法の改正前から、関係者間において広域化が検討されてきたが、都道府県の広域化推進計画にも位置づけられた上で、関係者間の協議によって広域化の取り組みが進められてきており、改正後消防組織法に基づく広域化と位置づけることができる。

カ 広域化の実現に向けて

現在、都道府県が策定した推進計画に基づき、広域化対象市町村は、勉強会、協議会等を開催し、広域化に向けた検討を重ねている。協議の進展状況は様々であるが、基本指針に定める広域化の推進期限(平成24年度までを目途)までに広域化を実現することが見込まれている団体の状況を見ると、ブロック内の市町村、消防本部及び都道府県の職員から構成される常勤体制の事務局が設置された協議会を中心に、広域化後の消防の円滑な運営のための基本方針、消防本部の位置及び名称、市町村の防災関係機関相互の連携確保に関する事項など、主に広域消防運営計画に定める事項について具体的な協議が行われている。
なお、基本指針に定める広域化の推進期限及び消防救急デジタル無線システムの整備期限(平成28年5月31日)を踏まえ、消防の広域化、消防指令業務の共同運用及び消防救急デジタル無線システムの整備の三者の検討を行う際には、それぞれ歩調を合わせて進めることに留意する必要がある。
消防庁では、広域化対象市町村において広域化の実現に向けた積極的な取組が行われ、消防力の強化が図られるよう、引き続き消防の広域化を支援していくこととしている。

(2) 消防力の整備

消防庁では、「消防力の整備指針」を示しており、市町村が火災の予防、警戒及び鎮圧、救急業務、人命の救助、災害応急対策その他の消防に関する事務を確実に遂行し、当該市町村の区域において消防の責任を十分に果たすために必要な施設及び人員について定めている。
昭和36年(1961年)に「消防力の基準」として制定されて以来、市町村の消防力の充実強化に大きな役割を果たしてきた。制定以来、数次にわたり改正が行われたが、都市構造の変化、消防需要の変化に対して、消防活動の実態を反映したより合理的な基準となるよう平成12年(2000年)に全部改正が行われ、それまでの「必要最小限の基準」から「市町村が適正な規模の消防力を整備するに当たっての指針」へと性格が改められ、市町村の自主的決定要素が拡充された。さらに、平成17年(2005年)に、社会環境の変化に対応し、消防責任を担う市町村が的確にその役割を果たすことができるよう、消防職員の職務能力に関する基準、兼務の基準、防災・危機管理に関する基準等を追加するとともに、市町村が消防力の整備を進める上での整備目標としての性格を明確にするため、告示の題名を「消防力の整備指針」に変更した。
各市町村においては、その保有する消防力を総点検した上で、この「消防力の整備指針」に定める施設及び人員を目標として、地域の実情に即した適切な消防体制を整備することが求められている。
なお、消防力の整備指針に基づく消防施設整備計画実態調査については、概ね3年ごとに実施している。

(3) 消防隊員用個人防火装備

消防庁では、消火活動時における消防隊員の安全性の向上のため、平成22年6月から「消防隊員用個人防火装備のあり方に関する検討会」を開催し、消防隊員用個人防火装備(以下「個人防火装備」という。)に求められる性能等について検討を行った結果、平成23年5月に「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定している。
ガイドラインは、火災発生建物へ屋内進入する可能性のある消防吏員の防火服、防火手袋、防火靴及び防火帽を対象に、耐炎性、耐熱性等の熱防護性や、快適性、運動性等の機能について、消火活動を実施する上で安全上必要と思われる一定の性能及びその試験方法を定めたほか、 安全な着装方法などの基本事項及びメンテナンスなど取扱い上の注意事項を明記している。
各消防本部においては、地域特性や消防戦術等を考慮し、ガイドラインを参考としながら、個人防火装備の仕様について検討を行い、消防隊員は、個人防火装備の持つ性能等を教育訓練で理解した上で、十分な安全管理体制の下、消火活動を実施することが必要とされている。

関連リンク

はじめに
はじめに 我が国の消防は、昭和23年に消防組織法が施行され、市町村消防を原則とする自治体消防制度が誕生して以来、関係者の努力の積み重ねにより着実に発展し、国民の安心・安全確保に大きな役割を果たしてきました。 本年は、3月11日に発生した東日本大震災によって、死者・行方不明者併せて約2万人という甚大な...
第1節 本震
第I部 東日本大震災について 第1章 地震・津波の概要 第1節 本震 平成23年3月11日14時46分、三陸沖(北緯38度1分、東経142度9分)の深さ24kmを震源として、我が国観測史上最大のマグニチュード9.0*1の地震が発生した。この地震により宮城県栗原市で震度7を観測したほか、宮城県、福島県...
第2節 余震等
第2節 余震等 気象庁によると、東北地方太平洋沖地震の余震は、岩手県沖から茨城県沖にかけて、震源域に対応する長さ約500km、幅約200kmの範囲に密集して発生しているほか、震源域に近い海溝軸の東側、福島県及び茨城県の陸域の浅い場所で発生している(第1-2-1図)。  これまでに発生した余震は、最大...
第1節 人的被害
第2章 災害の概要 第1節 人的被害 東北地方太平洋沖地震及びその後の余震は、地震の揺れ及び津波により東北地方の沿岸部を中心として、広範囲に甚大な被害をもたらした。 被害の中でもとりわけ人的被害については、死者16,079名、行方不明者3,499名(11月11日時点)という、甚大な被害が発生した(...